地方のたばこ税は、製造者等から小売販売業者等に売渡し等された、製造たばこに課税される税です。
食料品などのような生活必需品とは異なる、特殊な嗜好品としての性格に着目して、いわゆる財政物資としてたばこ税を課しています。
1.課税団体 | 小売販売業者の営業所等所在の道府県及び市町村 |
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2.課税客体 | 売渡し等に係る製造たばこ |
3.納税義務者 | 製造たばこにつき、小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をする製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者 |
4.課税標準 | 売渡し等に係る製造たばこの本数 |
5.徴収方法 | 申告納付 |
6.税率 |
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