地方税収の構造

 地方税はどれくらいの税収があるのでしょうか。本章では、グラフを見ながら、地方税の規模や特徴について考えてみましょう。

地方税収の推移

 以下のグラフは各年度の地方税収を表したものです。地方税収は、景気変動や種々の制度改正の影響を受けながら、近年では右肩上がりに増加し、2026(令和8)年度には初めて50兆円(地方財政計画ベース)に到達しました。

PDFが開きます。地方税収(地方財政計画ベース)の推移

以下数値の単位は「兆円」です。
地方税収の推移は、昭和60年度から22.7、24.0、26.4、29.2、30.9、32.5と推移しましたが、平成3年度の34.1をピークにバブル経済の崩壊により減収傾向になり、33.7、32.9、32.0、33.1、34.5と推移しました。そして平成9年度に地方消費税(1%)の創設により35.6となりましたが、アジア通貨危機、金融危機により減収傾向となり、35.4、34.5、35.0、35.0、平成14年度にはIT不況により32.9、32.2、以降上昇傾向が続き33.0、34.2、35.8、そして平成19年度には約3兆円の税源移譲を受けて39.5、平成20年度にはリーマンショックにより38.9、平成21年度からは34.0、33.7、33.5、33.8、34.7、平成26年度には地方消費税率の1%から1.7%への引上げ、法人住民税法人税割の交付税原資化を行い36.0、38.3、38.6、39.1、39.9、令和元年度には地方消費税率の1.7%から2.2%への引上げ、法人住民税法人税割の交付税原資化の拡大により40.3、40.0、41.4、43.0、43.5、45.1、令和7年度地方財政計画で45.4、令和8年度地方財政計画で47.8となっています。

平成21年度以降、国から都道府県に対して譲与されている特別法人事業譲与税を含めた額は、34.6、35.1、35.1、35.5、36.7、38.4、40.4、40.3、40.9、41.9、42.4、41.7、43.3、45.2、45.7、47.6、令和7年度地方財政計画で47.8、令和8年度地方財政計画で50.5と推移します。

注1)表中における計数は、超過課税及び法定外税等を含みません。
注2)令和6年度までは決算額、令和7、8年度は地方財政計画額である。
注3)括弧書きは、平成21年度以降、国から都道府県に対して譲与されている特別法人事業譲与税等を除いたものである。

税収の構造

 次に、税目に着目した税収の構造を確認します。2024(令和6)年度の国税・地方税の税収内訳を見てみると、国税・地方税ともに、先ほど紹介した所得課税、消費課税、資産課税など、様々な税目が組み合わされていることが分かります。

 さらに、地方税収を都道府県、市町村に分けてみると、まず、都道府県税収総額はおよそ25兆円となっています。内訳を見てみると、個人住民税(個人道府県民税)が約22%、地方法人二税が約26%、地方消費税が約28%を占めており、これらの税目が都道府県の財政を支えていることが分かります。一方、市町村税収の総額はおよそ24兆円となっています。内訳は、個人住民税(個人市町村民税)が約35%、固定資産税が約42%となっており、両税目が市町村の財政を支えていることが分かります。

PDFが開きます。国税・地方税の税収内訳(令和6年度決算額)
国税
総額785,529億円(810,659億円)
所得税26.2% 212,086億円
法人税22.1% 179,102億円
消費税30.9% 250,212億円
その他20.8% 169,259億円
その他内訳
揮発油税 22,658億円(地方揮発油税を含む)
特別法人事業税 25,130億円
相続税 35,523億円
酒税 11,827億円
印紙収入 10,442億円
地方法人税 21,748億円
たばこ税 9,505億円
(このほか、たばこ特別税1,151億円)


地方税合計
総額487,560億円(452,691億円)
個人住民税28.3% 137,740億円
地方法人二税18.1% 88,30億円
地方消費税14.2% 69,143億円
固定資産税20.5% 99,911億円
その他13.9% 67,597億円
その他内訳
自動車税(環境性能割・種別割) 16,631億円
都市計画税 14,426億円
地方たばこ税 10,624億円
軽油取引税 8,999億円
(特別法人事業譲与税5.1% 24,870億円)

道府県税
総額248,061億円(223,191億円)
個人道府県民税21.7% 53,862億円
地方法人二税26.1% 64,845億円
地方消費税27.9% 69,143億円
自動車税6.7% 16,631億円
軽油取引税3.6% 8,999億円
その他3.9% 9,712億円
(特別法人事業譲与税10.0% 24,870億円)


