不動産取得税は、不動産の取得の背後にある担税力に着目して課される税です。現行の不動産取得税は、固定資産税の税率を引き下げることによりその不動産に対する将来にわたる固定資産税の負担の緩和を図るとともに、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から、昭和29年度税制改正により道府県税として創設されました。
1.課税主体 | 都道府県 |
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2.納税義務者 | 不動産の取得者 |
3.課税方式 | <課税客体> 不動産の取得 <徴収方法> 普通徴収の方法による |
4.課税標準 | 価格(固定資産課税台帳に登録された固定資産の評価額) |
5.税率 | 標準税率本則4% <税率の特例>住宅及び土地3% (R6.3.31まで) |
6.課税標準及び税額の特例 |
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7.沿革 | 昭和29年創設昭和56年税率の改正(3%→4%) |