ゴルフ場利用税

 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場が、開発許可、道路整備、防災、廃棄物処理などの地方公共団体の行政サービスと密接な関連を有していること、また、ゴルフ場の利用料金は、他のスポーツ施設の利用料金と比較して一般に高額であり、その利用者の支出行為には、十分な担税力が認められることに着目して、ゴルフ場の利用者に課税する普通税です。

1.課税主体 都道府県
2.納税義務者 ゴルフ場の利用者
非課税(平成15年度創設)
18歳未満・70歳以上・障害者、国体・国際競技大会のゴルフ競技(公式練習を含む)や学校の教育活動
3.税率
<標準税率>
1人1日につき800円
<制限税率>
1人1日につき1,200円

※ 都道府県は、ゴルフ場の整備状況等に応じて、税率に差を設けることができる。

4.交付金 税収の10分の7をゴルフ場が所在する市町村に交付

ページトップへ戻る