軽油引取税は、軽油の使用者と、道路整備、交通事故対策、救急医療対策、地域環境対策といった行政サービスを供給する地方団体との応益関係に着目して課税する普通税です。
1.課税主体 | 都道府県 |
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2 課税客体 | 元売業者又は特約業者からの軽油の引取りで、当該軽油の現実の納入を伴うもの |
3.納税義務者 | 元売業者又は特約業者から現実の納入を伴う軽油の引取りを行う者 |
4.課税標準 | 軽油の数量 |
5.税率 | 一定の税率 1キロリットルにつき32,100円(当分の間。本則は1キロリットルにつき15,000円。) |
6.交付金 | 指定市を包括する道府県は、軽油引取税の税収の90%について、その道府県及び指定市がそれぞれ管理する一般国道及び道府県道の面積等に基づいてあん分した上で、指定市に交付 |