ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が、開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有していること、また、ゴルフ場の利用料金は、他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額であり、その利用者の支出行為には、十分な担税力が認められることに着目して、ゴルフ場の利用者に課税する普通税です。
1.課税主体 | 都道府県 |
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2.納税義務者 | ゴルフ場の利用者
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3.税率 |
※ 都道府県は、ゴルフ場の整備状況等に応じて、税率に差を設けることができる。 |
4.交付金 | 税収の10分の7をゴルフ場が所在する市町村に交付 |