会議資料・開催案内等



29次地方制度調査会第4回専門小委員会 次第



平成19年12月4日(火)10時00分〜12時00分
三田共用会議所 第4特別会議室(4階)


1   開会


2   議題

  監査・議会の現況と課題 等


3   閉会

配付資料(PDF)
 
資料1   監査制度について
資料2 地方議会について
資料3 「市町村合併に関する意見聴取、質疑応答」に関する意見について
資料4 住民発議・住民アンケートと合併の状況
資料5 合併後の住民等アンケート調査
資料6 未合併要因に関する調査(追加分)





○林委員長 おはようございます。出席御予定で、まだお見えでない方もいらっしゃいますけれども、定刻がまいりましたので、第4回「専門小委員会」を始めさせていただきたいと思います。
 次第にございますように、本日は「監査・議会の現況と課題」について事務局から説明をしていただきたいと思います。
 それでは、事務局の方、よろしくお願いします。

○行政課長 行政課長でございます。本日は、監査制度、議会制度について、現在の現況について主にお話をさせていただきたいと思います。
 監査制度の方の資料をお開きいただきたいと思います。
 まず「監査委員の役割・構成」でございます。監査委員の役割でございますけれども、監査委員は、主に地方公共団体の財務事務の執行や経営に係る事業の管理について監査を行わなければならないとされているほか、行政事務一般についても監査を行うことができるとされているところでございます。
 戦後の自治制度の下で設けられました監査委員は、独立の執行機関として設けられたわけですけれども、次第に権限を強めてきているところでございます。
 今、読みました、行政事務一般についての監査、いわゆる行政監査でございますけれども、これは平成3年の改正において、監査対象の拡大が図られたところでございます。公正で能率的な行政を求める声に応えるために、財務監査だけでは不十分である、行政の適法性と能率性を確保していくため、組織、人員、事務処理の方法など、行政面全般を対象とする監査が必要だということで、権限の拡充が図られたところでございます。
 また、監査委員の監査は、これらの事務の適法性、能率性の確保を図る観点から行われているところでございます。
 監査委員の構成についてでございます。都道府県人口25万以上の市は定数4名、市町村は2名でございます。
 なお、識見を有するものから選任される委員は条例で増加することができるとされているところでございます。
 これは、第28次地制調の答申に基づきまして、平成18年6月から地方自治法の改正によって、条例により増加できるとなったところでございます。
 また、注2でございますけれども、OB制限についてでございます。現在は、1人以下となっております。これも平成3年、9年の改正によって、OB制限の強化が図られてきたところでございます。
 6ページ、監査委員制度の基本的な考え方、制度創設時の趣旨説明ということでございます。
 昭和21年7月5日の衆議院の本会議における提案理由説明から抜粋したものでございます。下線を引いているところを主に紹介させていただきますと、その執行の適否は住民の権威と専門的知識を兼ね備えた常置機関の精密な監査に依らなければ、正確なる判定を下すことは困難であり、地方自治団体の行政事務全般の監査に当たらせることと、新たに監査委員を設けることとし、地方自治団体の行政事務全般の監査に当たらせることといたした。
 また、その事務・事業の執行の状況を審査して、非違を正し、地方の住民及び議会に常に公共事務の内容の実際についての資料を提供せしめるということが書かれております。
 要は、監査委員は、執行部内部にあって、独立性を持ちながら、執行部の非違あるいは不当な業務執行を正す役割を担うものだという趣旨でございます。
 4ページ「監査委員による監査の流れ」でございます。監査委員が監査を実施する。関係書類等の調査、事実確認等あるいは関係人の出頭要請等々によりまして、監査の実施をいたします。
 そして、監査結果の報告・意見の決定を監査委員の合議によって決定をする。そして、監査結果の報告・公表・意見を公表するとともに、議会に報告をいたします。そして、長に対して監査結果に基づく措置を意見として出したのに基づきまして、長等が措置を行った場合に、通知を監査委員にいたしまして、その措置状況の公表をする。こういう流れでございます。
 5ページ「監査委員の数」についてでございます。
 都道府県は、定数4名で、それから政令指定都市は4名、それから市については2名のところと4名、先ほど申し上げたように、そういった定数になっているところでございます。
 それを条例によって増加することができるということで、都道府県の場合、定数6名としている団体が、岐阜県、鳥取県、徳島県でございます。政令指定都市では、定数を5人としている団体が横浜市でございます。
 6ページ「監査委員の就任状況」でございます。都道府県におきましては、監査委員、実数190名のうち、識見を有する者が98名、このうち、当該地方公共団体のOBが34名、公認会計士13名、議員選出92名等となっております。
 市につきましては、1,954名の監査委員のうち、識見を有する者が1,060名、このうち地方公共団体のOBが311名、公認会計士94名、税理士231名、そして議員選出が894名となっております。
 町村につきましては、2,175名のうち、識見を有する者が1,098名でございますが、当該地方公共団体のOBが234名、それから公認会計士は22名でございますが、農林水産業164名、そして、議員選出が1,077名ということでございます。
 なお、その他のところ「無職を含む」となっておりますが、大半は無職でございまして、そのほか、元議員あるいは学者等の方が委員になっておられます。
 7ページ「監査委員による監査の実施状況」でございます。地方自治法199条1項の監査、これは財務監査でございますが、これにつきましては、5万6,860件、この件数は下の注2にございますように、課あるいは団体、財政援助団体等については、団体単位、その数に着目して集計をしているものでございます。したがって、課単位で1件と数えているものでございます。
 財務監査につきましては、都道府県は平均しますと312.4件、市は39.1件、町村10.5件となっております。
 それから、下に行きまして、財政援助団体等につきましては、199条の第7項の監査というところでございますが、都道府県は平均41.4件、市が4.3件、町村2.9件となっております。
 8ページ「住民監査請求」についてでございます。住民監査請求の件数が999件、これは平成18年度の数字となっております。
 その他10件ですが、これは取り下げのあったものの件数でございます。
 年間平均では、昭和59年から63年は250件余り、平成4年から6年が360件余り、平成11年から14年は880件余りということでございますので、徐々に増えてきているという状況でございます。
 住民訴訟につきましては、合計で1,128件、そのうち都道府県292件、市が712件、町村124件となっております。
 9ページ「監査委員事務局の設置状況・定員の状況」でございます。
 都道府県におきましては、事務局はすべて設けることとされているところでございまして、47都道府県でございますが、一団体当たりの平均定員数は23.6人ということでございます。
 政令指定都市は25.3人、中核市が10.3人、町村の場合には0.6人となっておりまして、他の仕事と兼務している、定数がないというところもあるという状況でございます。
 10ページ「監査委員事務局職員の経験年数」でございます。
 都道府県におきましては、経験年数3年未満というのが72.9%、3年から10年が25.3%、10年以上が1.8%。政令指定都市の場合には、やや年数の長い人の割合が多いというのがわかると思います。
 中核市の場合には、3年未満65.5%。10年以上2.4%という状況でございます。
 11ページ、ここから東京都と各地方公共団体における実際の監査のスケジュールあるいは中身について、具体的な例を紹介したいと思います。
 東京都は監査委員が5人でございます。事務局職員数が89人ということでございます。
 年間スケジュールといたしましては、定例監査を1月から9月の上旬にかけて行っている。
 行政監査につきましては、9月上旬から12月下旬にかけて、決算審査は7月から9月、財政援助団体等監査は9月から12月、決算の公営企業については6月上旬から8月。例月出納検査については、毎月の下旬に行っているということでございます。このように時期を分けてスケジュールを立てて実施をしているということでございます。
 12ページ、実際の監査の流れについてでございます。下の方から矢印が出ておりますけれども、監査の担当者におきまして、監査資料の提出依頼、事前準備資料等を作成いたしまして、その事前準備資料案について、局長、部長、課長等で打ち合わせをする。
 そして、実査の担当者の事前準備、実地監査というふうに進むわけでございますが、このときに、監査委員に対して説明をし、委員が監査をするという形になります。
 その監査の後、課長調整、局長調整、部長調整等を経まして、委員報告、そして委員の審議、そして公表という段取りになっているわけでございます。
 13ページ、これは東京都の平成19年の監査基本計画でございます。
 基本方針としまして、19年の監査について、ここに掲げておりますような5つの方針を掲げまして、それに基づいて実施するとされております。
 まず、1)は、合規性の観点はもとより、経済性、効率性、有効性の観点から検証する。
 2)としては、監査の実施に当たって、対象部署におけるチェック体制の内部統制の整備・運用に留意する。
 3)、新公会計制度に対応した監査を的確に実施する等々を立てております。
 そして「各監査の方針」といたしまして、定例監査、行政監査等の方針をこの基本計画に定めております。
 中身は重なりますので省略いたしますけれども、東京都の場合には、定例監査については、全局、部を対象にして行っておりますけれども、課単位で見ますと、2年に1回監査をするという体制で行っているということでございます。
 1局当たり最低2人でチームを組んで、大規模な場合には人数を増やして行っていると聞いております。
 行政監査につきましては、個別事業について各局の個別事業の中から重点的に掘り下げて検証する必要がある事業について実施をする。
 共通事務については、横断的、全庁的に検証する必要がある事務を実施するとされております。
 14ページ「財政援助団体等監査」でございます。これは、補助金等の交付団体、出資団体、指定管理者などを対象に、平成17年、18年の事業執行を対象として実施をするとされております。
 決算審査については、18年度決算を対象として実施をするということで、各会計歳入歳出決算審査、公営企業の各会計決算審査を行う。
 5)番目としまして「基金運用状況審査」。6)番目として「例月出納検査」を行うということでございます。
 15ページ、横浜市でございます。監査委員が5人で事務局の職員は47名でございます。横浜市においては行政監査は年間を通じて行う。定期監査については9月から3月、財政援助団体、9月から3月、決算審査、基金運用状況審査が6月から9月となっております。
 16ページ、横浜市におきましては、おおむね2人から3人の班単位または複数班で構成するチームで監査を実施する、規模の大きな局は2から3班体制で行う。そして、監査は事務局職員が提出資料の読み込み等の後、現地に赴いて書面審査、ヒアリング等を実施するとされております。
 また、横浜市におきましては、下の19年度監査年間計画のところの2段落目でございますけれども、自己評価である「民間度チェック」を活用しながら行っていくということが書かれております。
 これは、民間の視点から行政が効率性を持っているかどうか、そういったことをチェックするということで、横浜市の独自の考え方として「民間度チェック」を行うということを表明しているものでございます。
 17ページ、今、申し上げました「民間度チェック」については、行政監査のところに、区・局・事業本部がPDCAサイクルの一環として自ら振り返るために実施をしている「民間度チェック」を行っているということが書かれております。
 それから、3Eを重視するということで、経済性、効率性、有効性という視点を重視するということが記述されております。
 定期監査について、財政援助団体等監査等については、また、後でお読みいただければと思います。
 19ページ、四日市市は監査委員が4名、事務局職員は7名ということでございます。
 スケジュールとしましては、この表にあるようなスケジュールでやるということでございます。
 20ページ、実際の監査の流れでございますが、事務局職員が主担当1名、副担当1〜2名をチームとして監査対象部局から事前調査を実施しているというものでございます。
 これは、事務局職員が書面審査のほか、ヒアリングなどを実施。必要に応じて実施調査を実施するとなっております。
