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郵政行政審議会
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郵政行政審議会 郵便・信書便サービス部会議事次第


  
開催日時   平成20年2月29日(金)
  午前1030分から午後0時25分まで

開催場所   総務省 1001会議室(10階)



議事次第

  1.  開会

  2.  審議事項等
    (1) 特定信書便事業の許可(18者)〔総務大臣諮問第305号〕
    (2) 信書便約款の認可(18者)〔総務大臣諮問第306号〕
    (3) 信書便管理規程の認可(18者)〔総務大臣諮問第307号〕
    (4) 事業計画の変更の認可(2者)〔総務大臣諮問第308号〕
    (5) 信書便約款の変更の認可(2者)〔総務大臣諮問第309号〕
    (6) 信書便管理規程の変更の認可(2者)〔総務大臣諮問第310号〕
    (7) その他

  3.  閉会

* 配付資料一覧

資料1 総務大臣諮問第305号説明資料
資料2 総務大臣諮問第306号説明資料
資料3 総務大臣諮問第307号説明資料
資料4 総務大臣諮問第308号説明資料
資料5 総務大臣諮問第309号説明資料
資料6 総務大臣諮問第310号説明資料
資料7 郵便事業・信書便事業分野における個人情報に関するガイドラインについて

 その他、各者の約款等を審査資料として席上配付したが、公開することにより、特定の者に不利益を及ぼすおそれがあるため、非公開とする。




出席委員の氏名及び出席委員数

部会長 田尻 嗣夫
部会長代理             大田黒 昔生
委員 井手 秀樹
委員 上原 恵美
委員



篠塚 勝正
  出席委員数 5名
 
  


出席した関係職員の所属・氏名

郵政行政局長  橋口  典央
郵政行政局企画課長  原口  亮介
郵政行政局郵便課長  後藤  篤二
郵政行政局信書便事業課長  佐藤  克彦
郵政行政局信書便事業課調査官  清水  智之

( 事務局 )  
郵政行政局企画課管理室長  山碕  良志

  



