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総務省独立行政法人評価委員会

新着情報

設置根拠

独立行政法人通則法第12条、総務省設置法第8条

関係法令

所掌事務

1.独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること
2.独立行政法人通則法又は独立行政法人個別法によりその権限に属させられた事項を処理すること。

事務局

総務省大臣官房政策評価広報課

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