軽油引取税

 自動車の取得・保有・利用の場面で自動車税などの税金がかかることを説明しましたが、自動車で走行する際にも、道路に一定のダメージがかかっています。特に、軽油(ディーゼル)を用いるバス・トラックなどの自動車は大型のものが多く、ガソリンを用いる乗用車と比べても、道路に与えるダメージが大きいです。

 そこで1956(昭和31)年に、地方の道路を整備する費用をまかなうための目的税として、軽油引取税が創設されました。これは、ガソリン車のユーザーが揮発油税(国税)を負担していたこととのバランスを考慮したものでもあります。

 さらに2009(平成21)年には、道路に関する費用に限らない財源となりましたが(一般財源化)、軽油を使用する際には、道路の整備や交通事故対策、大気汚染対策などのさまざまな行政サービスを受けることには変わりがありません。そこで引き続き、税の負担をお願いしています。

納税義務者(税を納めなければならない人)

 軽油引取税は税金の負担者と納税義務者が異なっており、法律では納税義務者を「特約業者又は元売業者から現実の納入を伴う軽油の引取りを行う者」と定めています。

税額の計算方法

 軽油には1キロリットルにつき32,100円(1リットルに換算すると32.1円)といった一定の税率がかけられています。

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