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地方税務手続のデジタル化

 地方税分野においてもデジタル化が進められています。では、デジタル化を通じてどのようなメリットがあるのでしょうか。

納税手段の多様化

 従来から行われてきた金融機関窓口での支払や口座振替に加えて、現在ではコンビニ収納、ペイジー、クレジットカード納付、そしてスマートフォン決済による納付など、地方団体ごとに納税義務者のニーズに対応した様々な納税手段が用意されています。

 納税手段を充実させることにより、納税義務者が納税しやすい環境を整えています。

eLTAX

 eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称であり、インターネットを利用して地方税に関する手続きを電子的に行うシステムです。

 従来、全国に事業所を持つ企業等が複数の地方団体に申告等の手続きを行う場合、それぞれの地方団体の窓口に書類を提出する必要がありました。しかし、eLTAXにより「電子申告」ができるようになり、複数団体に対する手続きを一括で行うことが可能となりました。納税についても、従来はそれぞれの地方団体へ納める必要がありましたが、2019(令和元)年10月から、「地方税共通納税システム」が導入され、複数団体への地方税をまとめて電子納税することが可能になりました。当初の対象税目は、法人事業税や一部の住民税などに限られていましたが、現在は全税目が対象になっています。これからは法人のみならず個人の納税者の利用が増加していくことが見込まれます。

 さらに、2023(令和5)年4月には、地方税の納付について「地方税統一QRコード(eL-QR(エルキューアール))」を用いた仕組みが導入されました。固定資産税や自動車税種別割など地方団体から送付される納付書のeL-QRを読み取ることで、eLTAX内の特設サイト(「地方税お支払サイト」)やスマートフォン決済アプリを通じたキャッシュレス納付ができるようになりました。また、eL-QR対応金融機関であれば、全国どの金融機関窓口でも地方税の納付ができます。これにより、納税者の利便性の向上とともに、金融機関や地方団体における地方税の収納事務も大きく効率化されます。

 eLTAXの導入により、事業活動が複数の地方団体にまたがる法人等の事務負担が大きく軽減することになりました。窓口に行く手間が不要となり、納税事務が効率化されることによって、納税義務者の負担が軽減されるため、徴収率向上や滞納額の縮小にもつながります。

PDFが開きます。eLTAXを通じた申告・申請等に係る対象手続の拡大
従前、法令で個別列挙していた手続のうち次のものがeLTAXを通じてオンライン申告が可能になりました。
法人住民税・事業税の申告、給与支払報告書の提出、事業所税の申告、固定資産税(償却資産)の申告などです。
さらに、令和4年度税制改正で全ての申告・申請等の手続をオンライン化の対象としました。実務的な準備が整ったものから順次eLTAXでの対応を拡大し、納税者の利便性等が向上することが期待されています。
例えば、軽油引取税の申告は令和6年10月に対象となりました。また、令和7年12月から個人住民税の申告も可能になる予定です。

eLTAXを用いた申告の流れは、まず、自営業者や会社、個人などの納税者がeLTAXを通じて申告を行います。そうすると、eLTAXからそれぞれの地方団体に申告の内容が伝えられます。

PDFが開きます。地方税共通納税システムについて
令和元年10月から「地方税共通納税システム」が導入され、従来可能であった電子申告に加え、eLTAXを通じた電子納税が可能になりました。
eLTAXを通じて納税を行えば、自動的に1788全部の地方団体に納税したことになります。
さらに、令和5年4月から、対象税目を全税目に制度を拡大しました。あわせて、納付手段についても、従来の金融機関経由のインターネットバンキング及びダイレクト納付(口座引落し)に加え、クレジットカードや地方税統一QRコード(eL-QR)を活用したスマートフォン決済アプリ等による納付も可能となりました。

eLTAXを通じて納税をする主なメリットは次の通りです。まず、納税者にとっては、対象税目について、全ての地方団体に対して、様々な納付手段による電子納税が可能になること、合計税額をeLTAXに送金することで、複数地方団体への「まとめ納付」が可能になることです。
次に、金融機関にとっては、窓口来訪者の減少による窓口業務の負担軽減になること、領収済通知書の処理に係る負担軽減になること、eL-QR対応金融機関であれば、全地方団体のeL-QR付納付書の取扱いが可能になることです。
最後に、地方団体にとっては、納付・入金情報がeLTAX経由で電子的に送付されるため、消込作業の効率が向上すること、個別に金融機関・決済事業者と契約等を行うことなく電子収納が可能になることです。

対象税目は、令和元年10月当初は法人住民税・事業税、個人住民税(給与所得・退職所得にかかる特別徴収)、事業所得税でしたが、令和3年10月には個人住民税(利子割・配当割・株式等譲渡所得割)が追加されました。また、令和5年度から、固定資産税・都市計画税、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)、地方たばこ税・ゴルフ場利用税・入湯税・宿泊税等も追加され、地方税法令上、全ての税目に拡大しました。

税務システムの標準化

 地方団体が税に関する業務に使用しているシステム(税務システム)は、各地方団体が独自に構築したものであり、地方団体の数だけ税務システムがあるというのが現状です。

 そのため、税務システムの維持・管理や、税制改正等に伴う改修は地方団体が個別に対応する必要があり、人的・財政的負担が生じています。また、納税義務者側から見ても、複数の団体に納税する際に、それぞれのシステムに対応する必要があります。

 そこで、これらの課題を解決するために、システムの統一化が進められています(税務システムの標準化)。各地方団体はその「税務システムの標準」に合ったシステムを利用することで、より効率的なシステムの運用が可能になったり、納税義務者の使い勝手のよさにもつながったりします。

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