 また、基本方針におきましては、横浜市と同じように、3Eの監査の観点による充実を図るとされております。
 21ページ、定期監査、行政監査とございますけれども、行政監査の中で、定期監査に並行して行政監査を行うという項目として、時間外勤務の状況、原課契約工事の執行状況、旅費の状況等が書いてございます。
 24ページ、北海道の白老町における監査でございます。監査委員が2名、職員は1名ということで、事務局は未設置でございます。
 年間のスケジュールとしては、定期監査、6月と10月、11月ということで、一定の月に割り振って監査を行っているところでございます。
 25ページ、実際の監査の流れとしましては、事前の関係書類の作成を依頼しまして、その関係書類を基に監査委員が監査を実施する。それを基に合議で決定するとなっております。
 27ページ、実際に監査結果を踏まえて、どのような措置がされたのかということの例を挙げているものでございます。
 東京都における例といたしましては、まず、初めが排泥管の設置撤去費の積算というのを適正に行うべきだということで、これは18年の工事監査について、そういう監査が行われまして、18年に契約変更によって減額是正を行った。
 その下は、駐車場の使用量についての監査が指摘されました。未集金を収入したとなっております。
 28ページ、岩手県の例でございます。これは医科大学の補助対象外の経費を含めて算定したので、補助金が多く交付されていたということで、その返納をさせた例等がございます。
 29ページ、横浜市でございます。これは特殊勤務手当につきまして、減額の方向で検討されたいということで、あるいは次の市民病院における医師と宿日直した場合の報償費の支給等について指摘がされまして、それを廃止したという例でございます。
 32ページ、四日市市の例でございます。公金保全の危機管理体制の一層の整備充実に努めることで、各地区市民センターにおける公金の管理について、措置をしたということなどが書かれております。
 33ページ、これは市民センターの図書室についての在り方を検討する必要があるということで、それぞれの市民センターにおいて、書棚をつくり直すとか、あるいは一部の都市を1階に置いて、市民が利用しやすくするなどの措置を行ったという例でございます。
 34ページ、「外部監査制度について」でございます。
 35ページ、「外部監査制度」でございます。外部監査制度は、平成9年の自治法改正によって導入されたものでございます。地方分権の推進により、地方公共団体の行政の適正な運営を確保する、地方公共団体の予算執行をめぐる住民の関心、公費の執行に関するチェック機能についての批判があるということで、地方公共団体の監査機能の独立性、専門性の強化を図るとともに、地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼を高めるためということで、平成9年の自治法改正によりまして導入され、平成10年10月から施行されたところでございます。
 これは、今、導入の背景にありましたように、チェック機能にかかる体制の強化、また、不適正な予算執行への対応。当時、官官接待等、カラ出張などを含めて批判が出たところでございまして、そういったものに対応する必要がある。そのことによって、住民の信頼を向上させるという趣旨で導入されたところでございます。
 内部監査制度のポイントといたしましては、地方公共団体の組織に属さないものが地方公共団体と契約を締結して、監査をする、独立性の強化。そして、一定の資格等を有する専門家に限って契約を締結するという専門性の強化ということでございます。
 つまり、外部の専門家が契約に基づいて監査を行うことによって、専門性、独立性を保証しようという制度でございます。
 36ページ、「外部監査人に求められる役割」ということでございます。今、申し上げたような趣旨から地方公共団体の監査に資する高度の専門的知識を有する制度的な背景がある資格を持つ者が必要だということでございます。
 つまり、従来の監査委員の専門性を超える専門性を確保するということが必要不可欠だという考え方に基づきまして、この下の枠にございますように、弁護士、公認会計士、国の会計検査事務、地方公共団体の監査・財務事務に従事した者で監査実務に精通しているという資格を要するとされたところでございます。
 なお、税理士につきましても、これは外部監査契約の円滑な締結、その適正な履行を確保するために必要と認めるときに限り、外部監査人となり得るものということで、上記の1)〜3)とは異なり、例外的な位置づけにはなっておりますけれども、税理士についても外部監査人になれるというふうにされたところでございます。
 37ページ、「外部監査制度の基本的な仕組み」としまして、包括外部監査に基づく監査と、個別外部監査契約に基づく監査がございます。
 包括外部監査契約に基づく監査は、毎会計年度、外部監査人のイニシアティブによる監査を実施するというものでございます。
 都道府県・指定都市・中核市については義務づけられておりまして、その他の市町村は条例によって任意導入するものでございます。監査の種類としては、財務監査と財政援助団体監査でございます。
 個別外部監査契約に基づく監査は、議会・長・住民から要求がある場合に、外部監査人による監査をすることは適当であるときに、外部監査人による監査を実施するものでございまして、条例によって任意に導入するというものでございます。
 監査の種類としては、事務監査請求に基づく監査、議会からの監査請求に基づく監査等の種類がございます。
 38ページ、包括外部監査につきましては、今、申し上げましたように、中核市以上が義務づけられておりまして、これが100%となっております。そのほか、特例市、特別区、市町村で、ここにございますような団体が包括外部監査契約を結んでおります。
 個別外部監査契約につきましては、条例によって導入できるということでございまして、中核市以上については、すべて導入できるということにされておりますけれども、特例市等については、ここにある数字の団体となっております。
 39ページ「外部監査人の資格」についてでございます。これは、都道府県等の区分によりまして、弁護士、公認会計士等の資格の割合等が記述されているところでございます。
 個別外部監査人についても、これは特別区が弁護士1、公認会計士2ということでございます。その他の市におきましては、公認会計士3となっているところでございます。
 40ページ「外部監査人による監査のテーマ」でございます。包括外部監査につきましては、補助金等、予算執行に関わるものが合計184件、物品、公の施設等、公有財産に関わるものが132件、合計375件となっております。
 41ページ「個別外部監査」でございます。個別外部監査につきましては、平成18年度に締結をされた、個別外部監査契約に係る監査のテーマは7件となっております。
 具体的には、台東区では長の要求に係るもので保育事業、それから杉並区においては公営住宅、それから墨田区においては住民監査請求に基づくもので、政府調査費等の例がございます。そのほか、団体としては、南アルプス市、三木市、阿蘇市となっております。
 42ページ「外部監査の費用」についてでございます。包括外部監査の費用につきましては、1,500万未満等の区分によりまして、このようになっております。2,500万以上というのは1件ございますが、これは東京都でございます。
 なお、条例制定の市町村は、1,500万未満以下の区分に入っております。個別外部監査については、1,500万未満以下、6団体となっております。
 43ページ「人口10万人当たりの弁護士・公認会計士・税理士の数」についてでございます。都道府県ごとに区分をした表でございます。
 東京都、大阪府等、都市部については、かなりの人数が要るという状況になっております。
 44ページ「外部監査による経費の削減等が図られた事例」でございます。
 秋田県の例でございます。これは、特殊勤務手当の例が多いわけでございますが、廃止の検討ということで、一定の措置状況、見直しをする、廃止をする等の措置が取られているところでございます。
 45ページ、北九州市におきましては、職員災害見舞金の引当金の理論的妥当性を検討し、見直しをされたいということ。これについては、災害見舞金を廃止する、それから、退会記念品料の積立金というものも指摘をされて廃止をしたところでございます。
 46ページ、これは例えば交通安全推進協議会会計におきまして、補助金についての指摘があり、その補助金の廃止等がここに記述されているところでございます。
 49ページ「外部監査制度と監査委員制度の関係」について整理したものでございます。
 地方公共団体の監査を本来的に担うのは監査委員であるということを基本としつつ、外部監査制度は地方公共団体の監査機能の独立性と専門性を強化するために設けられたものということで、先ほど申し上げたとおりでございます。
 したがいまして、監査委員は、経常的に地方公共団体の監査を実施する。外部監査人は、随時・臨時に地方公共団体の監査を実施するという位置づけになっております。両者が相互に支障を来さないように配慮し、円滑に実施する必要があるとされております。
 監査委員、外部監査人の業務等につきまして、下のところに整理しております。
 50ページ、これは役割分担ということでございまして、監査委員の監査と外部監査の監査を表にしたものでございます。
 最後に51ページ以降、地方制度調査会の答申等を整理させていただいております。
 先ほど若干申し上げましたけれども、監査制度の充実強化につきましては、最近では平成3年の改正、9年の外部監査の導入の改正、それで18年の改正というのが主な改正でございます。
 平成3年の改正につきましては、監査委員の監査対象、職務権限の拡大、行政監査、それから監査委員の独立性の確保ということで、OB制限の強化、そして監査委員の合議による決定、実施体制の整備が図られたところでございます。
 54ページ、平成9年の改正におきましては、外部監査制度の導入、定数の見直し等々が図られたところでございます。
 55ページ、今後引き続き検討する必要があるとされた答申事項としましては、選任方法の在り方、議員選出委員の在り方が答申されております。
 最後のページ、第28次地方制度調査会の答申としまして、条例で監査委員について増加することができるということで、18年の地方自治法改正が行われたところでございます。
 以上で監査についての説明を終わらせていただきます。
 次に地方議会についての説明をさせていただきます。こちらの方も、現在の全国の地方議会の現況というものが、どのような現状になっているかということを主に説明させていただきたいと思います。
 1ページ「地方議会の概況」でございます。これは人口の一番多いところと少ないところによって議員定数、会期等がどうなっているかというものを一覧にしたものでございます。
 東京都におきましては、議員定数127、鳥取県は38、定例会の会期日数は、東京が84で鳥取が102でございます。
 都道府県の平均は85日となっております。報酬につきましては、東京都が103万7,000円、鳥取県が75万7,000円でございますが、平均は約80万となっております。
 政令指定都市につきましては、横浜市が議員定数92、静岡市53、会期が95、113となっております。報酬月額についてはそれぞれ97万円、約64万3,000円ということでございます。
 その他の市、区についてでございます。相模原市については議員定数46、歌志内市12、そして定例会の開催日数が相模原131、歌志内が30となっています。
 それから、報酬月額は67万と25万8,000ということでございます。
 報酬月額につきましては、政令指定都市は、平均は約86万6000円、その他市町村は約40万円となっております。
 町村につきましては、議員定数、愛知県の三好町は24、青ヶ島村6、定例会については、それぞれ70、25となっております。報酬月額は30万8,000円と10万円でございます。
 町村の報酬の平均は約21万円でございます。
 2ページ、次に、それぞれ都道府県議会、市町村議会の議会運営の現況について説明をさせていただきたいと思います。時間の関係で、少し簡単に説明させていただくことになることを御了承いただきたいと思います。
 愛知県についてでございます。愛知県は、議員数が99人ということでございます。報酬月額99万円、18年中の開催回数は定例会4回、臨時会1回、会期の日数は96日ということでございます。
 提出議案数は244本、委員会については17委員会のべ230人、事務局の職員68名となっております。
 下の年間スケジュールを見ていただきますと、通常、都道府県、市町村の議会につきましては、定例会4回というのが多いわけでございますけれども、6月の定例議会においては、補正予算を行う。補正予算を6月の議会に出さない場合もあるわけでございますけれども、18年では補正予算等が審議されております。
 9月の定例議会におきましては、補正予算案、それから決算の認定議案が提出されて、12月の定例議会の決算については認定される。
