総務省組織令第121条
総務大臣の諮問に応じて、電気通信事業法、郵便法、民間事業者による信書の送達に関する法律、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。
情報流通行政局 総務課
ページトップへ戻る