総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方税制度 > 地方法人税(国税)

地方法人税(国税)

 消費税率8%段階及び10%段階において、地域間の税源の偏在を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の交付税原資化が進められました。これに伴い、地方法人税(国税)が平成26年度税制改正において創設され、平成28年度税制改正において拡充(令和元年10月施行)されました。その税収の全額は交付税原資に直接組み入れられます。

地方法人税は、法人が、法人税と同時に国に申告納付し、その税収の全額が交付税原資に直接組み入れられる仕組みです。課税対象は、基準法人税額であり、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率は10.3%となっています。
<PDFが開きます>

ページトップへ戻る