  
審議内容
開会
○山碕企画課管理室長 定刻になりましたので、部会長、進行をよろしくお願いいたします。
○田尻部会長 それでは、ただいまから、郵政行政審議会第25回郵便・信書便サービス部会を開催させていただきます。
 最初に会議の定足数でございますが、本日は委員9名のうち5名がご出席ですので、定足数は満たしております。
 それでは早速ですが審議に移らせていただきます。
 諮問第305号から第310号までの事項につきまして、まとめて審議することにいたしたいと存じます。
 それでは佐藤信書便事業課長より、説明をお願いいたします。
○佐藤信書便事業課長 信書便事業課長の佐藤でございます。これからご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
 それでは、今、部会長からお話がございましたように、305号から310号までまとめてご説明をさせていただきます。
 お手元の資料1が諮問305号の資料でございます。1枚めくっていただきますと、総務大臣名の諮問書でございます。読み上げは省略させていただきます。以下、各諮問書の読み上げは省略させていただきます。305号は特定信書便事業の許可申請に関する諮問でございます。
 さらに内容につきましては、その後の別紙で説明をいたします。さらに1枚めくっていただきまして、別紙1−1がございますでしょうか。これが今回の特定信書便事業の許可申請の概要をごく簡単に表にまとめたものでございます。許可申請は全部で18者ございます。個別の内容につきましてはこの後、別紙1−2でご説明いたしますけれども、地域的には全国にわたっておりまして、信越、北陸、四国、沖縄ではないということで、そのほか全国の各地域から申請が上がってきてございます。
 それでは各申請の内容につきまして、簡単に個別にご説明いたします。3枚めくっていただきまして、横長のA3版の別紙1−2という資料がございますでしょうか。これでご説明を順次してまいります。
 1番からまいります。最初1番は赤帽タカノ運送店でございます。札幌市内の個人の運送店でございまして、北海道の赤帽軽自動車運送協同組合に所属している運送店でございますが、北海道の場合、赤帽軽自動車運送協同組合としては信書便事業の許可を受けておりませんので、その中の1つの運送店が申請してきたということでございます。参入分野は1号役務から3号役務、特に1号役務ではが発注するを見込んでおります。2号役務、3号役務については、それぞれの既存顧客からのスポットでの引受けを見込んでいると聞いております。3時間審査については、札幌市内で全く時間的には問題がございません。また事業収支見積りについても問題はないと考えております。
 2つ目が株式会社富田通商という北海道の北見市の会社でございます。北見市内で運送業、あとは燃料小売業など幾つかの事業を行っている会社で、年商円あまりの会社でございます。これもの差し出すを主要な参入分野として見込んでいるということで1号役務、それから既存顧客からのスポット受注を目指して2号役務で申請をしてきております。内容につきましては、2号役務のいわゆる3時間審査についても、北見市内102キロメートルで全く問題はございません。実際の受注見込みについても特に問題はないと考えております。
 それから3番が心陽軽自動車運送協同組合でございます。これは札幌市内の軽自動車の運送店、先ほどの赤帽タカノのような運送店の集合体でございます。組合員は名ですが、今回は名の組合員に委託をして、先ほどの赤帽タカノ運送店と同じようにするため、そのしようと考えております。については、ほかの軽自動車の運送組合が2つ、それからが1つ既に受注をしておりまして、今回申請がございました1番と3番については、したいということでございます。参入分野については1号役務と2号役務でございます。2号役務の3時間審査については、タカノ運送店と同じように問題ないことを確認しております。
 4番目の株式会社秋田県赤帽でございます。これは秋田県の赤帽軽自動車運送協同組合が設立した会社でございます。赤帽軽自動車運送協同組合の場合は、基本的には組合として信書便事業の許可をとっておられるところが普通なんですけれども、ここは事業の部分だけは株式会社秋田県赤帽という形で会社化しておりまして、その会社が信書便事業の許可を申請してきたということです。仕事としては、ないしを計画していると聞いております。
 続きまして、5番目が株式会社KDDIエボルバです。名前のとおりKDDIの子会社でございます。資本金が5億8,000万円あります。今、KDDIの子会社としてコールセンター業や人材派遣業、保険代理業、電気通信に関係するいろいろなサービスを行っておりますが、そこが、今は何社か入っておりますけれども、差出人から慶弔メッセージなどを預かって配達する、いわゆる電報類似サービスを実施したいということで、3号役務で申請をしてきております。
 電報類似サービスのようなことは、既に株式会社KDDIエボルバは提供しておりまして、「でんぽっぽ」という名前で外国から日本へ、もしくは日本から外国へ慶弔メッセージを送るサービスをしております。ただ、今までは外国から日本に来て、日本で配達するものについては郵便局のレタックス等を利用して配達をしていたんですけれども、これからはと協定を締結して自分で実際に届けたいということでございます。それによって、レタックスを使うと何種類かある台紙に限られてしまうわけですけれども、サービスの多様化が可能になることもございますし、また今までは国際慶弔電報サービスでしたので、外国から日本へ、もしくは日本から外国へというものに限られておりましたけれども、日本国内から引き受けて日本国内に配達することもできるようになりますので、それで新たな需要の拡大を見込んでいるということでございます。今の国際慶弔電報の「でんぽっぽ」というサービスでも、外国から日本に来るメッセージの年間の取扱いが通以上あると聞いておりますので、これが信書便ということで開始いたしますと、引受け数としてはかなり大きな会社になるかと思います。
 この会社につきましては、もう1点留意事項がございます。この3の欄の一番下を見ていただきますと、最後に「5)自動車輸送等に係る行政庁の許可等」というところに丸をつけておりますが、「(見込み)」とつけてございます。これは、今回そのサービスを開始するのに当たりまして、この株式会社KDDIエボルバが2月6日に実際に信書便物を運ぶのに必要な第一種貨物利用運送事業の登録申請を国土交通省に行ってはいるんですけれども、2月に出したばかりですので、今の時点ではまだ登録になっておりません。ただ、この登録の標準処理期間が2、3か月ございますけれども、事業開始を見込んでいる5月1日にはほぼ確実に登録にはなっていると考えておりますし、登録拒否事由などにもこの会社は該当しないことも確認しておりますので、登録になると、実際の行政庁の許可等も揃うことが確実に見込まれると考えております。ただ、現実にまだ登録になっておりませんので、今回、この株式会社KDDIエボルバにご答申を仮にいただきまして許可をすることになった場合には、第一種貨物利用運送事業の登録が実際に行われることを許可の停止条件としてつけることにさせていただきたいと考えております。以上が1枚目でございます。
 それでは横長の2枚目へまいりまして、6番の東水梱包運輸株式会社です。これは北区の会社で、現時点での運送業務を受託している会社ですけれども、で来年度以降、そういう運送を受託するためには信書も運ぶ可能性があるということで、信書便事業の許可も取るようにという条件がついているようでございまして、の公文書集配業務もできるようにするために1号役務で参入をしたいと聞いております。
 それから次、7番の岐阜市の株式会社運転社です。岐阜市の運送業の会社ですけれども、を受託したいということで、こちらは2号役務で受託をしたいということで申請をしてきております。岐阜市内、実際の配達ルートは27キロメートルで、3時間役務上も全く問題はないことを確認をしております。
 次が8番の三重執鬼株式会社です。これは三重県の鈴鹿市内で事業をされている運送業の会社でございますけれども、こちらもを目指して2号役務で参入したいということでございます。鈴鹿市内の3時間審査では問題ないことを確認しております。
 それから9番、TB物流サービス株式会社ですが、TBというのはトヨタ紡織株式会社というトヨタ自動車株式会社の関係の会社です。トヨタですので普段は自動車部品の運送を行っているということですけれども、の社内の文書の巡回集配業務を行いたいということで申請をしてきております。1号役務でございます。
 それから次もトヨタですけれども、株式会社トヨタエンタプライズという、これはトヨタ自動車株式会社の子会社でございます。トヨタの関連のビルのメインテナンス業、警備業、労働者派遣業等を行っている会社でございまして、これもの社内の定期巡回を行っていきたいと聞いております。現時点ではの社員が自ら巡回しているのを、いってみればに行わせたいということでございます。以上が2枚目でございます。
 次が11番ですが、株式会社アイ・シー・アールという名古屋市の会社でございます。これは以前にも1件ございましたけれども、債権管理等に関する調査業務、もしくは債権者に代わって、裁判所の執行官と共に動産・不動産の執行に立ち会う業務等を行っている会社でございます。この会社が3号役務で、請求書を引き受けて配達する業務を行いたいということで申請をしてきております。実際の計画としては、と、こういう仕組みでございます。
 この会社は、以前にも1件調査会社が信書便事業に乗り出すときに説明をいたしましたけれども、やはり信書便物の秘密の保護が大変重要な観点でございますので、その秘密がほかの業務に流用されないだろうかということを特に慎重に審査をいたしまして、社内の責任体制等が調査業務やその他の業務と完全に分離していること、責任者も分かれていることを確認しております。以前、別の会社で答申をいただいたときにもご議論いただきまして、ご説明をいたしましたけれども、この辺については実際に事業が開始した時点で、きちんとその辺が守られているかどうかを私どもも非常に注目しておりますので、新規事業者検査、その他の機会を利用して、きちんとフォローをしていきたいと考えております。以上が11番の株式会社アイ・シー・アールでございます。
 次が12番の堺南運輸商社株式会社です。これは大阪府の堺市の運送業ですが、したいということで1号役務の申請、それから取引先から差し出されるスポットのを運びたいということで3号役務の申請をしてきております。
 それから13番の有限会社アイズ物流でございます。これは兵庫県の川西市の会社ですけれども、取引先の中に主な取引先としてがございまして、そこの社内ののようなといったものを本社、その他出先の間で運びたいということでございます。その他の顧客もございますので、スポットでを運ぶサービスをしたいということで、1号役務、3号役務の申請をしているものでございます。
 14番の有限会社サポートシステムについても、この13番の有限会社アイズ物流とほぼ同じでございます。が両方主な取引先になっておりますので、この2社に依頼をして社内の集配を行ってもらうことになるんだろうと思います。
 それから最後ですが、15番の株式会社赤田運輸産業でございます。これは岡山県の笠岡市で、笠岡市内の金融機関、その他企業の本支店間の集配業務を行いたいということで1号役務を、その他スポットでそれらの顧客からの集配を行う可能性があるということで2号役務、3号役務もあわせて申請をしてきております。2号役務の3時間審査については、実際の提供区域で問題ないことを確認しております。
