新基準原付について
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)が令和7年3月31日に公布、同年4月1日に施行されたことにより、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの(以下「新基準原付」という。)の軽自動車税種別割の税額が2,000円とされました。
新基準原付の課税標識(いわゆるナンバープレート)は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様、白のものが交付されます。
ナンバープレートの交付に係る手続等の詳細については、申告先の市町村にお尋ねください。
事業者の方へ
地方団体の担当者の方へ
ページトップへ戻る