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お知らせ

平成24年7月2日

外国人住民の方へ:ご注意ください
あなたの住民票に記載される内容の通知を受けていない方等は、
7月23日(月)までに、お住まいの市区町村に住民票作成のための届出が必要です。

本年7月9日から、外国人住民の方にも、お住まいの市区町村で「住民票」が作成されます。

 この準備のため、市区町村では、本年5月から順次、住民票に記載されることとなる内容について、対象となる外国人ご本人へ通知し、確認していただいています。

 まだ通知を受けていない方は、7月23日(月)までに、お住まいの市区町村に住民票作成のための届出をしなければなりませんので、ご注意ください。

 通知を受けた方でも、その後に引っ越しをされた方や、世帯変更等をされた方で、外国人登録の変更登録申請がお済みでない方についても、同様に7月23日(月)までに現在お住まいの市区町村へ届出をしなければなりませんので、ご注意ください。

 ※届出には、在留カード、特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)のいずれかが必要です。

 ※まだ通知が届いていない方等は、速やかに、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)のご案内

外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応いたします。

1)電話番号
0570−066−630(ナビダイヤル)
03−6301−1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
2)受付時間
8:30〜17:30(土日祝日、年末年始を除く。)
3)対応言語
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の6言語
連絡先
自治行政局 外国人住民基本台帳室
永田補佐、平野主査
電話:03―5253―5397
FAX :03―5253―5592

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