自治紛争処理委員
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設置根拠
地方自治法第251条
所掌事務
普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する都道府県の関与に関する審査、連携協約に係る紛争処理方策の提示及び地方自治法の規定による審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理する。
委員
- (1)人数 : 3人(地方自治法第251条第2項)
- (2)選任 : 事件ごとに優れた識見を有する者のうちから、総務大臣が任命(地方自治法第251条第2項)
審査規則等
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