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第32回独立行政法人評価制度委員会 議事概要

日時

令和3年10月14日(木)10:00〜11:05

場所

中央合同庁舎第2号館第1特別会議室(WEB会議併用)

出席者

(委員)
澤田道驤マ員長、梶川融委員長代理、天野玲子委員、金岡克己委員、栗原美津枝委員、島本幸治委員、高橋伸子委員、野ア邦夫委員、浜野京委員、原田久委員、南雲岳彦臨時委員、河合晃一専門委員、清水剛専門委員、横田響子専門委員
(事務局)
白岩行政管理局長、阪本総括審議官、方管理官他

議事

  1. 令和3年度に中(長)期目標期間が終了する法人に係る次期目標の策定等に向けた論点について
  2. 国立大学法人等の業務運営について
  3. 「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」の改訂について(報告)
配布資料

議事概要

  1. (1)令和3年度に中(長)期目標期間が終了する法人に係る調査審議の状況について、原田評価部会長から報告が行われた後、出席者間で議論がなされた。委員の主な発言は以下のとおり。
    • 独立行政法人は、国費を使う立場として、中(長)期目標期間で成果を最大化して国のために役立てるよう求められていることを、委員会として強調する必要があるのではないか。
    • 人材育成について、法人内、国内及びグローバルな人材育成の3つのうち、国立研究開発法人に最も期待されることは国内の人材育成であるはずだが、各法人が公表する成果は他の2つが中心となっているため、次期中(長)期目標策定時には国内の人材育成に係る取組を目標に盛り込んでいただきたい。
    • デジタル対応について、主務省においてもデジタル化に積極的に取り組むよう、独法に係るメッセージを通じて間接的に働きかけることが有効ではないか。
    • 主務省間をまたいだ連携については、事務所を共用するなどの事務処理的な連携にとどまらずに業務上の連携を進めるべきではないか。
    • 知財管理、情報管理及び人材管理については、特に国立研究開発法人は日本の技術的なデータ管理のプラットフォームの中心的立場であるという認識を持って、進めていってほしい。
    • 知財及び人材の国外流出は、日本国内全体の問題であり、国内で研究を行いやすいように環境整備を行う必要があるのではないか。
    • 研究開発助成等の審査においては、研究者の知名度、性別、年齢にかかわらず、研究者の能力に応じて評価する審査の仕組みを構築することが重要ではないか。
    • 外務省所管以外の法人も、法人が持つ知的財産を生かした国際標準の獲得及び日本のプレゼンス向上を目指していくことや、国際的な視点を取り入れて、社会課題の解決を目指していくことを考えてほしい。
    • 情報発信の強化及びデジタル対応については、法人間で取組の進捗度合いが異なる点に留意するべきである。
    • デジタル対応については、IT化とデジタル化の区別がついていない法人が多かった印象。ビジネスモデルが変わっていく中で、デジタルトランスフォーメーションを進めていく意識が薄い。法人の現状と目指すべき目標を明確にして取り組まないと、デジタル化の定義が曖昧なまま、中途半端になってしまう恐れを懸念している。
    • 民間企業が他企業と連携する場合は、連携する目的を明確にして、組織間で共通の目標を設定し、どちらか一方の目標が未達成だった場合は、目標を達成したとみなさないことが多い。独法が関係機関と連携を行う際にも、評価方法の工夫があっても良いのではないか。
  2. (2)国立大学法人等に係る見込評価及び組織・業務見直し、並びに国立大学法人等の業務運営に係る考え方等をまとめた委員会決定(案)について、原田評価部会長より説明が行われた後、出席者間で議論がなされた。委員の主な発言は以下のとおり。
    • 私立の高等教育機関では経営と教育の機能は分離されていることが多い一方で、国立大学法人は2つの機能が学長に集中している。抜本的な改革を進めやすいメリットはあるが、民間大手企業では、複数の代表取締役がいる等、権限が分散されている例の方が多い。国立大学法人も規模が大きい組織であるため、今後は学長への権限集中の弊害を防ぐ工夫が必要ではないか。
    • ガバナンスには、守りと攻めの両方の観点があると思う。不正を起こさない・行き過ぎた権限集中を行わないことと改革を前に進めることの両面を意識して業務運営に当たっていただきたい。
    • 国立大学法人法の改正により今後増えてくると予想される一法人複数大学のガバナンス強化についても留意いただく必要があるのではないか。
    審議の結果、見込評価については意見なし、組織・業務見直しについては勧告なしとするとともに、「委員会決定」については、委員の意見を踏まえた修正を委員長に一任することとされた。
  3. (3)「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」の改訂について、梶川会計基準等部会長から今般の独立行政法人会計基準の改訂内容の報告が行われた。
以上
(文責:総務省行政管理局独立行政法人評価担当)
(速報のため、事後修正の可能性があります。)

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