都市計画税

都市計画税の概要と歴史

(1) 都市計画税の概要

 都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業(図「都市計画事業と土地区画整理事業の概要」参照)を行う市町村が、都市計画区域内にある土地や家屋に対して、その事業に必要となる費用に充てるために課する税金です。

 都市計画税を課税するかどうかは、それぞれの地域における都市計画事業等に応じて、市町村の自主的な判断(課税する場合は条例が必要)に委ねられます。

1.都市計画事業

 都市計画施設の整備に関する事業(1)や市街地開発事業(2)のことをいいます。

  1. (1) 都市計画施設の種類
    都市計画施設の種類
    交通系 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルなど
    公共施設系 公園、緑地、広場、墓園など
    生活系 水道、電気、ガス、下水道、ゴミ処理場など
  2. (2)市街地開発事業の種類
    土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整備事業など

2.土地区画整理事業

 都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいいます。

 図3「都市計画事業と土地区画整理事業の概要」

(2) 都市計画税の歴史

 都市計画税は1919(大正8)年、都市計画事業に必要となる費用に充てるために創設された「都市計画特別税」に流れを持ち、1940(昭和15)年に目的税として、創設されました。その後、1950(昭和25)年のシャウプ勧告により、都市計画税は一旦、廃止され、水利地益税に実質的に吸収されましたが、1956(昭和31)年に都市計画税が復活し、現在に至ります。

都市計画税の目的

 普通税(税収の使途が定められていない税)である固定資産税と異なり、都市計画税は目的税(一定の政策目的を遂げるために、税収の使途が定められている税)であり、皆さんが住む市町村の発展のため、都市計画事業(道路、水道、公園などの公共施設の整備など)や土地区画整理事業など、決められた一定の事業に使われます。

誰に納めるのか

 都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村に納税します。なお、東京都23区内の場合は、東京都に対して、都税として納税することになります。

 2022(令和4)年4月1日現在、都市計画税を課税している団体は日本全国で644団体です。日本全国の市町村総数は1,719団体(東京特別区は1団体として計上)であるため、日本全体で約1/3の市町村が課税をしていることになります。

納税義務者(税を納めなければならない人)

 市街化区域(既に市街地を形成している区域や概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を指します。)内に土地や家屋を所有している個人・法人が都市計画税を納税します。令和4年度では、土地に2,234万人、家屋に2,814万人が都市計画税を納税しています。

都市計画税の納税額の計算方法

 固定資産税の課税標準額(固定資産評価基準に基づき算定された土地又は家屋の価格)に対して税率を掛けた額が税額になります。なお、税率について、課税市町村の条例で決めることができますが、0.3%を超える税率にすることはできません。納税額の算定方法は次のとおりです(なお、固定資産税と同様に特例措置が適用される場合があります。)。

 土地又は家屋の評価額×税率(0.3%以下 ※市町村の条例による)=税額

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