令和5年5月25日現在、原発避難者特例法に基づき、次の市町村が指定市町村として告示されています。
福島県
いわき市 田村市 南相馬市
川俣町 広野町 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町
川内村 葛尾村 飯舘村
○ 指定市町村から住民票を移さずに避難している住民の方は、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出て告示されたもの(特例事務)については、原発避難者特例法に基づき、避難先団体から受けることとなっています。
令和5年5月25日現在、原発避難者特例法に基づき、次の事務が特例事務として告示されています。
(詳しくは
別添告示を参照)
(11法律268事務※)
【医療・福祉関係】
・要介護認定等に関する事務(介護保険法)
・介護予防等のための地域支援事業に関する事務(介護保険法)
・養護老人ホーム等への入所措置に関する事務(老人福祉法)
・保育所入所に関する事務(児童福祉法)
・予防接種に関する事務(予防接種法)
・児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)
・特別児童扶養手当等に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
・乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務(母子保健法)
・障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
・教育・保育給付を受ける資格、保育の必要性・必要量の認定等に関する事務(子ども・子育て支援法)
【教育関係】
・児童生徒の就学等に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
・義務教育段階の就学援助に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
※事務数は事務の根拠となる法律又は政令の条項数によるもの。
○ 特例事務については、事務の引き継ぎ、準備期間を経て、平成24年1月以降、避難先団体から行政サービスを受けることとなっています。
○ 特例事務に関する行政サービスを避難先団体で受けるためには、指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。現在避難されている場所等の情報をまだ提供いただいていない場合、以下の方法により情報提供をお願いします。
・ 避難先市町村の窓口へ
届出書を提出(「全国避難者情報システム」により指定市町村に伝達)
・ 郵便又は信書便により指定市町村へ届出書を提出
・ 直接、指定市町村の窓口へ届出書を提出
○ 指定市町村から住民票を移した方のうち申出をする方に対しては、指定市町村・福島県からの情報提供など、指定市町村・福島県との関係維持のための施策が講じられることとなります。
(参考)原発避難者特例法(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律)の概要について
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、(1)市町村の区域外に避難している住民(避難住民)に対する適切な行政サービスの提供、(2)住所を移転した住民と元の地方自治体との関係の維持、という2つの課題に対応する措置を定めるものです。
詳しくは、
別添概要をご覧ください。