事業所税は、人口30万人以上の都市等が都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。その使途は道路、都市高速鉄道、駐車場等交通施設、上下水道等の都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることとされています。
1.課税団体 |
人口30万人以上の都市等
- (1) 東京都(特別区の存する区域に限る。)
- (2) 地方自治法第252条の19第1項の市
- (3) (2)以外の市で、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域を有する市
- (4) (2)及び(3)以外の市で、人口30万人以上の市で政令で指定するもの
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2.課税客体 |
事務所・事業所において行う事業 |
3.納税義務者 |
事業を行う者 |
4.課税標準、税率 |
区分 |
課税標準 |
税率
| 免税点 |
資産割 |
事業所床面積 |
600円/m2 |
1,000m2以下 |
従業者割 |
従業者給与総額 |
0.25% |
100人以下 |
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5.徴収方法 |
申告納付
- 法人:事業年度終了から2月以内
- 個人:翌年3月15日まで
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6.使途 |
道路、都市高速鉄道、駐車場等交通施設、上下水道等の都市環境の整備及び改善に関する事業 |