 それから3番の事業収支見積り及び資金計画等についても、今までの各者は特に問題はなくて、この株式会社赤田運輸産業についても、ここにございますように基本的には黒字で問題がないようになっております。ただ株式会社赤田運輸産業につきましては、平成18年度について、もちろん今は信書便事業は行っていないわけですけれども、会社全体としてはでございますけれども、今後始めようとしている信書便事業については確実な顧客・契約が見込まれるということでございます。それを算出すると黒字が出ることは確実と聞いておりますので、その点からも問題はないと考えております。
 もう1枚めくっていただきまして、最後4ページ目でございます。16番の株式会社益田市総合サービスでございます。これは島根県益田市の第三セクターです。現時点では市の施設の維持管理等の事務を受注しておりますけれども、を外注するということで、1号役務の申請をしてきております。今まで施設の維持管理等を行っていた会社で、運送業を行っていたわけではございませんけれども、この欄の一番下にありますように必要な体制、例えば軽四輪自動車を購入して、貨物軽自動車運送事業の届出を行うといった体制は既に整えているということで、4月1日から事業を開始できる体制であることは確認しております。
 続きまして17番です。社会福祉法人熊本市手をつなぐ育成会でございます。これは以前、佐賀県で既に前例がございますが、障がい者の方の就労支援ということで、そういった方々が外に出て巡回や、主に公的なところからの注文を受けて文書を運んだりする業務を行いたいということで、と話が進んでいて、の仕事を見込んでいると聞いております。3時間役務の審査についても、熊本市内で問題はないことを確認しております。
 最後は18番ですが、富士警備保障株式会社、佐賀市の警備保障会社です。主に行っている業務の1つとして現金輸送がありまして、金融機関の現金輸送を行っているということでございます。それにあわせて信書も運びたいということで1号役務を申請しております。
 以上が各事業者及び事業計画の概要、それから3時間審査、事業収支見積り及び資金計画等の見込みでございます。いずれについても特に問題はないと認めておりますが、その内容については後でご説明をいたします。
 以上が許可申請の概要でございます。
 続きまして、別紙2で審査結果についてご説明を簡単にいたしております。
 別紙2でございますけれども、以上18者について、いずれも申請内容について審査した結果、適当であると認めております。個別にご説明しませんけれども、1番の事業の計画が信書便物の秘密を保護するために適切なものであるか、2番の事業の遂行上適切な計画を有するものであるか、3番の事業を適確に遂行するのに必要な能力を持っているかについて、いずれも問題はないと考えておりますけれども、先ほど株式会社KDDIエボルバのところでご説明しましたように、この別紙には2枚目のところに書いてございますけれども、株式会社KDDIエボルバは第一種貨物利用運送事業の登録を受けることは確実に見込まれますので、これについても許可をいたしたいと思いますけれども、念のため許可の停止条件として登録を受けることをつけたいと思っております。以上、別紙2の冒頭にございますけれども、株式会社KDDIエボルバについては停止条件をつけた上で、各18者についてはいずれも適当なものと認められますので、特定信書便事業の許可をするということでご審議いただきたいと思います。
 続きまして、資料2、諮問306号でございます。これは今の18者の信書便約款の認可申請でございます。諮問書をめくっていただきますと、別紙1のところに信書便約款の認可申請の概要についてまとめておりますけれども、各者いずれの申請においても必要な引受けの条件、配達の条件、転送・還付の条件、配達日数、料金の収受関係、送達責任、それから損害賠償の条件について規定がされております。
 それから8番の他の信書便事業者と協定等をして信書便物を送達する場合、これは株式会社KDDIエボルバが実際に配達するのに当たってはと協定を締結して、が配達するということがございますけれども、それについても必要なことが規定されていることを確認をしております。
 その結果、次の資料2−1でございますけれども、個別の審査内容についてはその次の資料2−2に全部書いてございますけれども、いずれも引受けからその他に至るまで、いずれの点でも問題はないと考えており、信書便約款の認可申請についても問題はないので認可することにしたいということで、ご審議賜りたいと思います。
 続きまして、資料の3へまいります。資料3、諮問307号でございます。表紙をめくっていただきまして諮問書がございます。これは信書便管理規程の認可申請でございます。今の18者から出てきているものでございます。信書便管理規程につきましても、1枚めくっていただきまして別紙1にございますけれども、いずれの申請においても信書便管理者の選任等、信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法、事故発生時の措置、それから教育及び訓練についての事項が明定をされております。これについての審査結果は次の別紙2にございますけれども、いずれについても規定されていることを私どもは1つ1つ確認をしておりまして、いずれの申請についても適当であるということで、これについても認可することにしたいということでご審議いただきたいと思います。
 以上が新規に許可を申請してまいりました18者に関してのご説明でございました。特定信書便事業の許可申請、それから信書便約款、信書便管理規程の認可申請、いずれについても許可・認可をしたいと考えてございます。
 続きまして、資料4から6に基づきまして、事業計画等の変更の認可申請を3者が提出してきておりますので、これについてのご説明をさせていただきたいと思います。
 次が資料4でございまして、1枚めくっていただきますと諮問書がございます。読み上げは省略いたしますけれども、事業計画の変更の認可申請が2者から出てきております。概要、それから審査の内容につきましては、次の別紙1以下でご説明をいたします。1枚さらにめくっていただきまして、横長の別紙1をご覧いただきたいと思います。事業計画の変更認可申請をしてまいりましたのは、日本通運株式会社と有限会社西原急便という2者でございます。いずれも既に特定信書便事業の許可を得ております。
 日本通運株式会社につきましては、今まで2号役務の提供区域として名古屋市だけが対象になっていたんですけれども、その2号役務の提供区域に大阪市を追加したいということでございます。利用見込みを聞きますと、をしたいので、大阪市も2号役務の対象範囲にしたいということでございます。3時間審査については大阪市内で3時間以内の送達が可能であることを確認をしております。これに関する変更後の事業収支見積り等についても問題がないことを確認しています。
 それからもう1つ有限会社西原急便という会社ですけれども、これは参入分野として、今までは1号役務だけであったものが、2号役務、3号役務を追加したいということ、それから引受けの方法として巡回定期集配だけだったものを営業所での引受け、もしくは取集を追加したいということでございます。2号役務を追加しますので、3時間審査もして問題ないことを確認しております。事業収支見積り、資金計画等についても問題がないことを確認しております。
 これが申請の概要でございまして、それに対する審査の結果が次の別紙2でございます。いずれも先ほど事業計画の認可申請と同じような項目で、変わったところについて審査をいたしまして、いずれも適当であると認めておりますので、これについては変更を認可したいということで、ご審議を賜りたいと思います。以上が諮問308号でございます。
 次が諮問309号でございます。資料5をご覧いただきたいと思います。資料5、表紙をめくっていただきまして諮問書でございます。信書便約款の変更の認可申請が2者から出てきております。内容につきましては、その次の別紙1以下でご説明をしたいと思います。1枚さらにめくっていただきまして、横長の別紙1をご覧いただきたいと思います。信書便約款の変更の認可申請が出てきたのは赤帽島根県軽自動車運送協同組合と、先ほども出てまいりましたが有限会社西原急便の2者でございます。
 最初に赤帽島根県軽自動車運送協同組合でございますけれども、こちらは信書便約款を変更するのは、信書便物の引受けの方法として、今までは引き受けるたびに必ず配送伝票を発行していたんですけれども、変更して配送伝票の省略を可能にして、差出人からの合意を得た場合には信書便物の表面にあて先を書けばいいということにしたいということで変更の申請が出てきております。送達日数も配送伝票があればいつ配達などと書けるんですけれども、それがない場合が出てきますので、それに対応するため、責任限度額についても配送伝票を省略したことに伴う変更でございます。利用見込みを伺いますと、今までこの赤帽島根県軽自動車運送協同組合はだったんですけれども、実際に差し出す利用者の見込みが立って、そこからの要請で、毎回配送伝票を書かなくてもいいようにしてくれないかという要請もあったようでございまして、それに合わせて信書便約款も改正したいということで、信書便約款の変更認可申請が出てきたものでございます。
 それから次の有限会社西原急便ですけれども、これは先ほどご説明した事業計画の変更の中で、2号役務、3号役務を追加するというのがございましたけれども、その追加に伴って信書便約款の規定の整備をしたということでございます。以上がこの2者の信書便約款の変更の認可申請についての概要でございます。
 それについての審査結果が、もう1枚めくっていただきまして別紙2−1でございます。個別の内容については別紙2−2という次の紙に個々に書いてございますけれども、1枚でまとめたものが別紙2−1でございまして、審査した結果、引受けから損害賠償まで、いずれも問題はないことを確認しておりまして、認可するのが適当であると考えております。ということでこの2者からの信書便約款の変更の認可申請につきましても認可するということで、ご審議を賜りたいということでございます。
 早口で申し上げて申しわけございませんが、最後に資料6で最後の諮問310号でございます。これは信書便管理規程の変更の認可申請が2者から出てきておりまして、それについてのご説明でございます。
 1枚めくっていただきまして諮問書がございますけれども、内容につきましては次の別紙1でご説明をしたいと思います。信書便管理規程の変更の認可申請は2者から出てきておりまして、先ほども出ました赤帽島根県軽自動車運送協同組合と有限会社西原急便の2者でございます。赤帽島根県軽自動車運送協同組合につきましては、配送伝票を使用しないことを可能にするために、配達の部分で判取りなしの配達方法を追加するという規定の整備でございます。それから有限会社西原急便については、役務の種類及び引受け方法の追加に伴いまして、信書便管理規程も整備するということでございます。
 別紙2がこれについての審査の結果でございまして、いずれも問題ないということで、関係のあるところについて審査した結果、いずれも適当でございます。
 以上、各件につきまして、いずれも許可ないし認可をすることが適当であると認めておりますので、許可ないし認可をするということで諮問をさせていただきたいと思います。どうかご審議をよろしくお願いいたします。
○田尻部会長 ありがとうございました。
 それではただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたら、どうぞご遠慮なくご発言いただければと思います。
○大田黒部会長代理 それでは、ただいまご説明のありました中で、株式会社KDDIエボルバの条件付き許可に関して、質問あるいは意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず、本件許可にそもそも条件を付することができるのかという問題と、それから仮にできるとした場合に、登録を受けることを条件にするだけでよろしいかどうかという問題がございます。例えば登録を受ける時期は、将来、期限が特になくていつでもよいのかどうかという問題とか、仮に長期にわたった場合にその許可自体を取り消す場合に、あらかじめ取消権の留保をすべきではないかという問題がございますので、その点について意見を述べさせていただきたいと思います。
