鉱区税とは、鉱区の設定を受けた鉱業権者が、地下の埋蔵鉱物を掘採するという特権を与えられていることに対する特権税的な性格を持っている税です。また税を課すことにより、休眠鉱区の防止を意図しています。
鉱区税の税額は鉱区の面積等を基準にして計算されます。また鉱区の用途、掘採される鉱物によって細かく分けられています(詳しくは下表のとおり)。
(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 | 試掘鉱区 面積100アールごとに 年額200円 採掘鉱区 面積100アールごとに 年額400円 |
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(2) 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区 | (1)の税率の3分の2 |
(3) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 | 面積100アールごとに 年額200円 ただし、砂鉱区のうち河床に在するもの 延長1,000メートルごとに 年額600円 |