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第2回独立行政法人評価制度委員会 評価部会議事録

日時

平成27年5月22日(金)10時00分から10時25分まで

場所

中央合同庁舎第2号館11階 総務省第三特別会議室

出席者

(委員)
樫谷隆夫評価部会長、岡本義朗部会長代理、栗原和枝、関利恵子、橋伸子、
土井美和子
(事務局)
上村進行政管理局長、高野修一官房審議官 竹中管理官、深澤管理官他

議事

  1. 独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて(諮問に対する答申案件)
  2. 独立行政法人の調達に関する新たなルールについて(諮問に対する答申案件)
  3. 平成27年度における独立行政法人評価制度委員会の評価に関する取組について(案)(審議)
  4. その他
配付資料PDF

議事録

【樫谷部会長】  それでは、少し時間の前ですけれども、全員がおそろいということで、始めたいと思います。
 本日は、お集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから第2回の独立行政法人評価制度委員会評価部会を開催したいと思います。
 それでは、最初の議題に入りますが、議題1、独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールにつきましての審議を行いたいと思います。前回、部会に諮問されました資料に基づきまして、委員の皆様方からのご意見を踏まえ、評価部会として意見を取りまとめたいと思います。まず、事務局から説明をお願いしたいと思います。
【竹中管理官】  おはようございます。それでは、退職金勘案率の算定ルールについてご説明いたします。
 4月9日に開催されました評価制度委員会及び評価部会で、総務大臣が定める独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルール案についてご説明し、ご審議いただきました。時間が短かったこともあり、その後、先生の皆様からご意見をいただきました。
 4ページの資料1−2をごらんいただければと存じます。意見を反映したものを朱書きにしております。おおむね諮問の内容でよいとのご意見でしたけれども、(5)、(6)にあるように、前任者が任期途中で退職するなど、役員の在職期間が1年未満となる年度につきましても、きちんと業績を勘案する必要があるとの意見をいただきました。そのため、具体的な算定ルールとしては、1年未満となる在職年度においては、当該年度の評定を用いることにはなりますが、在職月数に応じ、調整して、算定するということを明記いたしました。この場合で、当該役員の就任前等に発生した事象、例えば不祥事で退任すると、当該年度の評定に大きく影響を与える場合においては、後任者の退職金勘案率の算定の評定を調整することができることとしております。
 6ページをごらんください。6ページでは算定の方法を記載しております。文字で書くとこのようになりますが、具体的な計算例をお示ししたほうが頭に入ると思いますので、16ページをごらんいただければと思います。
16ページ、計算例4で、2年7カ月在職した理事の例ということで記載しております。注3のところを見ていただきたいのですが、平成27年度の当法人の評定はAでありますが、当該評定は主に後任の理事の在職期間の業績に基づいているため、業績勘案率の算定上の評定はBとして調整したということになっております。
 1枚めくっていただきまして、17ページをごらんください。26年度、27年度は評価の指針に基づいて評定された結果で評定することになります。平成26年度は12カ月、Aが1つ、Bが9つありました。27年度は2カ月でございますが、全て調整をしてBとなっております。(3)の計算方法ですが、(1)と(2)の合計を在職期間の全期間の月数を12で除した数。すなわち14割る12で6分の7となります。それに27年度の評定点数の10分の10.5と27年度の評定点数である6分の1を足したものを在職期間数で割ると1.043となり、四捨五入して、勘案率は1となります。2以降は、各省、25年度前の評定でございますので、従前の政独委の計算方法で計算することとなります。
 以上でございます。
【樫谷部会長】  ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問、ございませんでしょうか。途中の退任あるいは途中で就任した場合の扱いを若干変えたということでございます。よろしゅうございますか。
 それでは、本案につきまして、案のとおり意見を取りまとめ、委員会に報告させていただくということで、ご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【樫谷部会長】  ありがとうございます。それでは、そのように取り扱わせていただきたいと思います。
