4.税率 |
免許区分 |
税率 |
第一種銃猟免許
(装薬銃を使用する猟法) |
(1) 道府県民税の所得割額の納付を要する者
16,500円 |
(2) 道府県民税の所得割額の納付を要しない者
11,000円 |
網猟免許 |
(3) 道府県民税の所得割額の納付を要する者
8,200円 |
(4) 道府県民税の所得割額の納付を要しない者
5,500円 |
わな猟免許 |
(5) 道府県民税の所得割額の納付を要する者
8,200円 |
(6) 道府県民税の所得割額の納付を要しない者
5,500円 |
第二種銃猟免許
(空気銃を使用する猟法) |
5,500円 |
- (注)
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- (2)、(4)、(6)に該当する者のうち、道府県民税の所得割額の納付を要する者の同一生計配偶者又は扶養親族(農林水産業に従事する者を除く)に該当する者は、それぞれ(1)、(3)、(5)の税率となる。
- 放鳥獣猟区のみに係る登録を受ける者については、狩猟税の税率は4分の1となる。
- 対象鳥獣捕獲員又は認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る登録を受ける者については、課税免除となる。(平成27年度改正)
- 鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲に従事した者に係る登録を受ける者については、狩猟税の税率は2分の1となる。(平成27年度改正)
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