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固定資産税の令和3年度評価替えへの対応

 固定資産税においては、土地・家屋について、3年に1回、「評価替え」を行い、価格の変化を反映しています。直近では、令和3年度が評価替え年度です。

 評価替えに際しては、価格の変動に伴う税負担の激変を緩和するための負担調整措置等も併せて検討を行い、必要な措置を講じてきており、令和3年度税制改正においても、令和3年度以降の負担調整措置等のあり方が検討されました。

負担調整措置の概要

 平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した、新たな税負担の調整措置が講じられ、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。

 なお、商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)については、負担水準が60〜70%にある場合には、前年度の課税標準額に据え置かれます。

「負担水準」とは … 個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの次の算式によって求められます。今年度の評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))分の前年度課税標準額 = 負担水準

【宅地等に対する固定資産税の課税の仕組み(令和3年度〜令和5年度)】

PDFが開きます。固定資産税評価額は、地価公示価格等×7割。雑種地、一般山林等の場合、評価額の100%の額まで、課税標準額を段階的に引上げ。前年度課税標準額+評価額×5%が評価額の20%を下回る場合は、評価額×20%に引上げ。商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)の場合、評価額の70%が課税標準額の上限。負担水準が評価額の60%から70%の範囲にある場合、前年度課税標準額に据置。評価額の60%の額まで、課税標準額を段階的に引上げ。前年度課税標準額+評価額×5%が評価額の20%を下回る場合は、評価額×20%に引上げ。住宅用地の場合、小規模住宅用地(200m<sup>2</sup>以下の部分)については評価額に特例率6分の1を乗じた額まで、一般住宅用地(200m<sup>2</sup>を超える部分(家屋の床面積の10倍まで))については評価額に特例率3分の1を乗じた額まで、課税標準額を段階的に引上げ。前年度課税標準額+評価額×住宅用地特例率×5%が評価額×住宅用地特例率の20%を下回る場合は、評価額×住宅用地特例率×20%に引上げ。
<PDFで開きます>

  • ※ 住宅用地、雑種地、一般山林等の課税標準額は、評価額(又は評価額×住宅用地特例率)と〔A〕のいずれか低い方。
  • ※ 商業地等の宅地の課税標準額は、評価額×70%と〔A〕のいずれか低い方。ただし、前年度の課税標準が評価額の60%未満で〔A〕が評価額×60%を超える場合は評価額×60%、前年度の課税標準額が評価額の60%〜70%の水準にある場合は前年度課税標準額に据置き。
  • ※ 〔A〕が評価額(又は評価額×住宅用地特例率)×20%を下回る場合は、評価額(又は評価額×住宅用地特例率)×20%に引上げ(=〔B〕)。

令和3年度税制改正における対応

 これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。

 一方、令和3年度評価替えにおいては、大都市を中心に地価が上昇しているところ、地方において地価が下落していることを受け、商業地等について負担水準が60〜70%外となる土地が数多く生ずると見込まれていたことから、そうした土地の負担水準を60〜70%内に再び収れんさせることに取り組むべき状況であることなどを踏まえ、令和3年度から令和5年度までの負担調整措置については、平成30年度から令和2年度までの負担調整の仕組みを継続することとされました。

 その上で、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据置く特別な措置を講ずることとしました。

【固定資産税に係る令和3年度における特別な措置のイメージ】

税額の動き(イメージ)

税額の動き
地価上昇により、令和2年度と比べて令和3年度の税額が増加することとなる場合は、
令和3年度に限り、令和2年度と同額とする。
地価下落により、令和2年度と比べて令和3年度の税額が減少することとなる場合は、減少した税額とする。

※ 商業地等・住宅用地・農地など全ての土地について適用。

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