個人事業税

 事業税が課される趣旨としては、法人が安心して事業を行うために地方団体が提供する行政サービスの経費負担があげられますが、例えば数百人の従業者を抱える組織の事業と個人で営む事業では受ける行政サービスが異なってきます。そこで法律では大きく分けて「法人」と「個人事業主」に別々の税を課しています。法人には、上で述べた法人事業税が課されているのに対して、個人事業主には個人事業税が課されています。

納税義務者(税を納めなければならない人)

 法律ではさらに個人事業主を事業別に3つに分類しています。それぞれ物品販売業や製造業などに代表される37業種を「第1種事業」、畜産業・水産業・薪炭製造業3業種を「第2種事業」、医業や弁護士業に代表される30業種を「第3種事業」に分類しています。

税額の計算方法

 都道府県に納める個人事業税の金額は、不動産や事業によって得た所得から事業主控除額等を引いた金額に対して3〜5%の税率を乗じた額になります。

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