 次の議題ですけれども、議題2、独立行政法人の調達に関する新たなルールについて審議を行いたいと思います。前回部会に諮問された資料につきまして、委員の皆様方からご意見はございませんでしたけれども、文言の軽微な修正についてはありますが、内容については変更がないということでございます。この場で、ご意見、ご質問などがございましたら、どなたからでもご発言いただけたら結構でございますが、いかがでございましょうか。特に意見はなかったということでよろしいですね。よろしゅうございますか。
 それでは、本件につきましても、案のとおりとし、特段の意見はないとし、委員会に報告させていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【樫谷部会長】  ありがとうございます。それでは、そのように取り扱わせていただきたいと思います。
 なお、本案件に関連して、独立行政法人の目標の策定に関する指針及び独立行政法人の評価に関する指針を変更するために、総務大臣から独立行政法人評価制度委員会に対して諮問がなされておりますけれども、形式的な変更でございますので、評価部会に付託しないで、委員会で審議をしていただくことにしたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、次の議題に入りたいと思います。議題3、平成27年度における独立行政法人評価制度委員会の評価に関する取り組みについての審議を行います。その内容につきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。
【竹中管理官】  ご説明いたします。資料の3になります。42ページに移動していただければと存じます。数字を入れてページ移動をしていただければと存じます。よろしいでしょうか。では、進めさせていただきます。
 平成27年度の評価業務を行うに当たりまして、どのような視点で審議していったらよいのか、フレームワークを作成したものでございます。委員の皆さんで共有していただければと考えております。
 最初の前文でございますが、評価制度委員会を行う法律上の業務として、2段落目に書いてありますけれども、(1)から(4)まで、(1)主務大臣が行う見込み評価の結果についての意見、(2)主務大臣が行う中期目標期間終了時の検討、措置に対する意見、(3)主務大臣が作成する目標案に対する意見、(4)主務大臣が行う年度評価、期間実績評価の結果についての意見があることをうたいまして、評価指針、目標指針等を踏まえて審議する必要があることを書かせていただいております。
 Iのほうに入っていきます。まず最初に、見込み評価の結果についての意見でございます。見込み評価に対する意見を審議する際に、評価指針のほか、この委員会の前組織であります政独委の勧告の方向性や二次評価の取り組み状況を勘案することや、昨年度、政独委が行った、主務大臣が作成した目標案に対する意見の内容を参考にすること等が触れられております。
 ページをめくっていただいていると思いますが、1、評価指針のところでございます。評価指針の策定の経緯に若干触れさせていただきます。総務大臣が業務の評価に関する政府統一的な指針を定めて、これに基づいて主務大臣がみずから評価を行う仕組みに、昨年度の法律で改められたことに触れております。
 (2)でございますが、基本的な考え方と具体的な取り組み方針ということで、見込み評価は独法の業務の継続、組織の存廃や目標策定に活用することを目的としていること。そのために、主務大臣が行う見込み評価、特に下に書いてあります(1)から(3)等を確認する必要があること。また、標本による評定は5段階評価で、Bが標準であるため、委員会の審議に当たっては主務大臣がBを標準として、評価が適切に付されていることを確認することが書かれております。
 44ページに移ります。2の対象法人に係る政独委の勧告の方向性及び独立行政法人等の業務実績に関する二次評価を受けた取り組み状況でございますが、本委員会の前任組織である政独委の意見についても、主務大臣の取り組み状況を勘案して、意見形成を図っていこうというものでございます。
 3の平成27年度から目標期間が始まる12法人の新中期目標案に対する意見でございます。
 (1)では基本的な考え方として、政独委が今年度から中期目標が始まった12法人に対して、目標について、今年の2月ですけれども、意見を述べました。見込み評価の結果は、組織全般にわたる検討に反映、活用され、また、目標策定にも反映されることで、主務大臣のPDCAサイクルが徹底されることになることを記載しております。そのためには、法人の長のもとで自律的な法人運営が機能することが前提となります。
 これを踏まえて、(2)の具体的な取り組み方針として、委員会における調査審議に当たっては、法人の長のもとでの自律的な法人運営のPDCAサイクルの強化に資する、4ページのほうです、(1)、(2)の指摘内容を参考にするとの記述でございます。(1)では財務情報関係を、(2)では内部統制関係を記載しております。
