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法人事業税における外形標準課税

法人事業税における外形標準課税

 平成16年度以後、法人事業税のうち、資本金1億円超の普通法人には、収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額)と単年度損益との合計額を課税標準とする付加価値割と、資本金等の額を課税標準とする資本割からなる外形標準課税が課されています。

 外形標準課税は、法人が事業規模に応じて広く薄く負担するものであり、税負担の公平性の確保、応益課税としての事業税の性格の明確化、地方分権を支える基幹税の安定化、経済の活性化等の観点から重要な意義を有しています。

平成16年度以後、法人事業税のうち、資本金1億円超の普通法人には、報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額である収益配分額と単年度損益との合計額を課税標準とする付加価値割と、資本金等の額を課税標準とする資本割からなる外形標準課税が課されています。外形標準課税の割合は拡大され、現在では8分の5となっています。

法人実効税率の引下げと外形標準課税の拡大

 平成27年度・28年度の税制改正において、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という方針の下で成長志向の法人税改革が進められました。

 その一環として、法人事業税においては、所得割の税率を引き下げるとともに、外形標準課税を拡大してきました。

平成27年度・28年度の税制改正において、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という方針の下で成長志向の法人税改革が進められました。国・地方の法人実効税率については、法人税改革前の平成26年度には34.62%でしたが平成30年度以後29.74%となっています。このうち、大法人向けの法人事業所得割の税率は、7.2%から3.6%となっています。

法人事業税においては、所得割の税率を引き下げるとともに、外形標準課税を拡大してきました。その結果、当初8分の2であった外形標準課税の割合は、現在では8分の5となっています。

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