国民健康保険税

 国民健康保険は、保険料(税)と保険給付との相対的な対価関係を基本としつつ、被用者以外の国民に対する医療保障を確保する制度であり、我が国の医療保障体系の中核の一つをなす医療保険制度として極めて重要な位置を占める地域保険です。

 国民健康保険の負担は、本来、医療保険の保険料としての性格を持つものであるが、市町村の選択により、保険「料」の形式を採る以外に、徴収上の便宜として保険「税」の形式を採ることが認められています。

 国民健康保険税の課税額は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の合算額であり、それぞれの内訳は市町村の選択により「所得割」「資産割」「被保険者均等割」「世帯別平等割」の構成からなります。

1.課税団体 市町村
2.納税義務者 国民健康保険に加入する被保険者の属する世帯の世帯主
3.税率 市町村ごとの年間の医療給付費、被保険者の所得及び被保険者数等により変動
4.徴収方法 普通徴収、特別徴収(65歳以上の公的年金受給者については特別徴収となる)
5.賦課期日 4月1日
6.納期 普通徴収については、条例による(8期、10期が多い)
(特別徴収については、年金支給時)

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