水利地益税は、水利に関する事業その他土地の利益となるべき事業に要する費用に充てるために課する目的税です。
| 1.課税団体 | 都道府県又は市町村 |
|---|---|
| 2.課税客体 | 水利に関する事業等により特に利益を受ける土地又は家屋 |
| 3.納税義務者 | 水利に関する事業等により特に利益を受ける者 |
| 4.課税標準 | 土地又は家屋の価格又は面積 |
| 5.税率 | 条例の定めるところによる |
| 6.徴収方法 | 条例の定めるところによる(普通徴収又は特別徴収) |
| 7.課税限度額 | 水利地益税の課税額(数年にわたって課する場合においては各年の課税額の総額)は、当該土地又は家屋が当該事業により特に受ける利益の限度を超えることができない |
| 8.使途 | 水利に関する事業、都市計画法に基づいて行う事業、林道に関する事業等の実施に要する費用 |
| 9.その他 | 都市計画税を課する場合には、都市計画事業に充てるための水利地益税を課することができない |