市町村税
総額239,500億円
個人市町村民税35.0% 83,878億円
法人市町村民税9.8% 23,455億円
固定資産税41.7% 99,911億円
都市計画税6.0% 14,426億円
その他7.4% 17,829億円

(注)
1 各税目の%は、それぞれの合計を100%とした場合の構成比である。
2 国税は特別会計を含み、地方税には、超過課税及び法定外税等を含む。
3 国税は特別法人事業税を含まず、地方税は特別法人事業譲与税を含む。()内は、国税は特別法人事業税を含み、地方税は特別法人事業譲与税を除いた金額である。
4 計数はそれぞれ四捨五入によっているので、計とは一致しない場合がある。

主要税目の特徴

 最後に、税目ごとの税収推移から主要税目の特徴を見てみましょう。

 まずは個人住民税です。個人住民税は、三位一体改革の一環である2007(平成19)年の税源移譲により基幹税目として充実するとともに、安定性も向上しました。

 固定資産税と地方消費税は、ともに安定的に税収のある税目として地方財政を支えています。特に地方消費税に関しては、国税である消費税の税率引上げにあわせて充実がなされ、重要性を増しています。

 一方、地方法人二税は基幹的な税目ではあるものの、景気変動の影響を強く受ける上に地域的な税収の偏りがあり、その是正措置が講じられています。

※三位一体の改革とは
 地方への国の関与を縮小することと、地方の権限や責任を拡大することを通じて、地方分権を進めていくことを目指し、国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税の見直しの3つを一体として行った改革です。 このうち税源移譲とは、国税を減らして地方税を増やすことで、国から地方へ税源を移すことです。

PDFが開きます。主要税目(地方税)の税収の推移
以下数値の単位は「兆円」です。なお、超過課税を含みません。
まずは個人住民税について、昭和62年度から、7.7、8.4、9.1、10.6、11.3、11.5、11.4、10.0、10.2、9.6、10.4、9.3、9.1、9.7、9.5、8.6、8.1、8.0、8.3、9.1、12.3、12.6、12.4、11.5、11.3、11.7、12.1、12.3、12.5、12.5、12.8、12.9、13.1、13.4、13.4、13.6、13.9、13.7、令和7年度地方財政計画では14.9、令和8年度地方財政計画では15.8と推移しています。

固定資産税は、昭和62年度から4.9、5.2、5.6、5.9、6.5、7.1、7.5、7.9、8.3、8.7、8.7、9.0、9.2、8.9、9.0、9.0、8.6、8.7、8.7、8.4、8.6、8.7、8.7、8.8、8.8、8.5、8.5、8.6、8.6、8.8、8.9、9.0、9.2、9.3、9.2、9.5、9.8、10.0、令和7年度地方財政計画では10.0、令和8年度地方財政計画では10.5と推移しています。

地方消費税は、平成9年度から0.8、2.6、2.5、2.5、2.5,2.4、2.4、2.6、2.6、2.6、2.6、2.5、2.4、2.6、2.6、2.6、2.6、3.1、5.0、4.7、4.7、4.8、4.8、5.4、6.2、6.4、6.3、6.9、令和7年度地方財政計画では6.5、令和8年度地方財政計画では7.4と推移しています。

最後に地方法人二税は、昭和62年度から7.4、8.9、10.0、9.6、9.7、8.2、7.1、6.6、6.8、8.2、7.8、6.9、6.1、6.5、6.7、5.7、6.0、6.7、7.6、8.7、9.2、8.4、平成21年度以降、特別法人事業譲与税等を除いた額は、4.1、4.4、4.5、4.7、5.1、5.8、6.0、6.3、6.3、6.7、6.8、5.7、6.4、6.9、7.0、7.8、令和7年度地方財政計画では7.3、令和8年度地方財政計画では8.0と推移しています。
特別法人事業譲与税等を加えた額は、平成21年度以降、4.7、5.8、6.0、6.4、7.1、8.2、8.1、8.1、8.1、8.8、8.9、7.4、8.2、9.1、9.1、10.3、令和7年度地方財政計画では9.7、令和8年度地方財政計画では10.6と推移しています。

ただし、表中における計数は、超過課税及び法定外税等を含みません。
(注) 1表中における計数は、超過課税及び法定外税等を含まない。
(注) 2令和6年度までは決算額、令和7年度は地方財政計画額、令和8年度は地方財政計画額である。
(注) 3平成21年度以降の地方税合計の括弧書き及び地方法人二税の点線は、国から都道府県に対して譲与されている特別法人事業譲与税等を除いた額。

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