総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > いわゆるペダル付電動バイクについて

いわゆるペダル付電動バイクについて

 道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、原動機付自転車等の運転の明確化に関する規定(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等(いわゆるペダル付き電動バイク)について、当該装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することを明確化するもの。)について、令和6年11月1日から施行されました。

ペダル付電動バイクをこれから所有する方・所有している方へ

 地方税法等に基づき、当該車両の主たる定置場所在の市町村に対し、軽自動車税種別割に係る申告を行うとともに、課税標識等(いわゆるナンバープレート)の交付を受け、車体の見易い箇所に取り付ける必要があります。
 ナンバープレートの交付に係る手続等の詳細については、申告先の市町村にお尋ねください。
ペダル付電動バイクについてのリーフレット(警察庁作成)はこちらPDF

地方団体の担当者の方へ

ペダル付電動バイクに係る通知等について

令和6年5月31日付自動車税制企画室事務連絡PDF

ページトップへ戻る