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令和8年度地方財政審議会(6月30日)議事要旨

日時

令和8年6月30日(火)10時00分〜11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子
          
(説明者) 自治財政局調整課 課長補佐 山田 翔平

議題

クマ被害対策等について
今回の議題は、昨今のクマの出没・被害件数の増加を鑑み、クマ被害対策等について、説明を受けるものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○クマによって住宅地で家屋などが破壊された際などには、国の交付金の対象となるのか。
→個人の資産等に対する直接的な補償に関しては、交付金の対象となっていない一方で、例えば、緊急銃猟により人命や民家等へ被害が生じた際に備えて、保険に加入する場合があり、当該保険料については交付金の対象となっている。

○クマ対策に係る特別交付税措置については、最近創設されたものか。
→クマ対策に係る特別交付税措置のうち、国庫補助事業の地方負担に対する措置については、従前より講じているものである。その上で、令和7年度補正予算において、交付金の対象がガバメントハンターの人件費などにも拡充されたことを踏まえて、対象経費の拡充を行っている。また、令和7年度から、地方単独事業で実施されるクマ被害防止対策の経費に関しても、新たに特別交付税措置を創設している。

○具体的な特別交付税措置はどの程度か。
→令和7年度のクマ対策に関する特別交付税の算定額については約14億円になっている。

○クマ被害対策パッケージにおいて、中心となっている省庁はどこか。また、これにより自治体に対して新たな義務付け等はあるのか。
→パッケージについては環境省が中心となって取りまとめている。都道府県や市町村に関しては、鳥獣保護法に基づいて、都道府県が計画を策定することなどが定められているが、同パッケージで新たな義務付けなどがなされているものではない。

○鳥獣保護管理事業計画において、捕獲活動の名称は「捕獲許可」となっているが、自治体において捕獲を積極的に推進している場合と民間向けに「捕獲してもいい」としている場合の両方があるという理解で良いか。
→その通りである。その上で、基本的には自治体において計画等に基づき先導して行っているものと認識している。

○各自治体が期間を定めてどの程度の捕獲を行うかというのを決めて、それに従って捕獲活動が行われているとの認識で良いか。
→ご認識の通りである。その上で、都道府県や市町村が地元の猟友会に頼んで捕獲する、という形態が多い状況となっている。


資料

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