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第46回独立行政法人評価制度委員会評価部会 議事概要

日時

令和3年11月22日(月)15:10〜16:30

場所

中央合同庁舎第2号館7階省議室(ウェブ会議併用)

出席者

(委員)原田久評価部会長、高橋伸子評価部会長代理、金岡克己委員、栗原美津枝委員、島本幸治委員、南雲岳彦臨時委員、河合晃一専門委員、清水剛専門委員、横田響子専門委員
(審議協力者)樫谷隆夫 樫谷公認会計士事務所所長
(事務局)阪本官房総括審議官、方管理官他

議事

1 役員の業績勘案率の点検結果について【非公開】
2 評価に関する点検方針の検討について【非公開】
3 制度改正フォローアップ調査結果を踏まえた対応方針について【非公開】
 

配布資料

議事概要

(1)役員の業績勘案率の点検結果については、審議の結果、意見を述べないことが決定された。

(2)第31回委員会における評価部会長発言に基づき、主務大臣評価全般について改めて議論することとしている委員会の視点や評価の意義等に関する論点案について、事務局より説明があった。委員の主な発言は以下のとおり。

・独法の政策実施機能の最大化を図るために、民間企業の評価で活用されている「生産性」の概念に基づく政策実施機能の測定が必要ではないか。

・研究開発成果の最大化を図るためには、「イノベーション」も重要な観点となるのではないか。かつてはインプットを小さくすることに重きを置いていたが、これからはアウトプットやアウトカムを効率的に大きくしていくことが重要となってきたと考えている。

・同一法人内での時系列での比較や諸外国の同種のサービスを提供する機関との比較を行うことも有効ではないか。

・独法制度は政策の企画立案と実施を分離する考え方の下で始まったが、最近ではイノベーションの推進をはじめ、政策判断の段階から独法に関与させ、成果を生み出している事例も出てきている。主務省と法人の関係をより柔軟に考えても良いのではないか。

・公共部門と民間部門の機能が重なり合い、役割分担が曖昧になっている中で、独法評価を通じた法人機能の最大化は国家戦略に沿った方向で進めていく必要があるのではないか。

・委員会が中長期のPDCAサイクルに横串を入れて点検するに当たっては、ジェンダーやダイバーシティといった民間企業における公共性のものさしを、時代の要請に合わせて取り入れていく必要があるのではないか。

・中長期でPDCAサイクルを回している法人を支援するためには、まず、ある程度一貫した枠組み・観点を目標策定における留意事項の各法人共通部分で定め、それに基づいて主務省とコミュニケーションを図っていくことが良いのではないかと考える。また、オープンデータの取組など、やれば着実に成果になる取組を、委員会としての評価の点検や主務省とのコミュニケーションの観点として使うのも良いのではないか。

・法人の業務類型毎に、評価全体における各業務のウェイト配分を定めることができれば、法人同士を比較し、より客観的な評価を行うことができるようになるのではないか。

・民間企業が株主・顧客・従業員といったステークホルダーの声を拾っているように、独法もステークホルダーの声を拾うことで、取組の方向性がどれほど共有できているかを見ていく必要があるのではないか。

・ベンチマーキングができている割合は法人経営の質に直結するため、ベンチマーキングに基づく評価を主務省から法人にフィードバックする仕組みの整備が必要ではないか。

・法人によってKPIの数が違いすぎることも問題。KPIが多いほど、一つ達成できなかったときの影響が小さくなるため、KPIの数が増える方向に働くのではないか。

・中期目標管理法人毎の性質が異なる中で、独法自身が目指していくミッションを規定して、それぞれのミッションのうち、どのミッションにリソースを投入しているかについて、外部から一目で分かりやすい形にすることが重要ではないか。

(3)制度改正フォローアップ調査
河合専門委員から以下のとおり調査結果の分析状況の報告があった。

・今回は、制度改正フォローアップ調査の設問「II」「III」について統計分析を行った。結果として、統計的に法人類型毎に違いが見られなかった。ただし、国立研究開発法人のほうが、広報の専門家を常勤職員として活用している傾向が確認できた。また、収入予算額の大きい法人ほど外部評価の実施や監事の研修・啓発等のガバナンス強化に一定程度より取り組んでいるという傾向があった。

その後、事務局から調査結果を踏まえた対応方針について説明があった。
これらを踏まえた委員からの主な意見は、以下のとおり。

・広報の目的に対する意識が各法人で異なるのではないか。国立研究開発法人は資金獲得や連携する相手の発見が目的にあるが、国民の視点からは生活に関わりが深い業務を説明して欲しいという観点もあると考えている。広報の取組を紹介するに当たっては広報の目的を書いてもらうと、他の法人の参考になるかもしれない。

・独法については、法人毎に適正な規模があり、規模に応じて整備するべき内部統制も変わってくる。中小規模の法人と大規模の法人それぞれについて、ガバナンスの在り方を議論すると良いのではないか。

以上

(文責:総務省行政管理局独立行政法人評価担当)
 (速報のため、事後修正の可能性があります。)

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