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第26回独立行政法人評価制度委員会 評価部会 議事録

日時

平成31年2月15日(金)17時00分から17時30分まで

場所

中央合同庁舎4号館12階 1214特別会議室

出席者

(委員)樫谷隆夫部会長、原田久部会長代理、天野玲子委員、栗原美津枝委員
高橋伸子委員、浜野京委員

(事務局等)辻管理官他
 

議事

1.中(長)期目標の変更について(諮問案件)
2.役員の業績勘案率の点検結果について【非公開】

配布資料
  ・ 議事次第PDF
  ・ 資料1PDF
  ・ 府省から通知のあった業績勘案率PDF

議事録

【樫谷部会長】 ただいまから、第26回独立行政法人評価制度委員会評価部会を開会いたします。
本日は、目標変更と業績勘案率の二つの議題がありますが、業績勘案率につきましては、これまでと同様に、規定により、非公開で行うことといたします。傍聴者の皆様は、議題1の審議終了後に御退室いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議題1の目標の変更について、審議を行います。
なお、防災科学技術研究所の常勤職員である天野委員には、本議題のうち、同法人の目標変更に関する審議においては、申し合わせに従い、意見を述べることを差し控えていただきたいと思います。
それでは、事務局から説明をお願いいたします。
【辻管理官】 今回の目標変更ですけれども、17法人と大変多くなっておりますが、これにつきましては、昨年改正されました研究開発力強化法の関係の変更が多数を占めておりますので、まずは同法の変更内容につきまして御説明をさせていただきます。
昨年12月に研究開発力強化法が改正されまして、まず法律の名称が、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に変わりまして、大学や研究開発法人についてイノベーションの活性化に重点をおいた、様々な制度改正が行われたところです。この中で、今回の各法人の目標変更に関係する改正事項が三点ございます。
まず一点目は、ベンチャー等に出資ができる研究開発法人について、これまでは科学技術振興機構や産業技術総合研究所等、3法人に限られていたものが、今回22法人に拡大されました。
二点目は、研究開発法人が出資できる先につきまして、これまでは研究開発法人発ベンチャーのみが対象でしたが、改正により、研究開発法人発ベンチャーを支援するベンチャーキャピタル、共同研究のマッチングやライセンスなど研究開発法人の成果活用を支援する法人、これら三つの類型に拡張をされたところです。
なお、各法人の出資先の範囲については、各法人の個別法と政令で決まっており、現在三つの類型全てに出資できるのは理化学研究所のみとなっております。その他の法人については、研究開発法人発ベンチャーへの出資だけが可能となっております。
それから三点目ですが、研究開発資金を配分するために法人の基金を造成することについて、これまでは個別に法改正を行って基金を造成する必要があったところ、今回の改正によりまして、科学技術振興機構や新エネルギー・産業技術総合開発機構など、五つの資金配分機関について、個別の法改正によらず、予算措置で基金を造成するスキームが構築されたところです。こうした制度改正が、今年の1月17日に施行されたことを受けまして、多くの研究開発法人において目標変更が行われたものです。
それでは、担当管理官から順次御説明をさせていただきます。
【栗原管理官】 文部科学省、厚生労働省担当です。よろしくお願いいたします。
資料ですが、今、物質・材料研究機構から建制順に並んでいるかと思います。説明の都合上、理化学研究所、物質・材料研究機構、量子科学技術研究開発機構、科学技術振興機構、日本原子力研究開発機構、防災科学技術研究所の順番に御説明申し上げたいと思います。説明すべき項目は、文部科学省関係は五項目ございます。一点目が、今説明がありました、研究開発力強化法関係の出資の規定に基づくもの、二点目が研究開発力強化法に基づく基金の関係、三点目が予算の関係、四点目が原子力の関係、五点目が形式的な改正というものになっております。
まずは理化学研究所です。今、冒頭で御説明がありましたように、研究開発力強化法の改正がなされたことに基づきまして、出資先の類型を拡大するという内容です。従来の制度では、研究開発法人発ベンチャーのみでしたが、研究開発法人発ベンチャーを支援するベンチャーキャピタル又はファンド、共同研究のマッチングやライセンスなど研究開発法人の成果活用を支援する法人に拡大するものです。2月1日のシンポジウムを御覧になった方は、理化学研究所から説明があったかと思います。3月中にも目標変更の認可をいただければ、すぐにでも準備を進めていきたいと聞いておりますので、ぜひとも審議をお願いいたします。
