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お知らせ

令和6年1月11日

令和6年能登半島地震による災害「特定非常災害」指定について (各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます。)

 本日、令和6年能登半島地震による災害を「特定非常災害」に指定する政令が公布、即日施行となりました。
 運転免許のような許認可等の満了日が延長され、また法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(詳細は以下のPDFをご覧ください。)。

被災者のみなさまへPDF

 上記の措置については、一部の許認可等と義務を対象にその期限を延長しています。
 措置の対象や延長後の期限等については、以下のページをご覧ください。

・許認可等の権利利益の有効期間の再延長について
「令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令」の閣議決定

・法令上の義務を履行できない場合の免責期限の再設定について
「令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令」の閣議決定


【参考】
「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行
連絡先
総務省行政管理局調査法制課
03-5253-5353

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