令和8年度地方財政審議会(7月10日)議事要旨
日時
令和8年7月10日(金)10時00分〜11時30分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員)
小西 砂千夫(会長) 西野 範彦 内田 明憲 星野 菜穗子 古谷 ひろみ
(説明者)
自治財政局交付税課 課長 村上 浩世
自治財政局交付税課 理事官 宮崎 正志
自治財政局交付税課 課長補佐 赤坂 貴幸
議題
(1)令和8年度普通交付税の額の決定について
(2)令和8年度地方特例交付金の額の決定について
(3)普通交付税に関する省令の一部を改正する省令について
(4)地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令について
(5)地方交付税法第17条の4の規定に基づき、地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する意見の処理方針(案)について(説明案件)
今回の議題は、普通交付税及び地方特例交付金の額の算定方法を規定した省令の改正案並びにこれらの省令改正を踏まえた令和8年度の普通交付税及び地方特例交付金の額の決定について、地方交付税法第23条第1号及び第3号並びに地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第10条の規定に基づき審議するものである。
また、各地方団体から提出された意見のうち、補正係数等省令改正を要するものの処理方針(案)について説明を受けるものである。
要旨
議題(1)から(4)の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。また、議題(5)の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
〇 激変緩和措置(人口急減補正)については、人口を測定単位とする経費を対象とするものであり、国勢調査人口の切替により財政需要が急激に減少することの緩和を目的とした措置と理解してよいか。また、人口急減補正の対象となる経費とはどのようなものであるか。
→ その通りである。国勢調査が5年に1度の調査であることや、人口減少に応じて財政需要も急激に減少させることが困難であるとの実態を踏まえて設定しているものである。また、人口急減補正の対象となる経費は、密度補正などで措置している経費等を除いた経費であり、職員給与や補助事業の地方負担に係る経費などが含まれる。
〇 「価格転嫁分」の算定に用いる指標は、どの部局が行った調査に基づいて設定しているのか。
→ 「低入札価格調査制度等の導入・適用率」については、自治行政局行政課が行った「低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の導入状況に関する調査」に、また「スライド条項等の導入率」及び「民間委託契約額・指定管理料の増加率」については、自治行政局行政経営支援室が行った「物価高騰、賃金上昇等への対応状況に係るフォローアップ調査」に基づくものである。これらの調査結果を算定に反映している。
〇 「価格転嫁分」については病院事業などの公営企業会計分も含まれているのか。
→ 今回の調査は、主に普通会計における、どの団体にも共通して存在している契約等を調査対象としている。
〇 「民間委託契約額・指定管理料の増加率」については、物価高騰以外の要素として、例えば団体が自らの裁量によって契約額や指定管理料を増やしている場合も想定されるのではないか。
→ 調査においては、物価高騰に伴う増加額を捕捉することとしており、例えば、業務・施設の抜本的な見直しや新設・廃止による影響がある場合や、目安として増減率が30%以上変動している場合は、調査の対象外とするなど、一定程度調査の中で工夫をしている。
〇 「価格転嫁分」の算定における取組状況の反映の影響はどの程度か。
→ 「価格転嫁分」の算定にあっては、3つの指標について、各自治体の取組状況を全国平均との比較などにより0から2の範囲で係数化して算定に反映することとしている。標準的な団体でいずれの指標も係数1の場合は、道府県分で約4億円(人口:170万人)、市町村分で約1億円(人口:10万人)が算定されることとなる。仮に3つの指標で全てが上限の係数2となる場合は算定額が2倍となる。
〇 「地域未来基金費」は、東京都にも措置されるのか。
→ 地域未来基金費を含め基準財政需要額の算定は全ての都道府県に対して行うものであり、東京都分も算定している。その上で、収入が需要を上回る不交付団体となっている。
〇 いわゆる教育無償化に係る算定について、例えば道府県分の小学校費で算定せず、その他の教育費で算定することにしたのはなぜか。
→ 地方団体から基準財政需要額の算定の見える化の要請があったことも踏まえ、従来から教育に係る経費を横断的に算定しているその他の教育費において算定し、高校分、給食分の密度補正を設定した。
例えば、ご指摘の道府県分の小学校費は、主に教職員の人件費を措置している費目であることや、今回の措置対象には特別支援学校の給食に係る財政需要も含まれる点も考慮し、馴染まないと判断した。
〇 公立病院の運営経費に係る意見に関して、官公需の価格転嫁に係る取り組みが進んでいる中、物価高は今後も継続すると考えられるが、運営経費の措置単価は毎年上げていくべきものなのか。
→ 基本的には診療報酬を上げていくことで対応していくものだと思うが、それだけでは対応できない部分については、人件費や物価高の状況も踏まえ、適切に検討していくものだと考えている。
〇 議題(5)の意見の処理方針について、継続して検討を行うもののうち主なものを教えてほしい。
→ 前回からの継続意見としては、例えば、都道府県分の番号21、番号22のこども子育て費の経常態容補正について、補正措置を継続してほしいという意見と見直してほしいという反対の意見が出されており、引き続き検討としている。
今回からの新規意見としては、都道府県分の番号13のその他の教育費における公立学校体育館の空調設備に係る光熱費に対する密度補正について、令和7年度から公立中学校の体育館等を対象に措置しているところ、公立高校の体育館等に対しても同様の措置を講じてほしいという意見が出されている。公立高校の光熱費については既に単位費用において措置を講じているところであるが、精緻な措置の必要性等を引き続き検討していきたい。
また、市町村分の番号11のその他の教育費の同じく公立学校体育館の空調設備に係る密度補正について、基礎数値が「設置済学校数」であるところ、「設置済棟数」にしてほしいという意見が出されているが、実態把握を進めるなど、引き続き検討していきたい。また、番号13の社会福祉費の密度補正について、現在3つの単価区分で措置しているところ、より細かい区分設定をしてほしいという意見が出されているほか、番号26の清掃費において、二地域居住の財政需要について、二次的住宅数を活用した密度補正を講じてほしいという意見が出されているが、いずれも慎重に検討する必要があると考えており、引き続き検討としている。
資料(議題1)
資料(議題2)
資料(議題3)
資料(議題4)
資料(議題5)
ページトップへ戻る