次に、物質・材料研究機構は、研究開発法人発ベンチャーに出資先を拡大するという改正内容です。
三番目が、量子科学技術研究開発機構です。改正は二点あります。一点目が、研発力強化法に基づく出資の規定で、研究開発法人発ベンチャーに関する目標変更です。
以上が、研究開発力強化法の一番目の出資の関係の改正です。次に、研究開発力強化法の基金の関係です。科学技術振興機構です。数日前の新聞報道で、ムーンショット型研究開発という文言が出てきました。これについては、いわゆるハイリスク・ハイリターンのような大きな研究開発を、今回の研究開発力強化法に基づいてできるようにするということで、そのための基金を造成するようなスキームができました。その対象法人としまして、科学技術振興機構と、先ほど説明がありました新エネルギー・産業技術総合開発機構の二つが指定されているのですが、それに基づいて科学技術振興機構に基金を設置するものです。
以上二点が、研究開発力強化法に関する目標変更です。
また戻っていただいて恐縮ですが、先ほど説明を省略いたしました量子科学技術研究開発機構の官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の推進というものがございます。こちらは予算がついた中身です。簡単に言いますと、巨大な顕微鏡のようなもので、物質の電子状態やその変化を高精度で観測することができるような施設です。学術的にも、あるいは産業界からも高い利用ニーズがありまして、官民地域パートナーシップという形で推進するものです。詳細な内容は、具体的には東北大学に施設を設けて研究開発を進めていくというものです。これは平成35年度、2023年度の運用開始を予定しておりまして、現中長期目標期間、平成34年度、2023年3月中までは整備を進めていくというような目標となっているところです。
以上、三点目です。
続きまして四点目、日本原子力研究開発機構です。変更理由は様々なものがございますが、大きく分けて二点です。一点目、政府方針に「我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方」ということがあります。「利用目的のないプルトニウムは持たない」という原則を確認し、全ての電気事業者と日本原子力研究開発機構に対して、プルトニウムの所有者等を記載した利用計画を策定し、公表することを要請する内容となっております。これに基づいて中長期目標、計画にしっかりと理由を位置づけるものというのが改正内容の一点目です。改正内容の二点目は、敦賀地区で「もんじゅ」と「ふげん」を持っております。これらの廃止措置を進めていくことについて、政府方針に基づいて、中長期目標にも反映させるというものになっております。そのほか、エネルギー基本計画に基づく様々な改正内容もありますが、説明は省略させていただきます。
最後、防災科学技術研究所につきましては、現行の目標策定指針におきまして一定の事業等のまとまりを明示することになっております。それを明確に示すという改正内容です。
以上、6法人、文部科学省の法人です。
次に、厚生労働省関係で、水資源機構です。人間が飲む水道水の関係の用水路ですので、国土交通省担当ではなく、厚生労働省担当から説明させていただきます。
毎回、水資源機構は、委員の皆様おなじみのように、フルプラン水系の中で新規事業を採決するに当たって、このような事業をやります、その進捗率を目標に盛り込みますというような形になっています。去年の夏に早明浦ダムや愛知用水の三好支線の事業の関係も追加しましたが、これと同じく、今回、筑後川水系の関係で福岡導水施設について目標に入れ込むものです。
以上、文部科学省と厚生労働省の目標変更の内容です。
【中井管理官】 続きまして、農林水産省担当です。
農林水産省所管法人の目標変更は、大きく二つございまして、一つは研究開発力強化法改正に伴う研究開発法人の出資等の追加と、もう一つが、TPP発効に伴う農畜産業振興機構の業務の見直しです。
一つ目の研究開発力強化法改正に伴う研究開発法人の出資等の追加については、他省庁の研究開発法人と同様に、今回の法改正で出資等が可能となったため、その旨を目標に追記するものです。いずれの法人も、研究開発成果の社会実装の強化を図るため、技術移転活動の手段の一つとして、その内容に応じて適当と考えられる場合には、ベンチャーに対して出資等を行う旨を追加するものです。