 12月の定例議会では、やはり補正予算、条例案、工事請負契約締結議案等が出される。
 2月では、一般会計の当初予算案等が審議をされ、また、副知事の選任議案が、このときは出されたということでございます。
 そのほか、臨時会として、5月に1日ほど条例、それから収容委員等の選任議案が議題になっているということでございます。
 4ページ、愛知県におきましては、本会議を開催した後、議案の説明会を行っております。
 多くの都道府県におきましては、本会議の前に全員協議会を実施しているところが多いわけでありますけれども、愛知県は全議員を対象に、全議案をこの議案説明会で説明しているということでございます。
 その議案説明会の後、代表質問を行いました。その後、一般質問を行いまして、議案の質疑を行って、委員会に付託する。
 5ページ、委員会に付託をされまして、委員会で、それぞれ議案の審査を行う。そして、最後は本会議で可決をするという段取りになります。このときは、会期は26日ということでございます。
 6ページ「都道府県議会の概況」ということでございます。「常任委員会の設置状況」でございます。
 愛知県は、今、8委員会ということでございましたけれども、6委員会が44.7%、21県ということでございます。そのほか、それぞれこのような状況になっております。
 それから、定例会、臨時会の会期日数でございます。定例会については、条例で定める回数とされておりますけれども、年4回開かれております。臨時会につきましては、特定の案件、付議すべき事件について、長があらかじめ告示で開くものでございますけれども、年間の回数は平成18年ですと0.6となっております。
 7ページ「議会事務局の職員数」についてでございます。平成18年を見ていただきますと、議会事務局の職員1,918名、平均で40.8名となっております。
 8ページ「都道府県議会議員の概況」についてでございます。定数に対して議員数を示しているものでございます。これは15年のときに上がっていますのは、統一地方選挙で議員が選出されて、議員の数が上がったということでございます。
 9ページ、平均報酬月額は80万7,000円余りということでございます。
 職業別についてでございますけれども、都道府県の場合には、議員の専業というのが45.4%でございます。次がサービス業が多いわけですが11.2%、農業が9.4%ということでございます。建設業は4.5%でございます。
 在職任期別の状況というのは、このような状況になっておりますけれども、平均任期で計算いたしますと、2.9ということでございます。2.9かける4年ということで、平均在職年数はほぼそういった数字になろうかと思います。
 男女の比率につきましては、男は92.7%ということでございます。
 10ページ、これは議会選挙における投票率と無投票の当選率についてでございます。
 議会の議員の選挙の無投票の率というのは、16.4%となっております。
 12ページ、市区議会の議会運営でございます。こちら川崎市については、議員数が63人、報酬月額が87万円、定例会4回、会期日数は111日、提出議案数は202件、委員会は6委員会で事務局の職員数33名となっております。
 川崎市におきましては、6月、9月、12月、3月の定例会開催のみとなっておりまして、それぞれ先ほどと同様に予算案、それから条例案、決算認定議案等が議案となっております。
 13ページ、こちらは2月、3月の定例会で、本会議が2月14日に開かれまして、その後、代表質問、一般質問、そして委員会に付託をして質疑をして本会議という段取りでございます。詳細については、後でごらんいただきたいと思います。
 15ページ、小田原市についてでございます。議員数は29名、報酬月額47万5,000円、開会日数が5回、定例会4回、臨時会1回となっております。
 下を見ていただきますと、臨時会では助役の選任議案を出しているということでございます。そのほかは、通常の議案を定例会で処理しているということになります。
 16ページ、本会議が2月21日に開かれまして、そして休会をした後、代表質問、それから予算特別委員会に付託をして質疑をする。
 17ページ、また、常任委員会の方で付託案件の審査をする。こういうスケジュールで35日間開催されているものでございます。
 18ページ、安芸高田市でございます。これは臨時会が2回開かれているということでございます。詳細については省略させていただきます。
 21ページ「常任委員会の設置状況」についてでございます。4委員会というのが50.7%、そのほか3委員会が40.0%となっております。定例会、臨時会についても18年は定例会を含めまして5.6、臨時会1.2ということになっております。
 22ページ「夜間議会の開催事例」についてでございます。夜間議会の開催事例としましては、平成18年1月〜12月まで、3市6件となっております。数は余り多くないということでございます。
 この中で、大阪府の大東市は、コンサートを一緒に行ったということで、傍聴人数が77名と多いわけでございますが、ほかのところは人数が非常に少ない状況となっております。
 23ページ「土曜・日曜議会の開催事例」でございます。こちらの方は21市31件ということで、夜間よりは多くなっておりますし、また、傍聴人数も夜間の議会に比べますと、人数が多いところが多いと言えるかと思います。山形県の上山市50名、福島県の南相馬市50名、あるいは東京の青梅市85名等々となっております。
 26ページ、議会において一問一答制の導入状況、市議会、議長会の調べでございます。
 代表質問においては、初回の質問から一問一答制を導入しているというのは、18市、再質問から導入しているというのは48市、個人質問については初回からが94、再質問、再々質問から189となっております。
 また、議会、ウェブサイトの掲載内容につきましては、議会の仕組みとか、議員名簿あるいは会議日程等はほとんどのところでウェブサイトに掲載している。そのほか、議案の一覧等々につきましては、この表にあるような団体が掲載しているという状況でございます。
 27ページ「公聴人・参考人制度の活用状況」でございます。公聴会を開催した団体数は2団体、参考人を招致した団体数は130団体となっております。
 議会事務局等の職員数につきましては、平成18年におきまして、指定都市は、平均36.9、その他市7.7、特別区15.0人となっております。
 28ページ「議員定数と議員数の変遷」についてでございます。定数と議員数を表示しております。人数が増えておりますのは、合併によりまして、市議会議員が増えた。町村の議員は後ほど出てまいりますけれども、激減している状況でございます。
 平均報酬月額は先ほど申し上げたような数字でございます。男女の比率は、男は88.8%でございます。
 29ページ、無投票当選率等でございます。市議会議員選挙における無投票の投票率というのは、極めて低い状況となっております。
 31ページ、町村議会の議会運営についてでございます。
 これは、埼玉県の白岡町についてでございますが、議員数が19名、報酬月額が22万2,000円、開会回数は4回、定例会のみとなっております。事務局の職員は4名でございます。
 32ページ、本会議が開かれまして、それから常任委員会が日を変えながら開かれまして、最後に本会議が開かれるということで、会期21日となっております。
 34ページ、京都府の大山崎町でございます。議員数は16名、報酬が29万等となっております。このときには、臨時会が開かれて、条例案、監査委員の選任議案が議案として提出されております。
 次は省略させていただきます。
 37ページ、宮崎県の北郷町、議員数が10名、報酬が20万3,000円ということでございます。
 定例会が4回、臨時会が4回ということで、ここでは臨時会がかなり数多く開かれております。第1回の臨時会、一般会計の補正予算案と条例、第2回の臨時会、工事請負契約の締結議案、次は条例案と特別会計の補正予算案。第4回は一般会計補正予算、補正予算を何回も編成しているということのようですけれども、そういう形で4回の臨時会が開かれているものでございます。
 38ページ、定例会がここでは比較的短い、11日ということで本会議を開きまして、常任委員会を開いて本会議、一般質問という形になっております。
 39ページ、常任委員会の設置状況でございます。3委員会が53.9%、2委員会が40.2%となっております。
 定例会につきましては、平成17年の数字でございますが、7.1回、定例会が3.8、臨時会3.2となっております。
 40ページ、夜間議会、休日議会の開催状況でございます。夜間議会を開催している団体が19団体、休日議会の方はやや多い団体で31団体となっております。
 公聴会・参考人制度の活用状況についてもごらんのとおりでございます。議会事務局等の職員数については、平成18年で平均2.3人という状況でございます。
 41ページ、町村議会議員の概況についてでございます。先ほど申し上げましたように、市町村合併等によりまして、町村議会議員の数は大きく減っているところでございます。
 42ページ、平均報酬月額約21万円、職業別につきましては、農業が町村の場合は一番多うございまして、40.6%。その他がございますけれども、卸売・小売業が8.3%、建設業が7.5%となっております。在職年数別の状況については、平均在職年数が10.7となっております。
 先ほど都道府県につきましては、平均任期でございましたけれども、2.9ということでございましたので、都道府県の方がやや長いということがいえようかと思います。
 男女の比率は男性が93.1%でございます。
 43ページ、無投票の当選率は13.1%ということでございます。余り高くはないわけでございますけれども、ちなみに、首長の無投票の投票率について、平成19年の選挙でいいますと、都道府県、政令市については無投票の首長の選挙はございません。一般市については19.8%、町村長については38.5%ということで、町村長の場合には高くなっております。
 最後に地方制度調査会の答申の概要の説明をさせていただきます。
 45ページ、平成12年の地方分権時代の住民自治制度の在り方、地方税財源の充実確保に関す答申というところでございますけれども、当該地方公共団体の施策を策定または決定する議事機関としての機能、長その他の執行機関の監視機関としての機能を有するものである。いずれも住民自治制度を確立する上で必要不可欠である。住民の代表である地方議会の果たすべき役割の重要性がこれまで以上に高まっているとされたところでございます。
 46ページ、そして、地方議会の運用の充実を求めた事項といたしまして、地方議会の活性化として、先ほど申し上げました夜間・休日議会の取組みでありますとか、公聴会制度・参考人制度の積極的活用あるいは議会事務局の補佐機能の一層の充実を図るべきだとされたところでございます。
 また、引き続き検討する必要があるとされた答申事項としまして、学識経験者や地域・職域を代表する者等を審議に直接参加させる仕組みを設けることも今後の検討課題とされたところでございます。
 47ページ、第28次の地方制度調査会の答申の概要でございます。ここにおきましては、議会の意思と住民の意思が乖離しないような努力が従前にも増して必要である。団体意思決定機関、監視機関としての機能の充実・強化が求められているとされてまして、議会における利害調整機能、議事機関としての政策形成機能、監視機関としての機能の充実が図られるよう、その見直しを検討すべき時期に来ているとされ、議会の権限、長との関係など議会制度の基本的事項については法律で定めることとし、その組織及び運営についてはできるだけ議会の自主性、自立性に委ねる方向でみなすことが必要とされたところでございます。
 また、議会の一層の活性化で果たすべき役割と現状評価の間にあるギャップの解消を図って自己改革を進めていくべきだとされたところでございます。
 48ページ、この答申を踏まえまして、地方自治法の平成18年の改正におきましては、議長への臨時会の招集請求権が付与され、また、専決処分の要件の明確化、委員会制度におきましては、議員の複数常任委員会への所属制限の廃止等が行われたところでございます。
 49ページ、運用面での充実を求めた事項といたしまして、休日・夜間等の議会の開催、また住民と議会の意思疎通の充実ということで、制度調査費等についての透明性を高めていくべきこと。また、議会の議決事件の拡大、事務局機能の充実、議員同士による議論の推進などが求められたところでございます。
 最後のページをお開きいただきたいと思います。
 今後引き続き検討する必要があるとされた答申事項としましては、幅広い層からの人材の確保、今回の地方制度調査会でも審議事項の項目として挙げられておりますけれども、幅広い層からの人材の確保を検討すべきで、また、議会の議決事件の拡大、議員の位置づけ、議員の定数、小規模自治体における議会制度の在り方等が、今後、引き続き検討する必要があるとされた答申事項でございます。
 以上で、大変駆け足で恐縮でしたけれども、私からの説明を終わらせていただきます。