 そもそも許可に関して、行政行為である許可に条件を付すことについては、例えば原田尚彦先生などの見解を見ますと、法律が許可を含む附款、これを付することができる旨を明示している場合か、あるいは自由裁量行為の場合にその範囲内でできると述べられております。それ以外は許可をすることはできないというような見解も述べられているわけですが、本件の場合に法律で特にそのような明示はないし、また自由裁量行為でもないということからすると、法律論としてそれがどうなのかという問題が1つあるわけですが、しかし先ほどご紹介のように平成15年総務省訓令第9号4条(8)というような審査基準を設けられておりますので、それとの整合性という点も考えなきゃいけないわけですけれども、私の考えでは、やはりこの許可あるいは貨物利用運送事業法上の許可とか登録を受けるということが、特定信書便事業の許可を与えるに当たって、審査基準との関係でどのように考えるかということに帰するのかなと思っているわけですが、許可の基準としましては法の31条に規定がありまして、特にこのうちの2号、3号です。その事業の遂行上、適切な計画を有するものであること、あるいは適確に遂行するに足りる能力を有するものであることということとの関連で、そもそも貨物利用運送事業法上の登録を受けていないという状態の場合には、信書便約款で規定しているような配達ができないというふうに考えますと、登録を受けていない以上、審査の許可基準に合致していないと、このようにもし考えた場合、その場合は許可基準に合致していないのであるから、将来的な条件に付する許可というのはそもそもできるのかが、やはり疑問になってくると思うんですが、この貨物利用運送事業法上の許可ではなく登録というところが、単なる届出の場合には仮にこれがなくても事業が遂行できるんだというふうに考えれば別なんですが、登録の場合はそうではないのではないかというふうにも思われますので、そこがどのように解したらいいかというふうにちょっと疑問に思っているわけです。
 仮に条件付きという場合に、先ほど申しましたとおり、それではいつまでに登録を受けなければならないか、将来いつまででもよろしいのかという問題がやはり出てきますので、例えばいつまでに登録を得ることを条件としてというような規定、条件を付けるということが1つ考えられると思うんです。仮にそれをしない場合は、やはりかなり長期間にわたって登録を得られないという状態の場合には、許可を取り消さざるを得ないと思うんですけれども、その場合にはあらかじめ取消権の留保を許可の際に、やはり付けておく必要が出てくるのではなかろうかとも思われるわけですが、そのあたりの関係についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○佐藤信書便事業課長 大変いろいろな学説を引用していただきまして、ご指摘ありがとうございました。
 確かにいろいろとお話しいただきましたように、この会社がこの特定信書便事業をするためには、第一種貨物利用運送事業の登録がなければ実際上できないわけですので、信書便事業法の31条の規定から見ても、これは実際に許可が発効するためには、やはり登録を受けていることが絶対必要だと思っております。そのために停止条件をつけるわけなんですけれども、ただこの場合、やはり国土交通省への登録申請といいましょうか、その手続が、登録拒否事由がない限りはほぼ確実に標準処理期間内に登録されるのがまず間違いないという事実がございますので、それは確かにある程度バランスもございますし、がちがちに事前に登録まで万全にとっておかなければ絶対に許可申請も受けられないというところまで厳しく解釈するという必要はないのではないかと考えております。そのために省令上も審査基準上も登録申請中の許可申請があることを前提として、予定をしてつくってございますし、そういう場合には登録を受けることを停止条件にすることができると私どもの審査基準ではつくっているところでございます。
 本件の場合には、もちろん個々の事情に即してある程度判断することが必要であると思っておりまして、本件の場合にはまず間違いなくといいましょうか、確実に登録が見込まれると確認をしておりますので、そうはいっても、今、登録になっているわけではないので、そこは登録になった時点から有効になるという意味で、停止条件をつけているということでございます。
 その延長線で、先ほど先生からお話しいただきました取消権を留保すべきではないか、もしくは停止条件が満たされる期限をつけるべきではないかという話についても、そういうことをするまでもなく、5月1日に事業開始を予定しておりますけれども、それまでには確実に登録されていると考えておりますので、停止条件をつけるだけで十分ではないかなと思っております。
 仮に、これが何かの関係で登録が行われないことがございました場合には、私どもはよく確認しておりますので、ただちにそれについて必要であれば許可の取消しを含めて対応をその時点で考えたいと思いますけれども、それはまず起こらないと審査の過程でチェックをしております。
○大田黒部会長代理 審査基準との関係で、条件付きでやむを得ないということになりますと、やはり、もし登録を受けられなくて推移した場合に、許可取消という問題が出てきます。それで、ついては一旦出した許可を取り消す場合、やはり正当な理由がないといけないわけですね。そうすると、いつまでというふうに限定していなくて許可をしているわけですから、早期に取り消すということはなかなかできなくなりそうですね。そんな関係からすると、やはりいつまでという期限が付きづらい場合は、将来取り消すことがあるということを同時にわかってもらっておいたほうがいいのかなと思います。それが、許可の内容としてやるか、あるいはきちっと確認をするか、ということはあるかと思いますけれども。
○佐藤信書便事業課長 その関係で、確かに登録を受けたことを私どもは確認しなければいけませんものですから、この停止条件つきの許可状を交付する際に、株式会社KDDIエボルバの責任者が参りますので、そこは口頭でも登録になった場合には直ちに報告をすることを要請するとともに、もし、何らかの理由で将来登録を受けられなかった場合には、しかるべく取消しを含めた措置をとることは指導しておきたいと思っております。
○上原委員 事業開始予定日が5月1日ですね。例えば4月30日までに登録を受けることを前提条件にするということとか、そういうことはできないんですか。期日を決めることは。
○佐藤信書便事業課長 はい。それは、登録申請を既に国土交通省に出しておりますので、いつ登録するかというのは、逆に言えば国土交通省が決めることで、株式会社KDDIエボルバはどうしようもない話でございまして、ただ、行政手続ですので標準処理期間を決めております。
○上原委員 2、3か月とおっしゃいましたね。場合によって間に合わないかもしれませんよね。
○佐藤信書便事業課長 場合によって間に合わないことがあるかもしれません。
○上原委員 2月9日に3か月を足すと5月9日ですから。
○佐藤信書便事業課長 国土交通省とのやりとりでは4月の中旬には登録になるということは、事実上の話ですけれども、聞いてはおります。
○篠塚委員 決めてもいいですよね。5月1日に開始したいと言うのでしたら、期日を決めたほうがよろしいのではないですか。
○大谷信書便事業課課長補佐 第一種貨物利用運送事業の登録の申請につきましては、2月6日に関東運輸局に提出したことを確認しております。
○佐藤信書便事業課長 ですから丸3か月かかってしまったら、5月5日か6日までかかってしまうかもしれないということです。
○篠塚委員 ですから、何かできちんと決めておきませんとまずいのではないかなと。5月1日に始めたいんでしたら。
○佐藤信書便事業課長 停止条件ですので、登録になっていなければ5月1日になっても始められないわけです。
○篠塚委員 ですよね。だからそれを明記したらまずいんですか。
○佐藤信書便事業課長 事業開始の5月1日というのは事業開始予定日でございまして、必ずしもその日に事業開始しなければいけないというものではございません。
○篠塚委員 まあ、そう言い出したらきりがない。でも、それが意思であれば、4月末までに登録を受けなさいと。登録を受けられなければ、許可できないでいいのではないですか。だめなんですか。
○佐藤信書便事業課長 そうしてしまうと、ほかの事業者もそうなんですけれども、事業開始予定日はいつ頃から事業を始めたいのでということで、申請者が決めるものですけれども、事実上、これは申請の中身ではございませんので、その日までに何か揃わなければ、例えばほかの会社が4月1日から始めたいと言ってきていて、いろいろな条件がそのときに揃わなければ始められないものでも逆にないとは思うんです。
○上原委員 だけど、今、株式会社KDDIエボルバは登録を受けられないことはないというふうにご説明いただいたんですが、それがそうでない小さな会社が申請してきたら、そこが登録拒否要件がないとこちらが断定できるのかどうか。それを審査するのは国土交通省であって、こちらではないわけですよね。だから、ここは緩くしておいて、ほかの申請者は許可しないというわけにはいかないと思います。
○佐藤信書便事業課長 それはおっしゃるとおりだと思います。
○上原委員 今、大田黒先生がおっしゃったようなことがあるならば、きちんとそれに対応しておいたほうがいいのではないかなという、将来どんなことが起こるか。
○佐藤信書便事業課長 そうですね。全くおっしゃるとおりだと思います。別にここの会社が大きな会社だからということを何も配慮に入れているわけではなくて、登録拒否要件が、これは明定されておりますので、その登録拒否要件には該当しなければ、もちろん最終判断をするのは国土交通省の登録担当ですけれども、我々としてもそれは少なくとも見る限りは確実であろうということで許可をしたいということでございます。
 加えて、そうであれば、もっと言えば確実ならば何で条件が要るのかということにもなるのかもしれないですけれども、そうはいっても念には念を入れて停止条件はつけておこうということでございまして、さらに停止条件が必ず生かされるかどうか。そして登録になったことで停止条件が解除されたということも、先ほど申し上げましたように申請者から報告を求めて確認をすることにしたいと考えております。
○大田黒部会長代理 私もやはり基本的には両先生と同じ意見で、やはり許可の時点でどういう状況かという基本的な事情が前提となった許可になるわけですから、それがずっと時期がずれてくるとまた対象となる事実がずれるということがあります。例えば期限が4月末ということがどうしても時期的に切迫しているということでしたら、少し余裕を置いてもいいですが、何らかのやはり一定のめどを立てて、期限を切って、それを越えたらやはりまた再申請していただくということで、基本はやはりそれを揃えるということが基本ですので、そのほうが処理としては妥当なのかなという感じがします。
○佐藤信書便事業課長 わかりました。でしたら、許可上には停止条件という形にはなりますけれども、そのときにあわせて、登録がなされない場合には、一たん取り消した上で改めて許可が必要ならば申請していただくことになることを口頭で指導したいと思いますけれども、いかがですか。
○田尻部会長 正確に停止条件という言葉の行政上の意味を明確にしておいたほうがいいような感じがいたします。お伺いしていて。今までの解釈では、停止条件というのは国土交通省の登録を受けるまではこちらは許可しているけれども事業を行うことはできないという停止条件と、一般的に停止条件というのは許可行為そのものを無効にしてしまうという両方があると思うんですが、どちらのことをおっしゃっているのか。