それから、もう一つのTPP発効に伴う農畜産業振興機構の業務の見直しについては、TPPの発効に伴いまして、国内の生産者対策のための関係法が施行され、畜産関係及び砂糖関係の法人の業務が見直されることから、中期目標も変更するというものです。
畜産関係では、これまでも生産者の経営安定を図るため、肉用牛、肉豚の生産者に対して、生産コストが収益を上回った場合、差額を補?する補?金を支払う事業を実施してきましたが、法律に位置づけられない予算事業です。TPP発効により、輸入牛肉、豚肉への関税が引き下げられ、牛肉及び豚肉の輸入が増加し、生産者の経営体力の低下が想定されるため、恒常的な事業とすることで長期的な設備投資等に向けた経営の見通しが立てやすくなるということで法律に位置づけられたものです。さらに、牛肉、豚肉の価格が下落した場合、機構が買い取って価格の調整を図る価格安定制度はほぼ実績がなく、市場への介入で価格調整するのではなく、個別生産者への所得支援へと手法を転換してきたということから廃止するということになっています。
砂糖の関係では、これまでも生産者の経営安定を図るため、砂糖の原料生産者、北海道のてん菜や鹿児島、沖縄のサトウキビの農家への交付金の財源として砂糖等を輸入する事業者から調整金を徴収してきたわけですけれども、砂糖等の輸入の減少で、調整金の徴収額は減少傾向にございます。一方で、その対象となっていなかった、加糖調製品、つまりココア等と砂糖の混合物について、TPP発効により関税が引き下げられるということで輸入量の増加が見込まれるため、法改正により調整金の徴収対象に追加するというものです。これによりまして、調整金全体としては徴収額が増加し、国内の生産者向けの交付金も増額が見込まれ、結果的に国内の生産者の経営安定を確保することができるのではないかというものです。
事務局といたしましては、この変更の内容について、目標策定指針に照らして確認を行った上で、特段問題のないものと考えております。
以上です。
【秋山管理官】 続きまして、経済産業省関係2法人です。先ほど辻管理官からお話ありました、研究開発力強化法の改正の対応のみです。
資料に基づきまして、一つ目、新エネルギー・産業技術総合開発機構です。新エネルギー・産業技術総合開発機構の関係は、先ほど栗原管理官からお話がありました、法改正の基金の関係の手当を行うものであります。文部科学省関係につきまして、科学技術振興機構が先ほどの御説明にあったように、同様に、経済産業省関係で新エネルギー・産業技術総合開発機構について、基金の位置づけを明確化するというものです。一点目が以上です。
なお、新エネルギー・産業技術総合開発機構につきましては、現行でも出資の関係の規定はございますので、その関係についての改正、変更はございません。
二つ目の法人で、石油天然ガス・金属鉱物資源機構の関係です。これは、法改正の中での出資を新たに追加するため、関係規定を整備するものです。
以上です。
【千代管理官】 最後が、国土交通省所管3法人の中長期目標変更でございまして、土木研究所、建築研究所、海上・港湾・航空技術研究所の3法人についてです。3法人とも目標変更の理由が共通しておりまして、一つ目は、研究開発力強化法の改正に伴う出資に関するもの、もう一つが、二次補正予算で措置される革新的社会資本整備研究開発推進事業に関連しての変更です。
一点目の研究開発力強化法については、先ほどから御説明しているとおりですが、出資に関する事項を目標に追記するということです。
それから、二点目の補正予算の事業に関して、今、インフラの老朽化という問題が起きておりまして、これが今後非常に増えていくと考えられます。それを従来型技術で補修していった場合には大変なコストになってしまうということですので、より効率的に、革新的な技術で行えないかということで、補正予算で認められたのが、革新的な産学の研究開発を支援するために3法人が政府出資を活用して無利子貸付を行える制度を創設したということです。この研究開発については、有識者委員会が公募を行い、審査の上で委託研究するという仕組みになっております。これについて効果的に実施するということを、この3法人の目標に追記することになっております。
事務局としては、これらの変更内容を目標策定指針に照らし、確認を行った上で特段問題がない目標変更と考えているところです。
以上です。
【樫谷部会長】 ありがとうございました。ただいまの事務局の御説明につきまして、御意見、御質問等ございましたら、御発言いただけますでしょうか。栗原委員。
【栗原委員】 これらを追加することについて異論はないのですが、今回の法改正で追加される出資機能についての考え方の確認ですが、出資金を回収するという視点も踏まえた出資をされるということでよろしいでしょうか。
