行政不服審査会

新着情報

令和6年10月11日 
第1部会を開催しました。
令和6年10月10日 
第3部会を開催しました。
令和6年10月7日 
答申一覧を更新しました。
令和6年10月4日 
答申一覧を更新しました。
令和6年7月31日 
行政不服審査会事務局では、任期付職員を募集しています。(募集要領
※審査会会長からのメッセージと審査会で働く法曹有資格者のメッセージはこちらをご覧ください。

行政不服審査会の役割

 行政不服審査会(以下「審査会」といいます。)は、行政庁の処分又はその不作為についての審査請求の裁決の客観性・公正性を高めるため、各府省の諮問に応じて、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、審査庁の判断の妥当性をチェックする機関です。より詳しくは、よくあるお問合せのページを参照ください。

   (下の画像は、こちらをクリックすると拡大します。)

審査請求の流れ 1審査請求人から審査庁(例 大臣、知事、市町村長)に審査請求がなされると、2審査庁で審査請求の形式(適法性)を審査し、3審理員(原処分に関与していないなどの除斥事由あり)を指名します。4審理員は審査請求人、処分庁等(例 出先機関の長)の主張・証拠資料提出に対して、5参加人と審理し、6審査庁に審理員意見書を送ります。7審査庁は行政不服審査会等(国:行政不服審査会(総務省)、地方:執行機関の附属機関)に諮問し、8行政不服審査会等は審査庁に答申します。9審査庁は行政不服審査会等の答申を受け裁決を行い審査請求人に開示します。

(注1)
  • 審査請求人の主張が全て認められた場合等、審査会に諮問されないことがあります。
  • 審査庁が都道府県知事、市町村長等の場合には、各自治体の第三者機関に諮問されます。
(注2)
  • 審査会における調査審議は、提出された主張書面等を中心として行います。審理員による審理の段階で提出された書面等の写しは審査会に送付されていますが、審査会の段階で新たに主張・立証したい事項がある場合は、書面での提出が可能です。
  • 審査関係人(審査庁や審査請求人)が主張書面等を提出すると、審査会はその標題を他の審査関係人に通知し、どのようなものが提出されたのかを明らかにします。
  • 他の審査関係人が提出した主張書面等は原則として閲覧又は写しの交付の対象となりますが、正当な理由があると審査会が認める場合には、閲覧等を拒むことがあります。

根拠法令

 行政不服審査法第67条

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