○佐藤信書便事業課長 今、部会長がおっしゃった後者の、要するに登録にならなければ許可自体の効力が発生していない状態でございます。
○田尻部会長 効力が発生しないと。行政行為として?
○佐藤信書便事業課長 信書便事業の許可という行政行為としてでございます。
○上原委員 許可を受けていないということですか?
○佐藤信書便事業課長 登録がなされることによって、許可という行為の効力が発生し、初めて完全な許可になるということです。
○田尻部会長 なるほど。。
○橋口郵政行政局長 ですから、今、許可の停止条件というのは申し上げたとおりだと思いますが、登録を受けないと、結局許可の効力が発生しないわけです。ただ大田黒先生からご指摘いただいたように、それではそういう状況が一体いつまで続くのだということになります。仮に5月1日に事業開始予定になっていますが、登録を受けていなければ、その時点で私どもも確認させていただくことになると思います。それで登録を受けていないということになれば、一体そういう状況がいつまで続くのかと。ほかのところは今の時点で私どもが確認させていただいて、しっかり要件としては合致しているからいいです、といって停止条件の許可をしたはずなんです。そういう状況がいつまでも続いていて、例えば6月、7月に登録がなされたときに、ほかのところも果たして大丈夫なんだろうかということも出てくるのではなかろうかということをご心配なさっておっしゃっているんだと思います。ですから、そこのところはきちんと時間としてのけじめをつけたほうがいいのではなかろうかというご指摘だったんだろうと受け止めました。
 それについては、やはり考え方があると思うんです。停止条件なんだから、許可の効力は発生していないわけで、いつお始めになろうと、それは法律的に有効にできないわけなんだから、そのままでいいのではないかということと、やはりその節目、節目でチェックして、きちんと登録がなされたのかどうかを明示して、いつまでに受けなさいというのをやはり明示しておいたほうが、行政としての責任の担保ができるのではないかという考え方の2種あるのかなと私は受け止めました。
 したがって、担当からご説明いたしましたように、私どもとしてはその時期であれば登録がきちんとされたかどうかは確認させていただくということでほんとうにいいのかということと、そこはやはりそういう条件を付することができればということでございますけれども、期限を付した停止条件にするか、それは選択の問題があるわけです。
 ただもう1つ、さらに私が考えましたのは、そもそも最初に大田黒先生がご指摘なさったように、許可に条件を付すことができるのかということとの問題で、そのときにご説明いただきましたように、さらにさかのぼれば、審査基準自体の考え方がどうかという問題です。先ほどおっしゃった法文上明示されている場合、自由裁量行為である場合、これに合致しているのかどうか、もう1度きちんとした精査が必要なのかなと思ったところでございます。
 議論を取りまとめる方向に行かない発言を申し上げましたけれども、もう1回精査させていただいたほうがいいのではないかと思いました。
○田尻部会長 審査基準については、この個別案件の議論よりも手前のところにありますので、これは別途別の場で議論するということで、これもいろいろ考え方があろうかと思うんです。いわゆるビジネスですから、当然許可したから1か月以内に始められるかといって、始められない場合も十分あり得るわけで、当然そこに一定のめどが役所側からも示されて、それで市場開拓が始まるだろうと思うんです。そういうところから、審査基準も根本的なところは比較的弾力的にしているのではないかと思うんです。ですから、ここのところで期間限定をするのかということと、それからその場合に5月1日というような限定の仕方が適当なのかどうかは、例えば2か月以内とか3か月以内とかそういうことで、国土交通省の審査が一体どういう頻度で行われるのかよくわからないんですけれども、それとの兼ね合いで設定の仕方があり得るかなと思います。
 それからもう1つ提起されている問題は、行政当局の立場に立って考えた場合も、やはり取消権を発動するのには、また別途別の行政行為になってくるので、あらかじめその期限を入れておいたほうがよいのではないかというような、一種の助言的なお話だろうと思うんです。したがって、期間限定の場合も当初から事業開始予定日が審査の中には位置づけられていないですよね。
○佐藤信書便事業課長 そうですね。
○田尻部会長 ただ毎回、これはいつから始めるのかということが問われたわけで、これまでの審査案件は、すべてそのいつから始めるのかということについてのご説明を聞いた上で我々が判断してきているわけです。ですから、そこの書き方を、今のご趣旨を行政当局でご判断いただいて、期間限定という場合に、そういう5月1日が2日になったら許可を受けられないという議論にならないような現実的な方策は何かないでしょうか。この停止条件付きという場合には、これは原案としてはどういう書き方をなさるわけですか。
○佐藤信書便事業課長 申請の内容については許可をすると。ただし、国土交通省の第一種貨物利用運送事業の登録がなされることを停止条件とします。
○田尻部会長 なるほど。
○佐藤信書便事業課長 ですから、一般的に事業開始は、例えば4月1日からと言っていても、4月1日よりも前に行ってはいけないかということは別にないわけで、それは許可をした瞬間から事業としては有効です。
○上原委員 なるほど。
○田尻部会長 そうですね。
○佐藤信書便事業課長 その許可が有効になるというのが、停止条件がついた場合にはその停止条件が満たされるまで、先になるということですので。
○田尻部会長 なるほど。そこから先なんですけれども、それで2か月後とか3か月後に仮に万一にも遅れた場合、国土交通省が登録をした場合は、自動的に総務省の許可が生き返ってくるというか。
○佐藤信書便事業課長 自動的にそこから有効になるということです。
○田尻部会長 そこでは、新たに届出とか何も総務省に対してはいらないと。
○佐藤信書便事業課長 必要ございません。ただ、やはり我々が知らないわけにはいかないものですから、もう有効になっているかどうかをどこかで確認するために、許可をするときに申請者に登録がなされた場合には直ちに報告をするということを求めようと思っております。そうでないと、ほんとうに許可事業者になったかどうかはわからないということになりますので。
○田尻部会長 先ほどのご説明で、省令の中にあらかじめこの停止条件付きのものを……。
○佐藤信書便事業課長 停止条件つきのものを許可するというところまで明記はしていなくて、まだ登録が終わっていない、登録申請中の許可申請が出てくることを予定しております。
○田尻部会長 省令上は予定していると。
○大谷信書便事業課課長補佐 補足いたしますと、許可の条件という信書便法の規定がございます。34条でございますけれども、この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができるという条文がございます。2項で、前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない、と規定されていまして、不当な義務ということ、最小限度のものということが規定されてございます。
 それから、省令の37条でございますけれども、これは添付書類の規定でございます。第2項の第5号でございますが、ここに信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し等を添付するという規定がございますけれども、許可等をしていないことを前提とした申請があることを見込んでいます。
○佐藤信書便事業課長 この部分が、要するにまだ許可を受けていないことを予定しているということです。
○田尻部会長 なるほど。そうしますと、どうも先ほどの法律のご専門家としての大田黒先生のご指摘も聞いているとなるほどなと私も勉強になりましたが、今のご説明を聞きますと、省令上の解釈からいくと、これはどうも運用の問題として解決すべき問題かなという気がしてまいります。
 さて、いかがでしょうか。これは実は本質的な問題なんですが、この申請者サイドに立ちますと、省令があって、それに基づいて申請してきているわけですから、それをどう処理するかということで本日の段階で結論を延ばすということにしますと、これは申請者に迷惑というか不利益が生ずるわけです。したがって、運用上の問題として、その表現を少し工夫していただくわけにいかないでしょうか。期間限定ということを、例えばしかるべき時期までに登録を受けなければ許可は受けられないという強い表現にすると。例えば国土交通省の登録を受ければ生き返るという言い方ではなくて、逆に許可を受けられないという形に変えることは書類上できないのでしょうか。
○佐藤信書便事業課長 表現は工夫の余地はあるかもしれません。ただ、停止条件とするというのは、それまで発効しないというかなり厳しい言い方です。
○田尻部会長 そうですね。ただそれが、今、ご議論になっているのは、仮に半年とか1年先までずれた場合、自動的によみがえるのかという点がやはり疑念があるというご提起だと思いますので、そこの常識的な表現の方法がないのかなと思うんですけれども。
○佐藤信書便事業課長 そうですね。停止条件というのがかなりそれだけで厳しいものですが、確かにご議論いただいたように何か月か延びて、その時点でいきなり許可の効力がよみがえるのがいいかというと、それも確かにご懸念はよく理解できますので、もしよろしければ許可をするまでに、その許可状の書き方を少し考えてみます。
○田尻部会長 これは今後の問題もありますので、こういうケースがこれから出てきた場合も個別に議論しているとまた不公平が生ずるといけませんので、もう期間を限定するような趣旨の表現をこういう場合には付けると。法律的な解釈としては後ろにいろいろ省令なり法律上のいろいろな規定があるわけですけれども、交付する許可状の文書としては、この運用上、表現上の工夫をしていただくということで、いかがでしょうか。
○清水信書便事業課調査官 ただ1つだけ、ちょっと思うんですが、一般的に登録の申請をしていなければ、いつまでに登録の申請をすべきというのはあり得ると思うんですけれども、既に登録の申請が終わっていて、後は行政庁の判断ということになった場合に、いつまでに登録を受けなければいけない、そうでなければ許可は受けられないというのはちょっときついといいますか、厳しいようなイメージがするんですが。
○田尻部会長 そうですね。
○清水信書便事業課調査官 それが事業者としては最善といいますか、やるべきことは全部やった上で申請をしてきていることになっていますので、登録を受けられなければその許可はその場で停止するというのはあり得ても、いつまでに登録を受けなければならないという条件をつけるのは、ちょっと厳しい気がいたします。
○大田黒部会長代理 それは本来、信書便法上の許可を受けるためには、やはり登録を受理されなければいけないですから、そういう意味合いでそれが停止条件にかかわらせているわけですが、国土交通省の受理を促しているわけではなくて、そういう条件が一定期間内に揃わなければ許可の停止条件の効力がなくなりますという意味合いですから、そこはよろしいのかなと思うんですが。
○井手委員 こういうケースの場合は、もちろん自動車輸送等に係る行政庁の許可等が必要なんですけれども、登録を受けるという停止条件であれば、私はこれでも構わないと思います。
