総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方税制度 > 加算金、延滞金、還付加算金

加算金、延滞金、還付加算金

加算金

 加算金は、申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有するものです。
 

過少申告加算金は期限内申告について、修正申告・更正があった場合の加算金です。増差税額に対する税率は10%、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%です。正当な理由がある場合及び更正を予知しない修正申告の場合、不適用となります。
不申告加算金は期限後申告・決定があった場合や期限後申告・決定について修正申告・更正があった場合の加算金です。増差税額に対する税率は15%で、50万円超300万円以下の部分については20%、300万円超の部分については30%です。正当な理由がある場合及び期限後1ヶ月以内にされた一定の期限後申告の場合、不適用となります。更正・決定を予知しない修正申告・期限後申告の場合は税率が5%となります。
重加算金は仮装・隠蔽があった場合の加算金です。増差税額に対する税率は期限内に申告している場合は35%、申告しなかった場合又は期限後に申告した場合は40%となる。
(令和7年1月1日以後においては、仮装・隠蔽したところに基づく申告書等の提出に加え、更正請求書を提出した場合も含む。【令和6年度改正】)
(過去5年内に、不申告加算金(更正・決定予知によるものに限る)又は重加算金を課されたことがあるときは、10%加算【平成28年度改正】
上記の場合に加え、前年度及び前々年度分の当該地方税について、以下の場合についても10%加算【令和5年度改正】
・不申告加算金(更正・決定予知によるものに限る。)又は重加算金(不申告加算金に代えて徴収されるものに限る。)を課されたことがあるとき
・不申告加算金(更正・決定予知によるものに限る。)又は重加算金(不申告加算金に代えて徴収されるものに限る。)の賦課決定をすべきと認めるとき)
<PDFが開きます>

延滞金、還付加算金

 市中金利の実勢を踏まえ、事業者等の負担を軽減する観点等から、延滞金等の水準について引き下げが実施されています(平成25年度改正・令和2年度改正)。

 令和6年1月1日以降の期間に対応する延滞金の率等については以下のとおりです。

還付加算金は地方団体から納税者への還付金に付される利息です。本則による割合は7.3%です。令和3年分以後は還付加算金特例基準割合とされています。令和6年分については0.9%、令和7年分は0.9%です。
延滞金は法定納期限を徒過し、履行遅滞となった場合に遅延利息として課されるものです。本則による割合は14.6%です。令和3年分以後は延滞金特例基準割合+7.3%とされ、令和6年分は8.7%、令和7年分は8.7%です。
延滞金のうち1ヶ月以内等の場合は、早期納付を促す観点から低い利率となっています。本則による割合は7.3%です。令和3年分以後は延滞金特例基準割合+1%とされ、令和6年分は2.4%、令和7年分は2.4%です。
延滞金のうち徴収の猶予等の場合、事業廃止等、納税者の納付能力の減退といった状態に配慮し、軽減されています。本則による割合は7.3%です。令和3年分以後は特例により猶予特例基準割合とされ、令和6年分は0.9%、令和7年分は0.9%です。
延滞金のうち法人住民税及び法人事業税について納期限の延長があった場合は、本則による割合は7.3%です。令和3年分以後は特例基準割合とされ、令和6年分は0.9%、令和7年分は0.9%です。
<PDFが開きます>

  • ※1 平成26年1月1日から令和2年12月31日の間における「特例基準割合」は、「貸出約定平均金利+1%」である。「貸出約定平均金利」(財務大臣が告示)は、日本銀行が公表する前々年10月〜前年9月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均による。
  • ※2 令和3年1月1日以後において、
    • 還付加算金特例基準割合:平均貸付割合+0.5%
    • 延滞金特例基準割合:平均貸付割合+1%
    • 猶予特例基準割合:平均貸付割合+0.5%
    • 特例基準割合:平均貸付割合+0.5%
    となっている。

     「平均貸付割合」(財務大臣が告示)は、日本銀行が公表する前々年9月〜前年8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均による。

ページトップへ戻る