総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方税制度 > やさしい地方税 > 森林環境税及び森林環境譲与税

森林環境税及び森林環境譲与税

 森林環境税とは、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

PDFが開きます。
森林環境税は、納税義務者から年額1,000円が市町村に払われ、市町村が、道府県を通じて国に納めます。
国に納められた森林環境税は、国によって森林環境譲与税として都道府県や市町村に譲与され、都道府県では市町村の支援の費用に充てられます。

創設の経緯

 森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、林業の担い手不足や、所有者や境界の不明な土地により、経営管理や整備に支障をきたしています。森林の機能を十分に発揮させるため、各地方団体による間伐などの適切な森林整備が課題となっています。

 このような現状に加え、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生じ、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

使い道

 森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。都道府県・市町村は、インターネットなどを利用してその使い道を公表しなければなりません。

<活用例>
  • 森林経営管理制度を活用した森林整備         【宮城県南三陸町】
  • 「林業実践学校」の開催                【群馬県中之条町】
  • 庁舎等の木材利用の推進                【福岡県福岡市】
  • 水害対策のための上流域自治体との連携         【東京都足立区】
  • 森林境界明確化業務の外部委託支援              【長野県】

ページトップへ戻る