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地方のたばこ税(道府県たばこ税及び市町村たばこ税)

 地方のたばこ税は、製造者等から小売販売業者等に売渡し等された、製造たばこに課税される税です。

 食料品などのような生活必需品とは異なる、特殊な嗜好品としての性格に着目して、いわゆる財政物資としてたばこ税を課しています。

1.課税団体 小売販売業者の営業所等所在の道府県及び市町村
2.課税客体 売渡し等に係る製造たばこ
3.納税義務者 製造たばこにつき、小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をする製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者
4.課税標準 売渡し等に係る製造たばこの本数
5.徴収方法 申告納付
6.税率
<R3.10.1時点>
 道府県たばこ税 1,070円/1,000本
 市町村たばこ税 6,552円/1,000本

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