○田尻部会長 実態的にはですね。いわゆる審査基準には合致していると。しかしながら根本のところで、局長がおっしゃった審査基準の在り方の問題と、それから、今の我々の議論は、役所は2、3か月以内に必ず登録するはずだという前提に立っていて、したがってそれが遅れるということは、申請した側に問題が生じた場合を想定して議論しているような感じがいたします。
 ところが先ほどご提起いただいたのは、役所に何か別の事情が生じて、何らかの事情でこちらが勝手に設定した期限を越えて遅れてしまったという場合に、申請者側が不利益を受けるのではないかという問題をどうするのかというご提起だったように思います。それを言われますと、確かにそういうケースも大昔にはなかったわけではないと思うんです。したがって、そもそも信書便法の基本精神は、民間事業者の参入を前向きに認めていきましょうという一種の自由化政策の中で生まれてきたということからいけば、先ほどご提起されたような役所側の事情で遅れた場合の申請者側の保護という問題も考えないといけないので、そこはちょっと難しくなってきましたね。
 要は、常識的な線というのがあるだろうというところで、それが何か申請者側に問題があっても1年後に登録を受けたから自動的に事業を始めるということになると、逆にこちらがそういう貨物運送事業者としてそもそも問題のあるところに許可を出していたのかという話になってきますから、そこはやはり何らかの歯止めをかけておく必要があると思います。わかってから対応するのではなくて、そういうこともあるべしということで、期間限定というとちょっと強過ぎると思うんですけれども、そういう工夫ができないものでしょうか。停止条件つきというところまで踏み込むのであれば、その書き方の問題だと思います。
○佐藤信書便事業課長 ええ。停止条件の書き方の問題かもしれません。
○田尻部会長 ですから、例えば登録を受けるまでは信書便事業を開始することはできないので、登録を受けたら、総務省に報告するという書き方は行政行為としておかしいんですか。
○佐藤信書便事業課長 いや、例えば許可とあわせて法律に基づいて正式に報告を求めるという、許可事業者でなければ逆に報告を求めるということは正式にはできないんですけれども、そのときに法律の36条ですけれども、報告を求める規定がございますので、正式な形で報告を求めて、それを行政として担保するということは可能です。
○田尻部会長 確か事業開始の届出をすることになっていましたね。
○佐藤信書便事業課長 はい。事業を開始した場合に事業開始の届出をすることになっております。
○田尻部会長 それに合わせたらどうですか。
○佐藤信書便事業課長 それですと、許可後に登録がなされて実際に事業を始めてからでないと事業開始の届けが出てきませんので、段階が少し後になってしまうんです。
○田尻部会長 もちろんそうです。それでもいいと思うんです。
○佐藤信書便事業課長 事業開始の届出は必ず行うことになっていますから、最終的にはそれでわかります。
○田尻部会長 そこで受理するかどうか、つまりそこで待ったをかけることだってできるわけでしょう。
○橋口郵政行政局長 それはできません。
○田尻部会長 できないんですか。
○佐藤信書便事業課長 ただ、登録を受けてしまえば、もう許可はその時点で有効で、登録が満たされてしまえば停止条件が満たされるわけです。事業開始の届出を受けるのは、その事業者が実際に事業開始をしたことを私どもとして確認するための方策として義務づけているだけで、それについて何か法的な効力が発生するといったことではございません。ですので、ある程度強制力がある形で正式に報告を求めれば、それに対しての虚偽報告等をさせないような担保をつけた上で、私どもが確認することはできます。
○篠塚委員 ただ、定期的に許可するわけですよ。それを越えるようなことがあったら、常識的におかしいですよね。だからそのくらいの常識的な期間の限定を付けても、何ら問題はないのではないかと思うんですけれども。どう書くかは別ですよ。だから、それは工夫していただいて、次回の許可までに、今、諮問された申請者が許可されなかったら、世の中的にはおかしいですよね。
○佐藤信書便事業課長 もちろん、そうです。
○篠塚委員 だから、そういう指針みたいなものがあっても、何らおかしくないのではないかと思うんです。ちょっとご工夫いただいて。
○田尻部会長 ちょっと質問なんですが、私どものこの部会は、もうできるだけ早くやりましょうということでほぼ毎月に近いような形でやらせていただいているわけです。貨物自動車運送事業の許可等に当たっても、やはり審議会等を経ているのでしょうか。
○佐藤信書便事業課長 いえ、これは全くないです。登録ですので。
○田尻部会長 それは国土交通省の担当部門の判断で随時ということになっているわけですか。
○佐藤信書便事業課長 ええ。標準処理期間が定められておりますので、その2、3か月の標準期間の中で基本的には処理を終えるということです。
○田尻部会長 それがバッチ処理で、たまるまで2か月間待っているようなことはないですか。
○佐藤信書便事業課長 一遍にまとめて何件か処理しているのかもしれませんけれども、それは例えば審議会があるまでまとめておいて許可できないといった性質のものではないと思います。
○橋口郵政行政局長 やはり、この先ほどの法律の34条、条件又は期限は必要な最小限度のものに限りということと、やはり許可を申請される方にとって不当な義務化ということにならない範囲でということがございます。したがって、今回の私どもの諮問させていただいた案は停止条件のみで、発効要件としては登録を受けるということだったわけです。では、結局その時点で登録を受けていなければどうなるか。又は、我々として何ができるかということでございますけれども、1つは登録を受けたときにはご報告くださいというお願いベースの指導と、それから業務を開始した場合には、事業開始届けを出していただく。これは別に条件をつけようがつけまいが、それは一般的なお話ということであります。
 本来であればきちんと業務の内容として受けておくべき登録ということであれば、それを添付して申請するのが当然であって、それが添付できないんだったら、それは適正な業務ができないということであるので、それが受けてから申請してくださいというのが通常でございますけれども、ただ、この場合には申請者の方が既に登録を申請されていて、そしてその申請が認められなければそれはしようがないんですけれども、この予定の時期よりも前に登録を受けられそうであるという蓋然性はあるということでございますので、一応停止条件をつけさせていただいたということでありますが、それでは、仮にこれが登録を受けられずに1年後になったという場合にどういう弊害があるんだろうかということでございます。
 そうすると、弊害というのは、私は先ほど申し上げましたが、こういう停止条件がない方たちとの間での比較した場合にどうかということもあるんだろうと思いますが、停止条件を付した許可を受けたからといって、いつまでに事業を始めなければならないということはないと。そうすると、許可を受けた方々が事業を始められたときには届出をされて、私どもも確認させていただくわけでございます。そういう意味では同じだろうなと思うわけです。
 したがって、条件を付すことができるとされて、その条件が最小限度で、かつ、不当な義務でないという規定になっておって、そして、その条件が満たされないときにどういう不都合が出てくるのか、その弊害が何かと考えたときには、あまりそこは他の事業者の方たちと比べたときにどうか、そんなに不都合があるのかというふうに考えたわけです。ということで、私どもはこういう判断をさせていただいたわけでございますので、そういうチェックをきちんと行うということで許可させていただくというのも、1つの考え方としてそうおかしくないのかなという気がするのでございます。
○田尻部会長 はい。それではいかがでございましょうか。基本的に、私個人の考えでございますけれども、そもそも特定信書便事業者の許認可というのはできるだけ民間事業者の参入を促すという観点から行っているわけです。したがって審査基準についても、先ほど来ご議論いただいたような、国土交通省に申請中でもというようなことで想定した書き方になっているということでありますので、この議論を我々はさらに続ける必要はあると思います。しかし、そのために、特定の申請者に対して今回は許可できないというふうに外してしまうということをいたしますと、これは別の不利益が生じますので、こうさせていただけないでしょうか。
 この議論は、実は行政当局がこれからこの問題を処理していく上での根本的な問題でもありますので、今後は私どもで議論を続けさせていただきたいと思います。この具体的なこの申請案件については、今の停止条件つきで許可をさせていただいて、それが現実に、今、行政当局のご説明のように国土交通省の登録を受けたかどうかの確認報告を次回のこの場でなさっていただくということで、いかがでしょうか。それで、今、ご提起いただいている問題は、少し事務当局で詰めていただいて、そういうことが万一にも生じないように、どういう取扱いを今後行っていくべきかと。個別案件ごとに議論して、そのたびに取扱いが違うと不利益が生じますので、少し整理をしていただく時間を持っていただくということでいかがでございましょうか。
 大田黒先生、そういうことでよろしゅうございますか。
○大田黒部会長代理 はい。
○田尻部会長 ぜひその点、ご当局に先生からもいろいろご助言いただいて、局長からもご提起があったような審査基準にまで踏み込んで議論しているような感じがいたしますので、この案件を深めていく重要性が非常に高いと私は思いますが、これでもってこの特定の事業者のこの申請だけを外すということになりますと、具体的に別の不利益が生じるので、これはちょっと避けたいと思うんです。
○大田黒部会長代理 ただ、こういう形での条件付き許可というのは、これが初めてですよね。
○田尻部会長 そうです。
○大田黒部会長代理 それで、やはり根幹に触れるわけですので、もし、今、部会長のおっしゃるような方向で行くとすれば、やはり一定期間内に受理がされない場合の対応について十分にご説明いただくということをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○田尻部会長 そうですね。この場でもう一度議論をさせていただくということと、それから国土交通省の登録を受けたかどうかということをきちんとご報告いただくという2つの条件をつけるということで、よろしゅうございますか。
○佐藤信書便事業課長 では、次回のこの審議会の場で、まずこの件についてその後どうなったかということを改めてご説明をさせていただこうと思います。それから部会長からお話しいただきましたように、いろいろな申請者が出てくるかもしれませんので、こういったことについてこれからどのように対応していくのかということで、私どもで内容を検討させていただいて、局長も申し上げましたように審査基準も含めて考え方をご説明していきたいと思います。
○田尻部会長 それでは、そういうことで、この個別案件については処理をさせていただくということでございます。
 ほかにご意見はございますでしょうか。
○井手委員 今の問題にすると細かい問題ですけれども、特定信書便事業許可申請の概要2の3時間審査の引受等時間のところなんですけれども、等と書いてありますから、いろいろな要素は含んでいると思うんですけれども、180分にしようということで、引受等時間でばらつきがありますよね。巡回ルート、巡回スケジュールが決まっている場合がいろいろあるんでしょうけれども、5分の場合と75分もかかっている場合というのは、どこでどういうふうに計測が始まり、引受等の時間が決まるのかがどうもよくわかりません。これが今後、3時間が4時間になったり5時間になったりというときに、この引受等時間をどうするのかは、また次回でもご説明していただきたいと思います。
○佐藤信書便事業課長 わかりました。提供区域の審査の中の引受等時間というのは一体何かということですね。
