令和7年度地方財政審議会(11月12日)議事要旨
日時
令和7年11月12日(水)10時00分〜11時20分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 西野 範彦 内田 明憲 星野 菜穗子
(説明者) 自治財政局財政課 課長補佐 村田 直也 自治財政局調整課 課長補佐 青島 一路
議題
令和6年能登半島地震への対応について
今回の議題は、令和6年能登半島地震への対応について、説明を受けるものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○石川県の復興基金は、どのような事業に活用されているのか。
→個別の国庫補助を補い、国の制度の隙間の事業について対応するため、石川県が被災市町と協議しながら、地域の実情や住民の要望等を踏まえて活用可能な事業を決定しており、具体的には、被災住宅の液状化対策事業や、文化財の災害復旧などがメニュー化されていると聞いている。
○液状化により大幅な被害が出ているが、液状化対策の地方負担には、どのような財政措置が講じられたのか。
→液状化の防止事業には、市町村が施行する事業と所有者が施行する事業がある。
市町村施行事業については、国庫補助事業として実施されることが多く、その場合、補助率が2分の1に嵩上げされ、地方負担には充当率100%、交付税措置率95%の補助災害復旧事業債で対応することとしている。
所有者施行事業については、国庫補助を受けずに地方が単独事業として所有者を支援する場合が多く、石川県は復興基金を財源として所有者への支援措置を設けており、復興基金に対する財政措置を行わないこととした富山県・新潟県に対しては、新たに特別交付税措置を講じることとしている。
○上下水道の特例的な措置の考え方や、適用条件はどのようになっているのか。
→通常は、一定の要件を満たす場合に、上下水道の災害復旧に係る国庫補助を除いた地方負担に、地方公営企業災害復旧事業債を充当し、その元利償還金に対して一般会計が繰出しを行った場合に、当該繰出金の50%を特別交付税措置するものである。
能登半島地震の特例措置は、地方負担額が営業収益を超えた部分について、一般会計繰出に対し、充当率100%、交付税措置率95%の補助災害復旧事業債で対応することとしたもの。
資料
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