○林委員長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局の説明につきまして、意見交換を行いたいと思います。今の説明等に対する御質問等を含めまして、御意見等ございましたら、お願いしたいと思います。
 時間としては、1時間弱ぐらいのめどで意見交換を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、どなたからでも結構ですので、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 どうぞ。

○小林委員 監査制度の資料を非常に興味深く拝見いたしました。監査結果を踏まえた措置の状況の例ということで、幾つか載ってはいるんですけれども、こういう監査制度自体がうまく働かなかった事例というのを集めていらっしゃるでしょうか。
 というのは、監査制度を見直すときに、こういう措置の状況、比較的うまくいった例を提示するよりも、むしろそれがうまく機能しなかった例を集めて、それを比較検討していった方が効果的だと思うんですが、その辺について、少しお聞かせ願えたらと思います。

○行政課長 今回出させていただいたのは監査によって指摘されて措置されたというものを出させていただいているわけですけれども、うまく機能しなかったというのは、どういう場合かというのは、なかなかこれを集約するのは難しいところでございますけれども、地方分権改革推進委員会の方では夕張市の事例について監査がきちんと働いたのかどうかという質疑がされていて、それは結果として十分ではなかった面があるかもしれない。市長さんが外部監査について公約として掲げて、今後、導入していきたい。そういったような質疑がされたというのはございますけれども、機能しなかったかどうかという形での集約というのは、現在はしておりません。

○林委員長 うまくいかなかったというのは、例えばどういうことですか。要するに監査にかからなかったという話と、監査にかかったんだけれども、こういう措置が行われなかったと、両方あるんだと思うんです。それは、うまくいかなかったというのは、もう少し具体的に言っていただいた方がいいかもしれない。

○小林委員 特に具体的にイメージを持っていたわけではないんですが、大きいもので言えば、例えば職員の不正、法に触れるような事故が見抜けなかったものとか、あるいはもう少し細かいところに行くと、自治体としては無駄を把握していたんだけれども、監査に引っかからなかったとか、非常に監査措置のこういう例だと、報告として出てくるので拾いやすいとは思うんですけれども、実際に、ちょっと見づらいとは思うんですけれども、そういうところに少し目を向けて監査の仕組みというのを考えていく必要があるんではないかと思って、そういう質問をしたわけです。

○林委員長 どうぞ。

○片山副会長 今のに関連するんですけれども、私は総務省の皆さんが、監査がうまく機能しなかった事例がよくわかないというのは、ちょっと幾らなんでも無関心、無責任ではないかと思うんです。
 早い話が夕張、さっき行政課長さんが言われましたけれども、夕張はひょっとしたら監査がうまく機能しなかったかもしれないと言われたんですけれども、全く機能していかなかったんです。あんなものが機能していなかったかもしれないという評価をされているとしたら、ちょっと私は問題があると思います。
 というのは、毎年毎年決算というのは、議会に認定を出す前に、監査委員に付すわけですね。そこで監査委員の意見を付けて議会に出して承認をもらうんです。それがすべて毎年滞りなく行われていたんです。
 実は、夕張の場合には、だれが見てもわかるような諸収入が莫大で、粉飾決算をしているわけです。だれが見てもわかるわけです。それが全くだれも指摘していなかった、監査委員も指摘していなかったというのは、何にも機能していかなったということなのか、これは典型的な失敗例ですね。
 それから、大阪市、乱脈経理、それらを上げれば、枚挙にいとまがないほどあるはずなんです。しかし、そういうところにほとんど関心を持たないで、実はどこそこがうまくいっていました。あそこがうまくいっていましたというのは、ちょっと私はピントがずれていると思うんです。制度を所管するのであれば、うまく作動しなかったところを、なへんに問題があったのかということは、きちんと見て、そこから問題点を普遍化して抽出して制度改正に持っていくという意識をやはり持たれないといけないと思うんです。是非そういう意識を持っていただきたいと思います。
 別のことですけれども、議会について克明な御報告をいただいたんですが、感想を言うと、総じて業的関心が強いと思うんです。日数がどうか、人数がどうか、報酬の額が幾らか、案件が幾らか。
 今、議会が問われているのは、質の問題だと思うんです。議会は本当に機能しているんですかということです。ここでも夕張にしても、大阪市にしても、議会が何も機能しなかった。大阪市に至っては、議会がむしろ諸悪の根源というと言い過ぎかもしれないけれども、議会自体に大きな問題を抱えているからチェックするよりも、まず、自分自身に問題があったということもあるわけです。
 そこで、質を問うような問題意識、関心を持った調査をしなければいけないと思うんです。例えば、どんなことかというと、それは議会のミッションと関係するんですけれども、議会は立法機関だから、議員立法をどのぐらいしていますか。その議員立法の内容はどんなものですか。
 それから、議会は調査と検査の機能を持っていますから、要するにチェックです。そうすると、議案修正とかはどれぐらいありましたか。否決もあっていいんです。ほとんどないと言ったら、それは調査機能が機能していないということです。すべて執行部が出したものが満点ということは普通はあり得ないので、やはりチェックして直していくということが議会の機能だと思うんですけれども、これが幾らあったか。
 もっと言いますと、答弁のすり合わせをやっている議会が多いと思うんです。皆さんも地方に出ておられてやったと思うので、経験があると思いますけれども、答弁のすり合わせをして読み合う議会というのが、いかなるものかというのは、やはり問題意識を持たなければいけないんです。それでいいとは言えないと思うんです。ですから、答弁のすり合わせをやっていますかという調査だってすぐできると思うんです。うそをつくところはあるかもしれないけれども、うそはうそで後でばれるから。
 それから、議会は本当は税を審議するはずなんです。税条例を専決処分で済ましている団体は幾らあるか、これも調査をされたらいいと思うんです。税を審議しない議会なんか、世界の標準からいったらだめな議会ですから、そうすると、専決処分は何でこんなにルーズにやっているんだろうかということで、専決処分の要件の明確化なんて話にもっていくことができるんです。
 というようなことを、私は議会の審議の中で問題点として挙げていかなければいけないと思うので、事務局の皆さんにも、是非そういう問題意識も持っていただきたいと思います。
 ちょっと長くなりますけれども、質問を兼ねて伺いたいのは、職業別の資料があって、都道府県と町村は出てきているんですが、市議会がないんですが、これは今ないということなんでしょうか。それともあえて出していないということなんでしょうか。
 それから、公聴会・参考人質疑は、都道府県は出ていないですけれども、これは皆無ということですか、それとも資料がないということでしょうか。
 それから、男女比が出て、これも非常に興味深く見せていただきました。
 以上、伺ったことと加えて、さっきの職業別、例えば都道府県と町村には出ていますね。それから公聴会・参考人質疑も県以外は出ています。それから男女比も出ていますけれども、こういう実態について、例えば総務省として何か所見がありますか。調査されて、こういう資料が出てきて、総務省としてこれでいいんだとか、ちょっとまずいんじゃないかとか、変えた方がいいんじゃないかとか、そういう所見がもしあれば聞かせてください。