○井手委員 例えば富田通商で5分と書いていますけれども、これは……。
○佐藤信書便事業課長 普通は受け取るだけで5分で済むということなんです。
○井手委員 これが60分もかかってしまうと、3時間を超えてしまうわけですから、その辺のところをご説明いただきたいと思います。
○佐藤信書便事業課長 わかりました。これはある程度具体例をお示ししながら、次回以降ご説明します。
○上原委員 それでは、1つだけ。株式会社アイ・シー・アールに係る問題ですが、これは別添資料の107ページの上から(1)、(2)、(3)とありまして、そこの(3)「信書便物は、云々」という規定は、通信の秘密が第三者が内容を読み取ることによって秘密が漏れるのではないかという、非常に素朴な質問です。
○佐藤信書便事業課長 信書便の事業に携わる者が事実上通信文の中身が読めてしまうような状況に陥るというのは、可能性としてはあることで、例えばレタックスのような――レタックスは郵便ですけれども――物であれば、ファクスで出てくるわけです。その用紙を台紙に張る作業がありますけれども、そういう意味では、この株式会社アイ・シー・アールの現地配達員が行うことも同じことでございます。ただ、もちろんそれには通信の秘密を守るという郵便・信書便共通の従業員に対する厳しい規制がありますから、そこで担保しているということでございます。
○上原委員 なるほど。レタックスで送る場合と、ここで、今、ご説明がございました請求書とかいうものは大変性格が違うもので、レタックスで送るものはあまり大した内容ではないものですけれども、これは明らかに大変機密性の高いものなのではないかと直感的に思ってしまったんですが。
○佐藤信書便事業課長 信書という意味では、別に、レタックスでそういう請求書が送れないこともございませんので。
○上原委員 一緒ですね。ああ、そうですか。
○佐藤信書便事業課長 信書の秘密というのは、別にご結婚おめでとうございますであろうが、いつまでに幾ら払えということでも、性格は信書的に見れば同じでございますので、いずれにしても漏らしてはいけないんです。
○上原委員 大変素朴な質問でごめんなさい。
○篠塚委員 僕も同じ案件なんですけれども、やはり問題だと思います。これから増えると思いますので、研究していただきたいということで問題だと申し上げます。の情報セキュリティというのは、まだまだ研究課題があると思うんです。だから、それをきちっとこれから要件として定義しなければならないと思うんです。コンテンツそのものにもう少し着目しないといけない。
 それからもう1つは、のセキュリティがどうなっているとか個人のIDがどうなっているとか、そういうことを確認していく必要があると思います。これはいろいろ要件をこれから研究していただきたいというだけで、今日は議論したいということではないんですが。
○佐藤信書便事業課長 今のことについて、確かに、最初に瞬間から引受けで、そこから配達するまでが信書便役務ですので、そこを全然確認していないということではございません。ただ、もちろんいろいろな引受け形態、いろいろなビジネスの仕方が出るに従って、コストとのバランスをとりながら危険防止措置をとっていかなければいけないと思います。おっしゃるとおり、いろいろなところで信書の秘密の保護が甘くならないよう、個々のケースについて、我々自身ももっと常に研究をしていかなければいけないと思います。
 社長がご心配いただくようなすごく高度なことでなくても、たまたま例えばファクスで送るときに間違えて電話番号を押してしまって、間違ったところに送ってしまうとか、すごく原始的なレベルでの信書の秘密の保護など、いろいろな場面で信書の秘密を守るための措置はとっていかなければいけないですし、そのための信書便管理規程がちゃんと遵守されているのか、もしくは個々のビジネスに関してその信書便管理規程で十分なのかといったことも含めて、今後それぞれのいろいろなビジネスが出てくると思いますので、研究していきたいと思っております。
 この株式会社アイ・シー・アールの件についても、言ってみれば初めてのビジネスの仕方があるものですから、これは事業を開始した時点で我々も注視していきたいと思っております。
○田尻部会長 これは大切な点のように思うんです。有線と無線の差というのは実はあまり意識されていないわけですけれども、今、現実に金融機関の端末は相当無線が使われているわけです。個人情報がそういう意味でどう守られるかということもありますし、これは信書便事業だけの問題ではないお話のように思うんです。そこでどういうガードをかけているのか、例えば暗号化とかどういうロックをかけているのかとか、そういう技術的なことを詰める必要が今後信書便についても出てくるかもしれませんね。
○佐藤信書便事業課長 おっしゃるとおりです。
○田尻部会長 今のレタックスもこの日本郵政グループという民間事業者がおやりになるということからいくと、その辺、当局としてきちっとされておかれる必要があるのではないでしょうか。幸い電波行政は同じ省でございますので、ぜひ内部的に勉強いただけますでしょうか。重要なご提起をいただいたと思います。ありがとうございました。
 ほかに何かございますでしょうか。
 それでは、更なるご意見がないようでございましたら、諮問第305号から第310号までにつきましては、これらを適当と認め、諮問のとおり答申することといたしてよろしゅうございますでしょうか。先ほどご議論いただきました諸点については、今後、この会合で対応させていただくということを前提にしてのお話でございますが、よろしゅうございますでしょうか。
(「はい」の声あり)
○田尻部会長 それではそのように処理をさせていただきます。
 ただいま決定いたしました答申書の取り扱いにつきましては、事務局で所定の手続に従って取り運んでいただきたいと存じます。
 本日の審議事項としては以上でございますけれども、時間はあまりございませんが「新規事業者の検査における対応について」ということと、もう1つ「郵便事業・信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」ということについて、ご説明をいただきたいと思います。
 それではまず「新規事業業者検査における対応について」、佐藤信書便事業課長よりご説明をお願いをいたします。
○佐藤信書便事業課長 では、説明をさせていただきます。本件につきましては事業者の不利益となる事項がございますので、その点ご配慮いただければと思います。
 の特定信書便事業につきましては、の郵便・信書便サービス部会の答申をいただきまして、に許可を行ったところでございます。このは、このときの申請の内容ではという説明をいたしました。国土交通省に対してそのときに確認したところ、救援事業として実施できるという説明をいただいておりました。このために、の会合ではタクシー事業の遂行を妨げない範囲で、タクシー車両を利用して他人に対する役務提供が可能になるという制度があって、これによって信書便事業を行うことが可能であるという旨のご説明を私どもからさせていただいてところでございます。
 ところが、昨年10月にに対して新規事業者検査を私どもで行いました。それを行ったところ判明した事実がございまして、特定信書便事業の許可を取得したに、国土交通省から連絡があって、貨物軽自動車をこのは購入し、貨物軽自動車運送事業経営届出書――これは貨物軽自動車運送事業を行うときに必要な届出ですが――の提出を行うよう指導を受けていたことが明らかになりました。そのために国土交通省に私どもから再度事実確認を行いましたところ、この特定信書便役務が同制度、いわゆる救援事業で物を運べるという制度の範囲を逸脱すると国土交通省では解釈をし、そのために同社に対して、先ほど申し上げました貨物軽自動車を購入して届出書を提出するよう指導をしたという事実が確認をできたところでございます。
 その結果として、のこの会合でご説明を申し上げました、救援事業として行う特定信書便事業については、認められないものであるということで、この場で訂正をさせていただきたいと思います。
 なお、ここにありますけれども、特定信書便事業としての検査結果というのは適切であったこと、それから、検査結果通知のときにタクシー車両ではなく届出をした貨物軽自動車で信書便物を運ぶようにということを通知したこと、そして現時点では貨物軽自動車を使って適切に送達されているというのが現状でございますので、あわせてご報告をしたいと思います。
 以上でございます。
○田尻部会長 ただいまの説明について何かございますでしょうか。
○井手委員 これは、事業計画の変更などの申請はしなくてもいいんですか。
○佐藤信書便事業課長 はい。事業計画にはどのように運ぶというところまでは、規定されておりませんので、それとは関係ございません。
○上原委員 これは個別事業者に対する不利益取扱いになるからというよりも、国土交通省にとって不利になるからという役所間の紳士協定みたいなものですね。
○佐藤信書便事業課長 そういったことではなくて、こういうことがあったということが表に出てしまいますと、に不利益となる場合がございますので。
○上原委員 でも、悪いことではないですよね。可能と言われて行っていたわけですから、国土交通省の解釈が間違っていたということでしょう。
○佐藤信書便事業課長 という会社の名前はやはり出すべきではないということです。
○上原委員 国土交通省に対するさまざまな問い合わせは今後文書で判をもらっておかないと危ないのではないかと思います。
○佐藤信書便事業課長 それはおっしゃるとおりであるかと思われます。
○上原委員 さきほどもその見込みと言われても、不安です。
○大田黒部会長代理 あと、今後の貨物軽自動車による実施状況は確認していただけるんですか。
○佐藤信書便事業課長 現時点で貨物軽自動車で運んでいることを確認しております。
○田尻部会長 これは、先ほど現金輸送車が信書を運ぶのは問題ないけれども、タクシー運転手が運ぶと問題があるというのもおかしな話ですね。これは、そもそも私は国土交通省のタクシー行政にむしろ問題ありと考えるんですけれども、この我々の信書便のサービス業の観点からいくと、むしろ兼業を認めていくことが筋だと考えるんですが、国土交通省サイドにはまた別のタクシー行政上の判断がいろいろあってのことなんでしょう。ただ、これはご説明いただいたように、役所の中でいろいろなレベルで解釈の違うことは今後も生じますので、その辺のどこでどのように確認をとるかということについては、今後、タクシー以外にも兼業する場合などの確認のとり方を、総務省でもマニュアル化しておかれたらいかがでしょうか。今後再発を防ぐために、こういう確認手続をとるというふうに。これは当該業者にとっては大迷惑な話ですから。
○上原委員 そうですよね。
○田尻部会長 そういうことで、せっかく信書便事業を行っていらっしゃるブランドのイメージダウンにならないように配慮はいたしたいと思います。
 ほかに、この件で何かございますでしょうか。
 それでは次にこの「郵便事業・信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインについて」、佐藤信書便事業課長と後藤郵便課長、お二人からご説明をお願いいたします。
○佐藤信書便事業課長 それでは分担をいたしまして、郵便と信書便にまたがるものですから、二人でご説明させていただきます。資料7の横書きのものをご覧いただきたいと思います。「郵便事業・信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインについて」と書いてあるものでございます。
