私の方から、マイナンバーカードに関連して2点ほど報告した上で、マイナンバー総合フリーダイヤルについてお願いをさせていただきたいと思います。
【コンビニ交付サービスに関する事案】
まず、コンビニ交付サービスについて、2団体において誤った証明書を交付していた事実が判明いたしました。
1つは、昨日公表した事案ですが、徳島県板野町におきまして、町内で転居し住所変更届を提出した住民がコンビニ交付サービスによる証明書を請求した際、住所変更情報の反映に遅延が生じ、変更前の住所が記載された本人の住民票及び印鑑登録証明書が交付される事案があったことが判明いたしました。
この誤りはシステムの管理委託事業者の設定ミスによるものですが、当該自治体においても必要な対応を行ったと報告を受けているところでございます。
次に、詳細については自治行政局において確認している事案ですが、さいたま市において、住民票の写し等に旧氏、旧姓ですね、を併記する申請をしていたにもかかわらず、旧氏が併記されていない本人の住民票の写しが誤って発行されていたことが判明いたしました。
一連の事案発生以降、総務省におきましては、全国の自治体や委託事業者に対し、関連システムの総点検を要請しているところでございますが、このたび、さいたま市は当該要請を受け、富士通Japan製のシステムの総点検を実施していたところ、令和3年9月に、住民票に併記されている旧氏がコンビニ交付システムにおいては併記されずに交付されていたことが判明したものでございます。
【マイナポイントの誤紐付け事案】
また、マイナポイントの誤った紐付けの事案についてですが、これにつきましては、先週、申込者本人のマイナンバーカードに別人の決済サービスが紐付いて、本人が将来受け取るべきポイントが別人に付与される事案が発生していることを公表したところでございます。
現在、事案の精査を順次進めておりまして、その途中ではありますが、誤った紐付けの原因として、主に報告があったログアウト漏れと申し上げてまいりましたが、ログアウト漏れによるもの以外にも、自治体の支援窓口の現場におきまして、決済サービスIDそのものを誤って入力をするという、いわば手作業のミスによって別人にマイナポイントが紐付くものがあることを把握したところでございます。
今回判明した事案に関しましても、申込ができなくなった方々については、デジタル庁とも連携して、速やかに申込が可能となり、ポイントを取得いただけるよう取り組んでまいります。
総務省としては、決済サービスIDの誤入力を防ぐため、ポイント申込支援手続きに係るマニュアル遵守の徹底通知を一昨日発出いたしました。
総務省が把握している事業以外の事案を把握するため、現在、全国の自治体に対する調査を実施しているところであり、今後も事案の精査を進めてまいりたいと思っております。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
次に、マイナンバーカードに関する問合せへの対応について申し上げさせていただきます。
マイナンバーカードを活用するサービスについて、関係省庁が連携して国民の皆様の不安解消への対応を講じており、5月30日の会見でも申し上げましたが、新たな事案の発生が疑われる情報に接した場合は、速やかに関係省庁と状況を共有し適切な対応を検討するとともに、必要な情報をお届けしたいと考えております。
今日は国民の皆様に、お問い合わせにつきましてはマイナンバー総合フリーダイヤル、「0120−95−0178」、0178はちょっと苦しいんですけど、マイナンバー(0178)と一応読んで覚えていただきたいと思っておりますが、これにお問い合わせいただければ、適切に対応されるよう関係省庁との連携を徹底したところであり、改めてご案内を申し上げたいと思います。
連携の徹底、体制の強化なども行われたと報告を受けているところでございまして、この番号にかけていただいて、ガイダンスでそれぞれ事案によって番号を整理させていただいていますので、是非そのような形でお問い合わせをいただけたらと思います。なお、念のため分類できない事案は、番号を選択せずにお待ちいただく仕組みになっているというふうに承知しております。厚生労働省、デジタル庁及び総務省のホームページにおいても、ご案内をさせていただいているところでございます。
フリーダイヤルにお問い合わせいただいた事案で、Q&Aで対応できないもの、新しい事案などのケースが考えられますが、これについては、担当省庁において対応を検討して適切に対応するとともに、担当省庁が不明な場合にもデジタル庁や総務省など関係省庁で担当省庁を決定して、適切に対応してまいりたいと考えております。また、対応状況については、関係省庁で共有して一元的に情報発信をさせていただきます。
今後とも、国民の皆様がマイナンバーカードを安心してご利用できることを目指して、デジタル庁、関係省庁と連携して必要な対応に取り組んでまいりたいと思っております。
詳細は、自治行政局にお問い合わせください。
【
インターネット上の誹謗中傷等の対策】
もう1つ、別事案でありますが、インターネット上の誹謗中傷等の対策について1つご報告申し上げたいと思います。
令和3年4月に成立した改正プロバイダ責任制限法が令和4年10月1日から施行されて、ほぼ半年を経過したところですが、誹謗中傷等を行った発信者の情報開示について、簡易な裁判手続が可能となりましたことの状況を確認したところでございます。
改正法を作成するにあたって、成立前に状況を確認したところ、これは令和元年時と聞いておりますが、最高裁事務総局によれば、東京地裁において発信者情報の開示が求められた件数は、令和元年の1年間で、仮処分によるものが約630件、本案訴訟によるものが約520件、ご案内かと思いますが、SNSなどでアドレスを知るために仮処分の申請をしていただいて、次にアドレスが分かった場合には、そのアドレスを元に通信事業者にいわば氏名を、連絡先などを確認するものが本案訴訟とお考えいただいてよろしいかと思いますが、この630件、520件、別々のものですけれども、二重の手続きと言われてまいりましたので重複しているものもあろうかと考えられますが、1件1件について全て私どもも確認をしているわけではありませんが、1年間で仮処分が630、本案訴訟が520という数字の中で、令和4年10月から改正法が施行された状況を、この3月までの半年間で確認をいたしましたところ、1つの手続きで、今申し上げた2つのことが同時に、一度にと言うんですかね、1つの手続きで今申し上げたことができる手続きが、新たな改正で可能となったわけでありますが、施行後6か月間で1,270件とのことでありまして、概ねでありますが、新制度の活用が進んで今までの2倍3倍の新制度の利用が行われているところであります。
ただ、誹謗中傷等の違法・有害情報の流通は依然深刻な状況でありまして、総務省においては、昨年12月から有識者会議を開催して、被害者の皆様からは、投稿の削除について希望が大変多くあるところでありまして、先ほど申し上げたのは裁判手続によるものでありますが、裁判手続きによらずにSNS等のプラットフォーム事業者が迅速に削除するための方策を検討してきているところでございます。
昨日の有識者会議において、今後の検討の方向性の案が取りまとめられましたので、本日から今月末まで、意見募集を開始したいと考えております。
インターネット上の誹謗中傷は、皆さまの誰もが当事者となり得るものでございまして、是非多くの皆様にご関心をお持ちいただき、ご意見をお寄せいただけたらと思っております。
詳細は、総合通信基盤局にお問い合わせください。
私からは以上です。