 続きまして、IIでございます。中期目標期間終了時の検討、措置に対する結果についての意見の審議についての考え方です。
 1の基本的な考え方として、平成25年12月に閣議決定されました独立行政法人改革等に関する基本的な方針では、独立行政法人の組織、業務全般について、網羅的にその見直しの方向性が設定されたものであり、今後の法人の見直し、検討、措置に当たっても重要な考え方になると思っております。
 また、政独委では、独立行政法人の主要な事務、事業の改廃に関する勧告の取り組みの方針において、対象法人の特定の事務、事業を取り出して、局所的に改廃措置を検討するのではなく、当該法人の事務、事業の全体について、その改廃の必要性に関する大局を押さえた検討を行い、その結果、必要と認められる改廃の方向性が見出された場合には、法人の具体的な改廃措置の検討を集中的、重点的に行うと記載しておりました。この考え方は、当委員会でも引き続き念頭に置いていただければと存じます。
 また、政独委は平成15年の閣議決定であります中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについての考え方を踏まえて審議を行ってまいりました。
 これらの閣議決定の要素に2の具体的な取り組み方針として具現化しております。
 1ページめくっていただきますと、(1)では業務全般にわたる見直しの主な視点、(2)では事務、事業の改廃に係る主な具体的措置、(3)、次ページでございますが、その他独立行政法人の組織の見直しに係る具体的な措置として取りまとめました。
 これだけでは具体的なイメージが湧かないかと存じますので、90ページをめくっていただくと、後で参考にしていただければと思いますが、席上配付の資料でございますが、見直しの視点等をもとに、政独委がこれまで審議結果を出してきたわけですが、それを取り組み例として、幾つか抜き出しております。ユニットの際には、皆様にもごらんいただいているかと存じますが、今後の審議の参考にしていただければと存じます。
 ページを戻っていただきまして、47ページになります。IIIの目標案についての意見の審議でございます。1の目標指針のほかに、ページをめくっていただきまして、2として、本委員会が主務大臣に行った終了時の検討、措置に対する意見が目標に反映されているか。また、3として、昨年度、政独委が行った主務大臣に対する目標案に対する意見の共通部分でございますが、特に会計基準に関する事項が検討材料になると考えております。
 最後でございます。49ページのほうに移ります。IV、年度評価等の意見の取り組みであります。1、基本的な考え方として、独法通則法では主務大臣の評価の実施が著しく適正を欠くと認める場合は、主務大臣に意見をすることとなっているなどが記載されております。2、具体的な取り組み方針としては、(1)目標項目のうち評価されていない項目がないか、(2)評価対象の業務実績、事実関係に基づき適切に評価されていないなど、過程に問題があるかどうか、(3)Bが標準であることを確認していっていただければと存じます。
 なお、50ページでございますが、注書きで、国立研究開発法人の中長期目標期間中間評価と行政執行法人の効率化評価が、本年度は対象法人がないことを明らかにするために、注書きとしております。
 別紙につきまして、資料1から4まで書いてありますけれども、3の業務の見直しについて、先ほど触れた資料を、閣議決定等をつけておるものでございます。
 以上で説明を終わります。
【樫谷部会長】  ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。ご発言いただきたいと思いますが、いかがですか。よろしいでしょうか。案のとおりとして、特段の意見はないとして委員会に報告をしたいと思いますが、異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【樫谷部会長】  ありがとうございます。それでは、そのように扱わせていただきたいと思います。
 それでは次に、議題4のその他の次回の部会の日程についての報告をお願いしたいと思います。
【竹中管理官】  次回については、本部会の開催は未定でございます。また追って連絡をいたしたいと存じます。
【樫谷部会長】  ありがとうございました。
 それでは、以上をもちまして、独立行政法人評価制度委員会評価部会の第2回会議を終了いたします。
 引き続き、本会場におきまして、10時半から評価制度委員会を開催することとのことですので、よろしくお願いしたいと思います。
 本日は、ご多用中、ご出席いただきまして、ありがとうございました。

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