鉱区税は、鉱区の設定許可を受けた鉱業権者が地下の埋蔵鉱物を掘採するという特権を与えられていることに対する反射的な負担として課される特権税的な性格を有する普通税です。また、休眠鉱区の防止も意図しています。
| 1.課税主体 |
都道府県 |
| 2.課税客体 |
鉱区 |
| 3.納税義務者 |
鉱業法の規定により鉱区の設定許可を受けた鉱業権者 |
| 4.課税標準 |
鉱区の面積 |
| 5.税率 |
- (1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区 面積100アールごとに年額200円
採掘鉱区 面積100アールごとに年額400円
- (2) 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区
(1)の税率の3分の2
- (3) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
次の鉱区以外のもの 面積100アールごとに年額200円
河床に存する鉱区(鉱業法施行法によるものに限る。)
延長1,000メートルごとに年額600円
|
| 6.納税方法 |
普通徴収 |