 1枚めくっていただきまして、背景的なことを少しご説明をしたいと思います。まず最初のところに書いてございますように、現在、郵便事業、それから信書便事業両分野においてそれぞれ個人情報保護に関するガイドラインというものの策定に向けて手続中でございます。背景といたしましては、1番にございますけれども、個人情報保護法というのが既に平成15年の法律でございますけれども、個人情報保護法は業界分野共通の最低限のルールということでございますけれども、それと、さらにこれを踏まえて平成16年に個人情報の保護に関する基本方針ということが閣議決定をされておりまして、事業の実情に合わせてそれぞれ必要に応じて指針を策定するということが決められております。
 こういったことを踏まえて平成1812月から、まず最初に信書便事業分野に関して学識経験者の方々にお集まりいただきまして、計5回研究会をやりまして、特定信書便事業者向けの個人情報保護のためのガイドラインというものについての報告をいただきました。その後、その報告書の中で郵便事業についても郵政民営化の直前でございましたけれども、個人情報保護法が今後適用されるということで、ガイドラインの在り方についても検討が望まれるという内容が報告としていただきましたものですから、郵便分野についての研究会も引き続き行いまして、当時の日本郵政公社に対するヒアリングも行った上で今年1月に報告書を取りまとめていただいております。
 その上で、郵便事業及び信書便事業それぞれガイドライン(案)を作成いたしまして、今年1月19日から1か月間パブリックコメントを実施をいたしました。そしてそれを踏まえて、一応4月1日を見込んでおりますけれども、告示をした上でガイドラインを世の中に明らかにしたいということでございます。
 それで、個人情報保護といいますといわゆる信書便事業法ないし郵便法で非常に規律しております信書の秘密とどう関係するのだということがちょっと議論として出てこようかと思いますので、ちょっと2ページ目の資料をご用意いたしました。それで、信書の秘密の保護として保護される部分と、それから個人情報の保護ということで保護される部分と若干異なっておりますし、重なる部分もございます。
 下の絵でご覧いただきますと「信書の秘密」と書いてある長方形の部分ですけれども、これが法人の情報もありますし個人の情報もありますし、これが全体として信書便法ないし郵便法で保護される信書の秘密。それと重なるような形で、信書の秘密には属さないけれども個人情報ではあるようなそういった情報もあるということで、この信書の秘密であってかつ個人情報でもあるという分野を両方の法的な規律がかかるということで、個人情報と信書の秘密というのが相互に関係してくるというのが現在でございます。ということで、やはり個人情報というのが100%信書の秘密ではありませんので、個人情報は個人情報保護として個人情報保護法を踏まえて対応が必要でございます。
 とういことで、それを踏まえて研究会での議論をいただいた結果、次の3ページにありますように郵便事業分野、信書便事業分野、それぞれでガイドライン(案)をつくりました。3ページがガイドライン(案)の概要でございます。
 では郵便事業から。
○後藤郵便課長 郵便の分野につきましては、もともとこの議論自体が、今、信書便事業課長からご説明ありましたように議論自体が信書便の分野について先行して行われたということもありまして、その信書便と郵便事業との違いといったところに焦点を当てながら議論をしていただいたという経緯がございます。その経緯を踏まえましてご説明させていただきますと、郵便事業というのは民営化後、郵便局、あるいは郵政公社といった存在が一体的に行っているものではなくて、郵便事業会社が郵便法に基づく責任を負うわけでありますけれども、窓口においては法律に基づいて郵便局会社がフロントラインで郵便サービスを提供するという構造になっているということでございますので、この本来であれば郵便事業分野に係る個人情報保護のガイドラインというのも郵便事業会社を対象とするものであるべき、という議論もあり得るわけなんですが、現に研究会でもご議論いただいたんですけれども、やはりフロントラインを担っている郵便窓口業務を担う郵便局会社もこの対象として、この信書の秘密に関する事項、その他の個人情報の適正な取り扱いに関して主体として規律していこうということをまず掲げているわけでございます。
 実際に規律される事項に関しましては、基本的には信書便事業者と郵便会社、あるいは局会社においても基本的には異なるところはありません。ただ、違っているところだけ申し上げさせていただければ、やはり郵便事業会社、あるいは局会社というものは信書便事業者に比べてまず非常に多くの個人情報を持っているということがあるわけですが、そこは基本的にはガイドライン上の扱いの差ということには反映しておりません。反映させているところとしましては、郵便事業会社が保有している郵便物の配達のために必要となる個人データ、いわゆる配達情報であります。あるいは転居情報というものであります。どこの建物の何番地のどういう建物の何階の何号室にどういう家族構成の方々が生活していらっしゃるのかというものを膨大な書籍として、全国について郵便事業者は持っております。これについて、やはり特に厳正な注意・管理が必要であろうということをこのガイドラインの中では特に掲げております。このあたりが一般の信書便事業者と郵便事業会社に対するガイドラインとの規定内の違いと言ってよろしいかと思います。
○佐藤信書便事業課長 あと、信書便事業分野でございますけれども、基本的に郵便分野と規律する事項は同じなんですけれども、個人情報保護法上あまり小さな事業者にまでは規律を書くのはどうかということで、実は法律上、個人情報取扱事業者というのは個人データとして持っている人数が5,000を超えるものというふうに限定をされております関係上、これに当たらない信書便事業者もたくさんあります。そうはいいながらも、そういった事業者もこのガイドラインを参考にしながら適正な取り扱いに努めてほしいという、これは努力を求めるような規定を置かせていただいたということでございます。以上が両ガイドラインでございます。
 それで、これを踏まえてここの4ページにございますけれども、それぞれ信書便事業分野、郵便事業分野で周知啓発等の活動をしていきたいと思っております。
 信書便事業分野について先に申し上げますと、いろいろ信書便事業者と信書便管理官とでいろいろな連絡等を常に行っておりますので、そのときに個人情報保護もしっかりやってほしいということを伝えていきたいと。一般的にはホームページ等の啓発活動もしたいと。または信書便の漏えいはもちろんそれは信書便事業法の規律の中ですけれども、信書に当たらないような個人情報でも、その辺の漏えい事案等についてはいろいろ私どもに報告を求めてもらう等々の手続についての整理をこれもしていきたいと思っております。
 また信書便管理規程、これは各事業者がすべて持って認可をもらっているわけですけれども、それについても可能な限りガイドラインとの整合性、例えば用語をそろえるとかそういった形を図りたいと思っております。
 後は郵便事業はありますか。
○後藤郵便課長 これは左右を比較していただきますと郵便のほうが信書便管理規程のところの丸がない。どうなっているんだろうとお思いになられると思うのであらかじめ申し上げておきます。郵便に関しても郵便業務管理規程というのがございまして、総務大臣が認可しております。同じような内容が書かれているわけなんでありますが、公社時代から、郵便事業においては、当時は業務方法書、それに基づく実施要領というもので個人情報保護に関する規程を社内で置いていたということでありますが、それ以外にも個人情報の保護の取り扱いに関する基本方針であるとか、規程類というものを公社時代から保有しておりますので、そうした社内のいろいろな規程とのバランスも踏まえて郵便業務管理規程の規程等の整理が必要かどうかということについて検討していくこととしております。一言申し添えておきます。
○田尻部会長 ただいまのご説明につきまして何かご質問、ご意見はございますでしょうか。
 ちょっと質問なんですが、3ページ目のところ、「両ガイドラインの概要」という書き方の問題だと思うんですが、郵便事業分野の概要は特定の事業者の名前が挙がっており、右側の信書便事業分野は包括的に網をかけているわけですね。今現在、法制度上は郵便事業分野も自由化されているんです。参入があるかないかの実態が違っているだけで。したがって、ガイドラインとして一般的に網をかけるのであれば、この目的が郵便事業株式会社と郵便局株式会社という特定の事業者を対象とするのはおかしいと私は思うんです。
○佐藤信書便事業課長 自由化といいますか、郵便事業株式会社、郵便局株式会社が行っている事業は郵便事業でございまして、信書便事業者が行っている事業は信書便事業でございまして、法制度的には信書を運ぶという意味では同じなんですけれども、別の事業でございます。郵便の事業は郵便事業株式会社が行うということになっていて、郵便の業務は郵便がいってみれば独占というか、ほかの事業者はやらないことになった。ただ、同じ信書を運ぶという仕事を信書便事業法という別の法体系をつくって、民間事業者でもできるようにしたのが今の信書便事業法のつくりです。
○田尻部会長 今は例の問題になりましたポスト10万本等の枠組みのもとにおいて、入ろうと思えば入れるわけでしょう。
○佐藤信書便事業課長 ええ。それは一般信書便事業には入れるということです。ただ、郵便事業は郵便事業株式会社が行うという。
○田尻部会長 このガイドラインは郵便事業株式会社法に基づくものだけを対象にしている。
○佐藤信書便事業課長 いわゆる郵便法に基づく郵便の事業について書いてあるものがその郵便事業分野のガイドラインで、信書便事業法に基づいて行う業務について書いたものが信書便事業のガイドラインということです。
○井手委員 まだ、だからこれが入っていないのは一般信書便事業というか、信書便事業ですね。
○田尻部会長 そうですね。
○井手委員 だからそれを信書便事業のガイドラインで決めていこうと。
○田尻部会長 なるほど。
○後藤郵便課長 本質的に同様のサービスでありますので、信書便事業分野に設けられるガイドラインを郵便事業株式会社にそのまま適用するという政策的な選択肢はもちろんあろうかと思いますけれども、先ほど申し上げましたように郵便事業株式会社あるいは郵便局株式会社はこれまで歴史的な経緯もあって、信書便事業者とはやや違う情報を持っていて、規模も違いますし、体制も違う部分もございますので、特に郵便事業に関しては別にガイドラインを検討していただき、ガイドラインを設けさせていただきたいと考えております。
○田尻部会長 なるほど。そうすると、今度また変われば、またガイドラインが必要になってくるという話ですか。つまり、今、問題になっている部分の条件が外れてまいりますと。
○後藤郵便課長 その線引きが変わっていくと必要があれば見直していくことになろうかと。
○佐藤信書便事業課長 それはそのときにあわせてやはり見直しがあると。
○田尻部会長 また別途これはガイドラインをつくっていこうと、そういう前提での。
○佐藤信書便事業課長 今、同じ信書を運ぶという仕事でも、郵便という制度と信書便という制度がそれぞれあって、そこをどうするかというのは非常に大きな課題でございます。それは、それがもし将来変わることがあれば、それに合わせてガイドラインも変わる、考え直すという。
○田尻部会長 なるほど。そういう前提でのことですか。はい、わかりました。
 ほかに何かございますでしょうか。
 それでは、特にないようでございましたら、本日の議事日程はすべて終了をいたしまして、これをもって閉会とさせていただきます。なお、この後、記者会見を私が行いまして、本日の議事の概略について公表させていただきたいと存じます。
 本日はお忙しい中、長時間おつき合いいただきまして大変ありがとうございました。終わります。
閉会



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