○行政課長 まず、先ほどの夕張の例ですけれども、先ほど私が申し上げたのは、地方分権改革推進委員会での質疑のことを紹介したのであって、私どもの方が、これはそうかもしれないと思っていると、そう説明したものではございませんので、そこのところは誤解のないようにお願いしたいと思います。
 それで、御質問についてお答えしたいと思います。市議会の職業別というのはないのかということでございますけれども、これは市議会議長会で調べていないので、私どもが今日出させていただいたのは、都道府県議長会、市議会議長会、町村議長会で調査をしているものの中からピックアップをしまして出しているということでございます。
 したがって、市議会の職業別のものというのは、現在、データはないということでございます。
 それから、公聴会等についても同様に都道府県の調査の中にないということでございますけれども、これは都道府県においては、公聴会・参考人というのは行われていまして、そういった事例は私ども把握をしておりますけれども、数字としては集計されていないということで出していません。
 あと、本日は、実際に都道府県議長会等々あるいは私どもが持っている調査で最新のものを現況という形で整理をして、まずは地方議会の現状がどういうものかということについて御説明をさせていただきまして、委員の皆様方からいろいろ御意見をいただき、また、こういったことを調べるべきではないかといったことについては今後対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○林委員長 いかがですか。どうぞ。

○小幡委員 監査制度について何点かお伺いしたいんですが、私も自治体の内部浄化システムといいますか、チェックシステムというのは、夕張の例もございましたけれども、ますます重要になってくることだと思います。
 今、ございました監査制度というのが標準装備として機能しているのか。こういうものというのは、自治体にとっては必置規制になるかと思いますが、私は、こういうチェックというのは、やはりどうしても必置にせざるを得ないと思うんです。
 ただ、それを今、必置としてある監査制度の標準装備がそれで足りるものであるのか。勿論、標準装備だけではなくて、これをもっと拡充する各自治体がチェックシステムとして持つというのは、むしろ歓迎すべきことだと思いまして、これで人数なんかを増やせると改正されておりますが、そちらの方向へは自由にしておいて、でもこれだけは絶対に必要というのは、やはり標準装備としてチェックシステムは持っていなければいけないと思っています。
 そういう観点から、今、ある標準装備のシステム、議会もそうなんですけれども、少なくとも監査制度というものがこれで足りるのかという検証は必要であろうと思います。
 まず、1点目ですが、今の監査制度というのは、財務監査だけではなくて、制度上行政監査もできるというところは、かなりそれなりに重要だと思うんですけれども、現実に、これがどのぐらい機能しているのかなというのは、ちょっと質問です。
 財務監査にしても、行政監査にしても、本当に機能するためには、まず、事務局の体制というのは、私は非常に大事だと思うのですけれども、資料で見たところでは、3年未満、職員ですから、どんどん変わっていくというのがほとんどであるということですけれども、例えばオンブズマンの制度なんかを持っている自治体では、専門調査員のようなものをもって、任期付きで外の職員を入れているような体制もありますね。ですから、自前の職員体制だけでやっていける本物の監査ができるのかというメスの入れ方が弱いのではないかというような問題はあるのではないかと思います。
 それから、外部監査ですが、これも内部的な常設の監査委員では足りないということで導入されたわけですけれども、私もそのときに関わっていたと思うんですが、現実にこれが実際に導入した意味を本当に果たしているかという検証が必要なんではないかと思います。
 そこで、この外部監査の場合、事務局はどこが、同じ監査委員事務局が実際にやるんですかね。ちょっとそれによってやはりかなり左右されるのではないかと思います。これを導入してすぐ、私は日弁連法務研究財団の方で自治体にアンケート調査をしたことがあるんですが、それはちょっと初めのうちだったので、その後は調査していないものですから、それを伺いたい。
 最後ですけれども、個別内部監査の点ですが、これは事務監査でありますとか、住民監査請求について受けることが条例でできるんですが、これは外部監査人による監査をすることが適当であるときということになっているのですが、ここの適当な判断は、どういうふうにやることになっているのか。
 それで、条例で導入するときに、例えば住民監査請求があれば、必ず個別外部監査というように書いたりする例もあるのか、あるいはそういうことも可能なのかということをお伺いしたいと思います。
 先ほど小林委員から失敗例というお話がございましたが、全体的に自治体が破綻したり、不祥事があったりというのは、まず、そういうのは経験的にはチェックがうまく働いていないなということで、総論的にはそういうふうになるんですが、具体的に言いますと、例えば住民監査請求というのは、まず監査委員がチェックして、その後、住民訴訟に行くわけですね。その住民訴訟で結構自治体は負けています。つまり裁判所に行くと負ける。
 そうすると、負けた例の住民監査請求の結論というのは、裁判所によって否定されているという結論にはなるんですが、そういう特殊勤務手当とか、そういう例がたしかあったと思うんです。そういう住民訴訟の裁判所の勝訴判決、住民訴訟判決があったと思いますが、こういう例というのは、やはり監査委員レベルではチェックできなかったということなのかと、私は思います。
 総論と3点ぐらい質問したと思いますが、よろしくお願いいたします。

○行政課長 数が多いので、もしかして、抜けていたら、後で言っていただきたいと思います。
 まず、検証の話ですけれども、この地方制度調査会の審議項目の説明を初回にしたときに、私ども申し上げたわけなんですけれども、外部監査制度については、平成9年から10年経って、また、監査委員の制度についても、これが果たして十分機能しているかどうか、こういったことをやはり検証するということが、今回必要だというふうに考えているということは、御説明したところでございます。
 これは、今後、この委員会での委員の皆様方の御意見も踏まえながら、どういう検証をしていくのかということを検討していく必要があると考えております。
 それから、監査が機能しているかどうかということについてですけれども、監査委員制度については、身内に対する甘い監査ではないか、あるいはOBの処遇人事化しているんではないか等々の批判があって、内部監査制度の専門性、独立性を高めるとともに、やはり内部監査制度の限界ということで、外部監査制度を平成9年に導入したということでございます。
 その上で、現在、監査委員の制度と、外部監査の制度が十分機能しているかどうかということを考える必要があるわけでございますけれども、その際には、やはり独立性、専門性、それからまた最近の改正でありました透明性、こういった観点から、果たしてそれが十分機能しているのかということを検証していく必要があるのではないかと考えております。
 その際、監査委員の先ほど事務局の体制ということがございまして、体制については、特に町村などを見ますと、非常に弱体である。小規模な団体については、特に弱体である。また、監査の専門職は果たして育っているのか、人事の独立性があるのかといったような観点というものがあろうかと思います。

○小幡委員 外部監査の事務局はどこがするんですか。

○行政課長 外部監査の事務局でございますけれども、外部監査につきましては、基本的には外部監査の場合には、外の公認会計士等が自ら選任した補助者が主力になるという考え方でございます。
 これは、自治法の252条の33で、外部監査の求めがある場合には、代表監査委員は、監査委員の監査に支障のない範囲で、監査委員の事務局の職員を協力させることができるという規定がございますけれども、これは基本的には地方公共団体の事務に通じたものによる支援といったような意味合いが主でございまして、主力としては、自ら選任した補助者ということになると考えています。
 それから、個別外部監査契約の手続等の関係でございますけれども、これは住民監査請求に基づくもの、あるいは長の要求に基づくもの、それぞれ要件が地方自治法に定められております。例えば住民の事務監査請求に基づくものですと、議会の議決というのが途中に入ってまいります。
 住民監査請求の場合には、これは住民監査請求という性格から、これは監査委員の方で住民監査請求の個別外部監査をするかどうかという決定をする。その他も、個別にそれぞれ要件が決まっております。
 よろしければ、次の機会に資料を提出させていただければと思います。

○小幡委員 ですから、法律で決まってしまっているから、条例で一律にこうというのはできないということですか。住民監査請求が出たときは、すべて個別外部監査。

○行政課長 手続は、こういう形でやるというのは、法律で決まっているところでございます。導入するかどうかというのは、条例で導入するということが任意にできるという制度でございます。

○林委員長 江藤委員、どうぞ。

○江藤委員 今後、次回以降、意見交換を行って議論していくんだと思うんですが、それを行う上で確認と今後の資料の提出もお願いしたいと思います。監査のところは、4点ほど、そして地方議会のところは2点です。
 1点目は、ちょっと聞き逃したところなんですが、3ページのところで、監査委員制度の基本的な考え方を説明され、要約されたとき、行政事務全般を行政内部にあって、独立性をもってと言われたんですかね。

