不動産取得税

 不動産取得税は、不動産の取得の背後にある担税力に着目して課される税です。現行の不動産取得税は、固定資産税の税率を引き下げることによりその不動産に対する将来にわたる固定資産税の負担の緩和を図るとともに、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から、昭和29年度税制改正により道府県税として創設されました。

1.課税主体 都道府県
2.納税義務者 不動産の取得者
3.課税方式 <課税客体> 不動産の取得
<徴収方法> 普通徴収の方法による
4.課税標準 価格(固定資産課税台帳に登録された固定資産の評価額)
5.税率 標準税率本則4%
<税率の特例>住宅及び土地3% (R6.3.31まで)
6.課税標準及び税額の特例
<住宅・住宅用地の特例> (昭和29年創設)
住宅 ・課税標準の特例措置
新築住宅→1,200万円を控除
中古住宅→住宅の新築時期により最高1,200万円を控除
住宅用地 ・税額の減額措置(新築・中古とも)
150万円又は床面積の2倍の面積(200m2限度)に相当する土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額を減額
<住宅用地・商業地等の特例> (平成6年創設)
住宅用地、商業地等の取得に係る課税標準としての価格を、評価額の1/2に圧縮
7.沿革 昭和29年創設昭和56年税率の改正(3%→4%)

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