それから二点目に、そうだとすると、出資金を回収することは非常に難しいので、実施に当たっては、出資決定やその後のモニタリング、回収時等の出資金管理のガバナンス体制は、各組織においてしっかり整備しなければならない事柄だと思います。出資したものの回収できないということが度々言われますが、しっかりモニタリングできる仕組みを各組織で備える必要があると思いますので、体制を整えていただきたいと思います。
【辻管理官】 今回の研究開発力強化法の改正につきましては、イノベーションをいかに興していくかという観点から、法人発のベンチャーをしっかり育てていけるようにしていこうということです。御指摘のとおり当然出資でありますので、回収することが前提ということになるかと思います。そのための法人の中のモニタリング体制等については、各法人の中で責任を持って、しっかり体制を整えていただくことが必要になってくると考えております。
【樫谷部会長】 当然リターンを求めて出資するということになるのですが、ベンチャーなので百発百中ということはないと思います。どのような考え方でどのように出資するかです。その辺りは、ルールを決めて、栗原委員がおっしゃったようなモニタリングをしっかりする仕組みをつくっていただいているとは思いますが、しっかりフォローしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本件につきましては、案のとおりとさせていただくことに御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【樫谷部会長】 ありがとうございました。それでは本件につきましては、意見なしと整理させていただきます。事後の処理につきましては、部会長の私に一任させていただくことになりますので、よろしくお願いします。
それでは、議題2に入りたいのですが、業績勘案率についての審議に入る前に、傍聴者の方は御退席をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
(傍聴者退席)
【樫谷部会長】 それでは、次の議題に入りたいと思います。議題2につきまして、事務局から御説明をお願いしたいと思います。
【中山企画官】 それでは、御説明させていただきます。業績勘案率につきましては、総務大臣が決定しております算定ルールに基づき、各主務大臣で算定をされておりますので、その際、特に考慮すべきことがある場合には、業績勘案率について、加算・減算ができるとされております。主務大臣が業績勘案率を決定した際には委員会に通知をするということになっており、委員会では業績勘案率につきまして、考慮すべきことが適切に反映されているかどうかというところを御審議いただくということになっております。
今回、各主務大臣で作業をされましたところ、29年度までに退職された役員の方に関する業績勘案率につきまして、今回9府省38法人、65件について通知がございました。事務局で確認させていただきましたところ、総務大臣の定めたルールに従いまして算定をされておりました。このうち、考慮すべき事項があるということで、今回、加算した事例だけでしたが、二件ございました。
一件目が、理化学研究所の業績勘案率です。当該理事は、例のSTAP細胞に関する研究不正事件があった後に着任されまして、防止対策等の措置に尽力されたということ等を勘案されまして、業績勘案率0.1加算ということで通知をいただいております。
もう一件、日本芸術文化振興会の理事長ですが、アーツカウンシルという助成事業の際に、専門家の意見を取り入れる評価等の仕組みを、政府決定の前に先行的に取り入れられて、積極的に御尽力いただいた等の功績を考慮し、加算されております。
今回につきましては、考慮すべき事項があるということで加減算されていたのが、以上二点です。
説明は以上です。
【樫谷部会長】 ただいまの事務局の御説明につきまして、御質問、御意見等がございましたら御発言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
それでは、本件につきましては、特段の意見なしということで整理させていただきたいと思います。事後の処理につきましては、部会長の私に御一任いただくということにさせていただきたいと思います。
最後に、事務局から連絡事項はございますでしょうか。
【辻管理官】 次回の日程については、別途御連絡させていただきます。
【樫谷部会長】 ありがとうございます。
それでは、以上をもちまして、第26回独立行政法人評価制度委員会評価部会を閉会したいと思います。本日は皆様、お忙しい中御出席いただきまして、大変ありがとうございました。
 
 

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