○行政課長 独立性ということで、制度創設のときの監査委員についての考え方です。

○江藤委員 恐らく、基本的に、それは今も続いていると思うんですが、独立性を保持する担保、保証は何かということです。恐らく議会の同意権だと思うんですが、先ほどの議論を聞きますと、これがなかなか機能しないから外部監査へという流れ、これもわからなくはないんです。でもちゃんと監査制度があるのだから、監査制度の充実というのをしっかりするべきだと思っています。果たして、同意権だけで議論していいかどうか、今、確認させていただきました。
 2点目は、6ページのところで、監査委員のメンバー表が書いてあるんですが、監査委員のポイントというのは、職員OBの存在と数、それから議員の任期の短さが恐らくポイントになってくるだろうと思っているんです。この構成比の表が監査委員数全部を100としてOBを13.4としている。識見の中でのパーセンテージを出さないと、なかなかよくわかりにくい、自分で計算しろよということかもしれないんですけれども、そこのところが1つ気になる。
 もう一つは、議員選出の監査委員がどのぐらいの任期でやられているか、現状はどうなのか、大事なことなのに私はわからないものですから、教えていただければと思っています。
 3点目は、先ほどの議論では監査がうまくいかなかった事例をなかなか選出できない。取り上げられないというんですけれども、うまくいったというところで、恐らく取り上げられているのがここの事例だと思うんです。幾つか手元にあったからというわけではないと思うんですけれども、ここで取り上げた基準というのを教えていただきたい。3点目です。
 4点目は、今後、監査によるチェック機能の充実が、こういう制度とともに、監査委員は識見だからとか、議員だからというだけではなくて、研修などの能力開発もすごく大事だと思うんです。
 それから、ほかの自治体がどういうことをやっているかを知ることも必要です。そういうような研修をどのようにされているか。例えば、全国町村監査委員協議会があると思うんですけれども、監査の充実のための研修の現状などはどういうものなのかということです。
 地方議会については、今回の審議項目では議会制度というのは、チェック機能の充実のところに入っているんですけれども、28次の地制調のところでも、これはチェック機能だけではなくて、利害調整だとか、政策形成などを含めてかなり広く考えられている。今回の資料も議会の権能をかなり広く取っているという意味では、私は賛同します。そういう意味で、かなり広くとらえて議会を考えなければいけないんですが、チェック機能というところでも、先ほど片山さんが言われたように、専決処分の問題も勿論あります。さらに、例えば今の状況からすると、例えば96条の2項を活用して議決事件を広げたりすることもあります。チェック機能を制度化した現状がどうなっているか、一問一答方式のレベルではないだろうと思っていますので、そのようなデータが出ていないというのは、チェック機能の充実を考える上では不十分ではないかと思います。
 それから、議会のところの48ページになりますけれども、昨年の自治法改正で行われた幾つかの事例があります。
 これは、使い勝手が悪いところもあるんですが。一歩進んだなという気はします。これがせっかく改正されたんですけれども、今回のデータではこれが進んでいるかどうかというのが出てきているわけではないんです。地方議会の説明をされるときには、なかなかまだそういうのがデータとして出てきていないかもしれないんですけれども、制度改革をやったときに、それが契機となって、地方議会がどのように活性化しているかどうかという視点での説明もいただければと思っております。
 以上です。

○行政課長 まず、独立性がどういうふうに確保されるのかということでございます。今までの議論としましては、OBの就任制限をどうするか。強化すべきかどうか。それから、議会の選挙によって直接選任するべきかどうかというようなことがございました。これについては25次地方制度調査会でもそういった意見がございましたけれども、それは見送られたところでございます。
 議員選出の監査委員についての年数でございますけれども、法律上は4年とされておりますが、現実には1年あるいは2年で議員選出で交替されているというところが多いと考えておりますが、その全体がどういう数字かということは現在持っておりません。
 次に、今回説明させていただきました、うまくいった例というものの何か基準があって、ここに提出しているのかということでございますが、これはそういう基準はないのでございまして、といいますのは、今回説明していただくに当たりまして、幾つかの県あるいは市町村に聞きまして、そういった事例を集めて今日提出させていただいたということでございます。
 それから、研修が重要ではないかということでございます。これも第25次地方制度調査会では研修というものを充実させていきましょうというようなことが盛り込まれたところでございます。どういった研修が行われているのか、全国的なレベル、あるいはそのほかではどうなのかについては、次回、資料を提出させていただきたいと思います。
 議会制度の方で、専決処分の96条2項の関係についてでございますけれども、これは、例えば岩手県ですと、県のいわゆる総合計画、基本的な計画のものは議決にするということで96条2項に基づく条例を定めておりますし、鳥取県ですと、鳥取県男女共同参画推進計画といったものを議決事項にする等々、各県でかなり例はございます。
 あと、市町村ですと、例えば芦別市で市道に国の林道を設置するという場合に議決すべき事件に関する条例を出しておりますし、あと、幾つかの市町村では、姉妹都市あるいは友好都市の提携をするときに議決をするといったようなものも出されております。こういったものについては資料がございますので、提出させていただきたいと思います。

○林小委員長 ありがとうございます。
 それでは、金子委員どうぞ。

○金子委員 今、監視機能の中で、やはり監査委員の独立性が非常に重要だということで、平成10年の制度改正で、外部監査制度も独立性を高めるために導入されているという話なんですけれども、実は、これは制度の目的、もともと思い描いた姿と現実の適用というのが随分ずれてきているような状況が、特に地方圏について私は見られると思っております。
 それは何かというと、一番身近な例が資料1の43ページにある「人口10万当たりの弁護士・公認会計士・税理士の数」でございます。これを見ると、東京都なり大阪府、愛知県というところに、特に東京一極集中型のような形になっていて、実は地方圏の県庁所在地であっても公認会計士の方の数も少ないし、また、経済の規模が小さいので、やはり仕事が限定されてきてしまうんです。
 そして、包括外部監査契約の費用を見ると、42ページにありますけれども、1,500万円未満が35自治体で、あとは1,500万円以上2,000万円未満が66自治体とか、結構、公認会計士さんにとってみれば、仕事としてそれなりの仕事である外部監査人からみると地方公共団体はかなりよいお客さんであるということで、実際のところ、若干、なれ合いみたいな嫌なことは避けるみたいな状況も見られることがなきにしもあらずではないかと私は思っています。
 だから、やはり監査というのは独立性を持って、問題を指摘して、それを公表して、みんなに知ってもらって、これでいいのかどうかと問うというのは非常に必要だと思うんですけれども、そういうなれ合いの中では、これはまずいから言わないでおこうかとか、情報隠しみたいな形になってきてというようなことがあるので、この外部監査人の選任の制度を広域の感じで見直すというような仕組みを設けられた方が、1つの県の中だけでちまちまとやっているのではなくて、広げるような形で制度を仕組まないと、なかなか想定されたような第三者性を持った外部監査が実現していかないのではないかと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。

○林小委員長 よろしいですか。

○行政課長 はい。
 まず、外部監査は独立性というものを重視して、現在の制度にはいろいろ問題があるので、もっと検討すべきではないかということかと思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、外部監査制度が10年経つということでございますので、これを検証する必要があると考えております。
 その際に、どのような項目で、どういうふうに検証していくのか。これは監査委員、あるいは監査の事務局の人たちのヒアリングをやるとか、あるいは調査をするとか、いろいろなやり方があろうかと思いますけれども、そういったことにつきまして委員の方々の御意見もいただければ、その検証作業というのを今後詰めていくことになろうかと思います。
 今、共同設置等のお話がございましたけれども、監査委員の事務局の共同設置につきましては、先ほどの資料の55ページで、地方制度調査会の平成9年の答申の中で、それを推進するということを検討すべきであるという記述が行われておりますし、また、市町村の監査委員事務局への都道府県からの職員の派遣、あるいは市町村間の人事交流を検討することも必要だという記述もあるところでございます。
 なお、次回、監査につきましては、民間企業と地方公共団体の監査の制度の比較等につきまして資料として提出して御議論いただきたいと考えております。この点につきましては、初めの審議項目を検討する際、中村会長からもそういった御意見もいただいているところでございます。民間企業の監査制度については、最近、会社法等々で改正が行われておりまして、独立性等についての強化も図られておりますので、そういったものも参考になる部分もあるのではないかと考えております。

○林小委員長 どうぞ。

○武田委員 済みません、単純なことをまず確認させていただきたいんですが、今回の監査制度、それから、地方議会についての2つの資料で多くの事例が出ているのですが、これらの事例の選んだ意味、先ほどの質問とかぶるかもしれませんが、平均像を出そうと思っての選択か、あるいは何か特徴的なものを選んでの選択ですか。まず、その辺はいかがでしょうか。

○行政課長 できるだけ、都道府県、それから、規模によって市町村を分けているんですけれども、平均的な姿というのが見えるようにというふうに考えて出しております。
 ただ、そうはいいましても、それぞれの団体で少し特徴的な部分もございますので、時間の関係で、すべて細かくは説明しておりませんけれども、若干、説明をさせていただいた部分もございます。

○武田委員 わかりました。
 その上で、これは質問になりますか、こういう資料が欲しいという要望になりますか、2点ほど申し上げたいんです。
 1つは監査の方についてですが、横浜市と四日市の事例を見ながらふと思ったのですが、3E監査というようなことが言われておりまして、こうなってくると、行政評価に随分近いという印象を受けました。行政評価は監査と違って法的な裏づけがあるわけではないし、義務づけがあるわけではないんですけれども、実態として、結構、行政評価に近いものがあるような印象を受けました。
 特に四日市の事例でしたか、すぐに見当たりませんが、例えば図書館のサービスの在り方を見直すみたいなところを見ますと、これは行政監査とはいえ、行政監査になじむものなのか、むしろ行政評価的な意味合いを兼ねてなされたものなのかという、その辺の監査と行政評価の間の整理、同時並行して行っているのか、別々になされているのか、何らかの関係づけをなされているのかという辺りを1つはお尋ねしたいと思います。
 もう一点は議会についてですけれども、議会で何を議論するかという、どういう議事を扱うかという先ほどの御質問があったのですが、それに付け加えて、こういう点はどうかとお聞きしたいのは、例えば総合計画のようなものを議会はどの程度関わって議論しているのか。総合計画について、十分、議会で議論をした上で承認という手続を踏んでいるかどうか。余り、それをしているところはないかと思うのですが、それと予算との関連づけというものを意識している議会というのはどの程度あるのか、その辺りを知りたいと思っております。

