恩給審査会 第13回 議事要旨
日時
平成27年9月15日(火)14時00分〜
場所
総務省第二庁舎 4階特別会議室
出席者
北川委員、八木委員、岡本(多)委員、長瀬委員、ビッセン委員、石黒委員、岡本(理)委員
議題
- 傷病恩給の付議案件についての審議
- 総務大臣に対する異議申立てに係る諮問案件の審議
議事概要
- 傷病恩給の付議案件についての審議
(1)事案の概要
顔面並び右前膊火傷第三度の障害により増加恩給第7項症受給中の者から、火傷により瞼が完全に閉じないため、右角膜混濁を来し、角膜移植手術を受けるも視力が悪化し、日常生活に支障を来しているとの爾後重症請求
(2)答申事項
火傷瘢痕の公務障害の程度は、従前通り第7項症とする。視力障害については、火傷後の後遺障害のため両兎眼症を第1款症、右眼視力障害を第6項症相当と認め、火傷瘢痕と総合して第5項症相当と認め、軽快の見込みはないので無期とする。給与初月は平成27年5月とする。
なお、両緑内障及び両白内障は公務否認とする。
- 総務大臣に対する異議申立てに係る諮問案件の審議
(1)事案の概要
公務傷病恩給請求に対し、当該公務傷病による障害の程度は、傷病年金を給される程度に達していないとして傷病賜金(一時金)を給するとした裁定に対する異議申立て
(2)答申事項
異議申立人の公務傷病は、左小指先端の微細な変形、右拇指の爪欠損及び左臀部のかすかな瘢痕であり、その障害の程度は傷病賜金が給される程度であると判断される。したがって、当該傷病賜金を給するとした原処分に誤りはないので、異議申立ては棄却する。
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