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(2)税源移譲の実施

○ 税源移譲 3つのポイント

ポイント1
国(所得税)から地方(個人住民税)へ、3兆円規模の税源が移譲される。
ポイント2
個人住民税の税率構造が、一律10%(=10%比例税率)に変わる。
ポイント3
個々の納税者の負担が増えないようにする。

ポイント1  国(所得税)から地方(個人住民税)へ、3兆円規模の税源が移譲される。

ポイント1 国(所得税)から地方(個人住民税)へ、3兆円規模の税源が移譲される。

ポイント2  個人住民税の税率構造が、一律10%(=10%比例税率)に変わる。

ポイント2 個人住民税の税率構造が、一律10%(=10%比例税率)に変わる。

2)によって地方税が減る影響は、高額所得者が多い団体に大きく作用し、1)によって地方税が増える影響は、全ての納税者に発生するため、全ての団体に作用することから、10%比例税率化には偏在是正効果がある。
また、所得にかかわらず、等しく10%の税を納めることで、地方税の応益原則が強化される。

10%比例税率化による 「3兆円の移譲」

○   「0〜200万円の所得」への課税は、適用人員が非常に多い。逆に、「700万円超の所得」への課税は、適用人員が少ない。(「3兆円移譲」が実現。)
 (※注) これに対応して、所得税(国税)を増減させるため、各納税者にとっては、税負担中立。

10%比例税率化による 「3兆円の移譲」

ポイント3  個々の納税者の負担が増えないようにする。

ポイント3 個々の納税者の負担が増えないようにする。

(参考) 個々の納税者の負担変動を抑制するための主な措置

  1. 個人住民税の10%比例税率化に対応するため、所得税の税率構造を見直し
    [現行]4段階(10%、20%、30%、37%)→[税源移譲後]6段階(5%、10%、20%、23%、33%、40%)
  2. 所得税と個人住民税の人的控除差に基づく負担増を調整するため、個人住民税における減額措置を創設
  3. 住宅ローン減税(平成18年までに入居した者に限る)による控除額が減少する者について、個人住民税の減額措置を創設

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