○林小委員長 どうぞ。

○行政課長 3Eという、横浜市とか四日市市などでそういう評価基準を立ててやっているというのは行政評価とどうなのかということだと思うんですけれども、最近、よく言われる内部統制というのは、基本的にそれぞれの仕事の有効性、効率性、財務の信頼性、あるいは法規、コンプライアンスといった目的達成のために行われるものというのは、だれが行うものであれ、経営者であれ、首長であれ、その中の組織であれ、すべて、それは内部統制という概念には入るというふうに言われております。
 そういった中で、監査というのは独立性・専門性のある立場で、それをある意味ではチェックをするという形になります。また、行政評価というのは、まさにそれぞれの団体が自らの行政の質を高めるために評価をしているという自らの行為ですけれども、それについて、言わば独立的な立場からチェックをするというのは監査委員として行政監査という位置づけになろうかと思います。
 評価の基準というのはかなり、同じ効率性とかを評価する場合には似たような基準になってくるという面は当然あるわけでございまして、横浜市の民間度チェックにつきましても、横浜市自身が行う、そういったそれぞれの各部局で民間度チェックというものをやる必要があるという市としての考え方があるわけですけれども、それが果たしてきちっと行われているかどうかということをチェックするというのがこの行政監査で、監査委員が行っているものだと考えております。
 それから、総合計画について議会でやるのかどうかということでございますけれども、先ほど96条2項の議決事件として、岩手県とか、そのほか総合計画、あるいはそのほかの行政計画について追加をしているというところがあるわけでございますけれども、一方、総合計画については、策定をする過程で議会との議論をする場といいますか、協議会というものを設けてやっているところもあると思いますし、報告にとどめているところもあろうかと思いますけれども、その辺りの状況が、今、どうなっているかというのは把握しておりませんので、報告させていただきたいと思います。

○林小委員長 どうぞ。

○眞柄委員 余り時間がなくなってきましたので、ごく短く。
 議会の方の43ページで、これは資料には載っていなかったんですけれども、先ほどの口頭での御説明で、議員の選挙ではなくて、首長、トップの方の選挙で、町村の無投票当選率が38.5%というお話があったんですけれども、これプラス、先ほど副会長が御指摘になりました、都道府県レベル、市レベル、それから、町村レベルで見た場合の女性議員の比率が極めて低い。
 町村に関しては、その前の42ページで6.9%となっていまして、これは明らかに民主主義的なパフォーマンスからすると、非常に悪いということが言えると思います。選挙結果ですのでどうしようもないということなんですけれども、やはり若干の制度的な工夫が必要なのではないでしょうか。
 それから、非常に簡単なことなんですけれども、26ページで、市議会のウェブサイトで外国語によるページが0.9%しかないということ。これは非常に簡単に改善できることなので、この点は是非、工夫すべきではないかと思います。

○林小委員長 何かございますか。よろしいですか。
 どうぞ。

○斎藤委員 それでは、ごく手短に、もし調べられればということで調査の要望です。
 1つは、個別外部監査契約です。小幡先生の方からも御指摘がありましたが、これは恐らく法律で要件が決まっていることもあって、条例で独自のものをさほどは定めておられないと思いますが、もし何か工夫しておられるところがあるかどうか。
 もう一つは、せっかく工夫しても使われなければ意味がないので、そうすると、41ページですか、個別外部監査をやっておられるのを、この年度で取るとその他で4つ縛りがあって、なかなか使いにくい中でやっておられるので、一体、これはどういう手続、あるいはどういう案件で、あえてと言うと言い過ぎかもしれませんが、個別外部監査をやって、その結果、どうなったかというのをお示しいただければありがたい。
 もう一点は地方議会で、これは片山副会長が既に御指摘されましたけれども、市の議員の職業状況。これは県と町村を比べても専業化が進んでいるかどうかというのはある程度わかるわけでして、そこで市についても、そのデータは是非必要で、あと、どこが調べているのかにもよるかもしれませんが、指標の取り方によっては、私は専業でやっているんだというふうに言えば専業になってしまうというのでは相互の比較ができませんから、そこも御注意いただいて、議会議員の活動状況がわかるようなものがあれば、それは議会団体でも民間でも結構ですので、この場で認識を共有するためにも、是非出していただきたいと思います。
 地方議会についての最後のページに載っていますように、さきの地方制度調査会の答申でも「幅広い層からの人材確保等」と、もう一つ「小規模自治体における議会制度のあり方」ということで、恐らく、後者については都道府県議会、市町村議会、今後も等し並みの同じ制度でいくのがいいのかどうかという問題意識があると思いますので、その点、そういう資料があればありがたいと考えた次第です。

○林小委員長 ありがとうございます。

○行政課長 次回までに調べて、提出させていただきたいと思います。

○林小委員長 どうぞ。

○名和田委員 監査制度、地方議会、両方につきまして、私はさほどきちんとした専門的知見を持っておりませんで、今日は大変勉強させていただきましてありがとうございました。
 地方議会につきまして、私は特に地域を歩いておりまして、地域住民の方々の議会とか議員というものに対する目線が時として極めて冷めているというのを見て、非常に驚いた経験が何度もあります。そういう観点から、社会の側の構成と議会の構成とがかなり乖離しているのではないかという感想を持つことがよくあります。そういう問題意識から地方議会の改革について、今次の地方制度調査会での議論に私は大きな関心を持っておりまして、例えば、それでは欧米みたいにボランティア化すればいいのかというと、今の日本の市町村は非常に規模が大きくなっていて、かなり高い専門性を要するので、軽々に無給にすればいいんだというような議論にもならないと思います。
 他方で、今の、特に町村の議員の報酬というのはちょっと中途半端といいますか、これだけで食えるという額ではない町村が結構あるような気がしておりまして、そうすると、そういう月額報酬で活動できる方というのは、やはりかなり限られた社会層になるのではないかと思いまして、今回出された資料にも、それがある程度、見て取れるかなという問題意識を持ったところでございます。
 そういうことに関して、今後、先生方と議論をしていきたいのですけれども、とりあえず、今し方斎藤委員がおっしゃった資料を、是非、私も欲しいと思いますが、更に、これはごく簡単に出てくるんだと思いますが、できれば各市町村の報酬の平均とかではなくて、月額あるいは年額の報酬とか、政務調査費の額とか、こういった資料が、多分、冊子か何かであるのではないかと想像しますけれども、いただければと思います。
 以上です。

○林小委員長 ありがとうございます。
 どうぞ。

○小田切委員 地方議会、特に市町村議会について素朴な発言をお許しいただきたいと思います。
 私自身は、いわゆる地域自治組織と議会との関係に非常に強い問題意識を持っております。特に農山村部では、今後、合併もありますが、その中で地域自治組織を協力につくっていくということが重要な課題だろうと思っております。
 そういう中で、地域自治組織の一種の意思決定として、その代表者がいわゆるまちづくり委員会などをつくって何がしかの集まりをするような事例が、特に合併市町村では増えております。今日も事例にございましたが、広島県の安芸高田市でございますが、32の自治組織をつくりまして、20名定員のまちづくり委員会をつくっておりまして、年に数回会合を開いています。実は偶然にも、今日も7時からその会合があって、私はオブザーバーとして参加するわけなんですが、そういった地域自治組織の意思決定の組織と議会がなかなか調整が難しいという問題が出てきております。
 恐らく、これ自体は勿論、制度の問題というよりも運用上の問題だろうと思いますが、今後、こうした新しい住民自治の動きの中で制度的にも考える課題があるのではないかと思いまして、この点の調査も是非お願いしたいと思います。
 以上でございます。

○林委員長 いかがでしょうか。あとはよろしいでしょうか。
 どうぞ。

○幕田委員 大変基本的なことですけれども、本日は監査と議会の現況と課題ということで御検討いただいており、また前回は地方自治のあり方についてご検討されたわけですが。一方で、当面内閣の方針として道州制の導入という方向性が10年以内ぐらいということで固まったと伺っています。それとの関連で、これからも、地方制度に関していろんな角度からの検討課題というのが出てくるんでしょうけれども、道州制の実現という方針と関連付けながら検討するという考えは入ってくるのでございましょうか。それとも、あくまでも、今までの地方制度について、今日の監査制度なり議会制度も含め、歴史的に改変されてだんだんいいものになってきているんだと思いますけれども、それをもう一遍おさらいして、更にいいものにしていくということで終わるんでしょうか。

○林小委員長 どうぞ。

○行政課長 まず道州制の関係については、御承知のように、現在、政府では道州制ビジョン懇というところで道州制の意義等について国民に十分理解してもらう必要があるということで、そのビジョンについて増田特命担当大臣の下で議論がされているところでございます。
 しかしながら、分権改革との関係、それから、この地方制度調査会での地方自治制度の議論との関係で申し上げますと、現在、まずは分権改革を進めた上で、道州制というのは、その後、検討していくという位置づけになってございまして、それは総理始め国会等でも答弁されているところでございます。
 したがいまして、この地方制度調査会の一番最初の審議項目を議論していただく際にも御説明申し上げたと思いますけれども、道州制と関連付ける、あるいは道州制を前提とした地方制度の議論というのは、この地方制度調査会では行わないということにしているところでございます。分権改革と、この地制調の議論というのは車の両輪として地方分権を推進していく。まずはそれをやっていくという位置づけでございますので、御理解いただきたいと思います。

○林小委員長 どうぞ。

○片山副会長 先ほど議会について、質を点検するような資料があればということをお願いしたんですけれども、それを是非お願いしたい。繰り返しになりますけれども、税条例を先決でやっているところがどれぐらいあるかとか、品の悪い質問になるかもしれませんけれども、答弁のすり合わせをしているところがどうか、これは実は今の議会の実態をよく表すんです。いかに議会が信頼が置かれてないかということで、いろいろ要素がありますけれども、やはりすり合わせした答弁をお互い読み合っているなんていうのは、ばかにされるだけなんです。だから、その実態を明るみに出す必要があると思うんです。
 もう一ついいますと、質問を執行部が書いてあげている議会が結構あるんです。みんなにではないけれども、何人かの議員さんには執行部が質問を書いてあげている。私がびっくりしましたのは、この間ある自治体の人と話をしていて、こんな議会はありませんかと言ったら、それはいけないんですかという質問が執行部の職員から来たんです。議員さんの補助してあげて何がいけないんですかということで、これはかなり病が膏肓に達しているなと思ったんですけれども、ちょっとそれも調べてみてもらえませんか。議員の中に質問を執行部がつくってあげなければいけない議会がどれぐらいあるか。
 もう一つは、質問制限なんですけれども、大体慣例とか申し合わせで、会派ごとに1つの会期に一般質問とかの人数を割り振ったりしていますね。あれは普通にやっているんですけれども、本当にそれが許されるのかどうか。議員には質問検査権があるわけです。それは本来議会ごとにあるはずなんです。年に4回定例会があれば、本当は議会ごとに質問検査権の行使があってしかるべきところが、何となく年に1回とか、そういうことをやっているので、それに対して切歯扼腕している少数会派の議員さんもおられるんですけれども、本当に事実上の質問制限が慣例や申し合わせでできるのかどうかというのは、議会制度の運用の問題として確かめてみないといけないので、その点についても調べていただきたいと思います。
 もう一つは、立法補助ですけれども、議会は立法ですから、立法とか調査の補助が必要だと思うんです。これが事務局の強化ということになるんでしょうけれども、その立法とか調査の補助を、質問をつくってあげるという補助では歪んでいると思うんです。やはり自主的に、自立的に議員さんが立法活動をしたり、調査活動をしたりする、そういう補助でないといけないので、それは実は自治法の100条の中に議会図書室というのがあって、ここで立法調査の補助しようということになっているはずなんです。国会の場合は、国会図書館があって、調査及び立法調査局という非常に手厚いケアがあるんですけれども、そんな手厚くなくていいけれども、地方議会も何らかの立法調査の補助がなければいけない。実は、一部の自治体を除いて、これがほとんど機能していないんではないかと認識しているんです。議会図書室の実態を一回調べてみてもらいたいんです。
 どういう観点かというと、議員さんのレファレンスに応えられるだけの体制が整っているかどうか。これが一番ポイントだと思うんです。ほこりをかぶっているかどうかという調査もその前に必要なんですけれども、レファレンスに応えられるかどうかぐらいでもいいですから、その辺を調べていただければと思います。

○林小委員長 どうぞ。

○行政課長 なかなか運用の面でどうなっているかという部分もございますので、調査できる範囲で、できる限り調査させていただきたいと思います。

○林小委員長 それでは、まだ少し時間がありますけれども、これは非常に難しい問題が横たわっているんだろうという気がいたします。とりあえず前半は、合併も含めて検証をやろうということですので、そもそも議会とはどうあるべきかとか、あるいは小規模自治体はどうあるべきかといったような議論も当然していかなければならないことだと思います。
 これは検証が終わった段階で、後半部分で今後につながるような、もう少しそもそもどうだという話もできればという具合に思っております。
 私もいろいろ質問したいこともあるわけですけれども、議会とか監査制度が機能しているかどうかという話は、非常に懐疑的な部分がかなりあるんだろうと思うんです。その場合に、これは特に質の問題ということになってくると、内部の問題、個別事情の問題という部分もあるし、あるいは制度を変えることによって、それがクリアーされる問題もあるだろうし、その辺りが非常に難しいところで、とりあえず今日は平均値なりを現状把握ということで出していただいた。
 その場合に、例えばチェックをするときの内容ですね。今日、措置されたというのを見させていただくと、手当を切ったとか、補助金をやめたとか、そういう目に見えるようなもの、ところが、行政事務全般について監査の対象にするということになると、先ほど3Eが非常に重要になってきて、そうすると行政評価との連携をどう取るのかという問題があります。
 先ほど課長おっしゃったように、行政評価をチェックする機能、要するに内部チェック、今の行政評価というのは、どちらかというと内部資料にとどまってしまっていて、それが十分に生かされていない面があるのではないか。そうすると、事後評価の監視をやるといったようなことも業務の中に根づかせていかなければならないかもしれない。そうしないと、結局、住民からこれはおかしいんじゃないかという目に見えるものだけが上がってきて、ではそれやめましょうという話になって、それでうまくいっているということになってはだめだし、財務状況のチェックだけでも、これは最小の経費で最大の効果を上げているということにはつながらないので、つまり破綻しなければそれでいいのかというと、そうではないわけです。
 ですから、そういう意味では公認会計士とか税理士さんという構成で、果たしていいのかどうかという問題とか、だからメンバーの問題です。
 それから、住民ニーズと議員との間にずれがあるのではないかといったような場合に、では選挙制度はどうなのかという形が出てくるかもしれません。ですから、特に都道府県議員の場合の選挙の在り方、地区別に選ぶということで、果たして女性だとか、職業だとか、そういうものの、うまくニーズの違いが出るような形で議員構成ができるかどうかどうかというのは、その辺りは選挙制度の問題があるかもしれない。ですから、その辺りも幅広い検討が必要で、国の制度を変えなければいけない、先ほど金子委員おっしゃたように、国の制度として何とかしなければならないのではないかという議論もあるし、それはもう自治体独自でやるべきだという議論もあるでしょうから、その辺り制度として構築していかなければならない部分、それから自治体へのメッセージとして、こういうことがあるんではないかといったような、そこに余り国として制度化してしまうと、また分権に逆行することになりかねない部分もあるので、そこらを少し議論する中で、今日はいろんな意見を出していただきましたけれども、今後、民間企業との間の比較をするときに、民間企業の分析と自治体の分析は、恐らく違うところがありますから、その辺りも考慮しながら、制度、メッセージ、そういうものをうまく整理しながら制度改正につなげていければと思っておりますので、また今日、御質問いただけなかった部分も含めて、事務局の方にこういう資料が必要だということがありましたらお出しいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、時間があと10分ですが、意見交換はこの程度にいたしまして、続きまして、前回十分に御議論いただけなかったために、委員の皆様方から紙ベースで意見をいただきたいということでお出しいたしました。事務局から意見あるいは資料等につきまして御報告をいただきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。

○合併推進課長 合併推進課長でございます。まず、小委員長が今おっしゃった、前回の専門小委員会、10月31日に実施いたしました、市町村合併に関するヒアリングに関しまして、各委員から文書で御意見をちょうだいしているところでございます。それを資料3にとりまとめしておりますので、御報告申し上げます。
 また、引き続きまして、資料4、資料5、資料6につきましては、10月5日に開催いたしました第2回の専門小委員会で、合併の検証に関して御議論いただいたわけでございますが、その中で資料の要求等、御指摘のあったもののうち、作業の進んだものについてここで提出させていただいているものでございます。
 まず、資料4でございますけれども、合併協議会設置の住民発議によって合併したケース、未合併のケースが出ておりますが、その状況について分析したものでございます。
 2ページ目が、市町村が合併の議論に当たって実施いたしました住民アンケート、これは多種多様なものがございますが、その結果と、それがどういうふうに合併に結び付いたかということをお示ししたものでございます。
 引き続きまして、資料5でございます。これは合併の評価について、特に事後的な評価について、住民の評価がどうなっているのかという御指摘を多数いただいたところでございまして、合併後の住民等にアンケートをやった各種のものがございますが、それをとりまとめたものでございます。
 実施主体はマスコミがやったもの、大学の関係者、労働組合、あるいは市町村自身が実施したもの等を集めたものでございます。
 1ページ〜4ページまで、それを一覧にまとめているところでございまして、5ページ以降で、そのアンケート調査の抜粋についてお示しさせていただいているものでございます。
 また、資料6でございますけれども、これは未合併要因のアンケート調査を市町村に対してやったわけですけれども、それのブロック別、産業構造別、あるいは財政力別等々、そういったもののクロス分析したものでございます。
 以上、本日まで作業が進んだものにつきまして、御提出させていただきますが、今後も作業が進み次第、また御報告させていただきたいと考えております。
 以上でございます。

○林小委員長 ありがとうございます。それでは、またこの資料をお持ち帰りいただいて、ごらんいただきたいと思います。もし何か御質問がございましたら、事務局の方にお知らせいただきたいと思います。
 それでは、引き続きまして、今後の日程等につきまして、事務局よりお願いしたいと思います。

○自治政策課長 次回の日程でございますが、既に御案内いたしましたとおり、今月21日金曜日の10時から、同じ時間帯でこの場所で行いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 また、委員の皆様、大変お忙しいと思いますので、本日の資料の中に委員の皆様の1月、2月の御都合を伺う資料を入れてございます。大変恐縮でございますが、これを今月10日までに事務局に御返送いただきますようにお願いいたします。これを受けまして、また今後の日程等については調整させていただければと思っております。
 よろしくお願いいたします。

○林小委員長 ありがとうございます。
 どうぞ。

○行政課長 少し補足です。次回でございますけれども、以前、御案内させていただきました審議項目としましては、議会、監査、住民自治についての現状ということで、今回と次回というふうになっていたかと思いますけれども、今日は全体の資料の量の関係で、住民自治については次回に送らせていただきました。
 それから、議会制度と監査制度につきましては外国の制度、監査については民間企業との制度の比較等の資料を次回お出ししまして、引き続きいろいろ御意見をいただきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。

○林小委員長 そうしましたら、次回は今、御報告いただきましたように、12月21日ということでお願いをいたします。お忙しいとは思いますけれども、是非とも御出席をいただければと思います。
 その後の日程につきましては、改めて事務局で調整をし、御案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、これをもちまして本日の専門小委員会を閉会いたします。長時間、どうもありがとうございました。
 

戻る

ページトップへ戻る