会見発言記事
林総務大臣閣議後記者会見の概要
令和8年7月24日
冒頭発言
冒頭発言は4件ございます。
【
令和8年版 情報通信白書
】
まず、本日の閣議におきまして、令和8年版情報通信白書を配布いたしました。
今回の白書では、AIの進展がもたらす多面的影響と題した特集を構成し、我が国の個人や企業によるAI利用の現状を海外調査結果も交えながら分析しつつ、企業における先進的な取組事例やAI利用を巡る最新の研究動向等を概観した上で、人間とAIが健全に協働するデジタル社会について展望しております。
詳細は、お手元にお配りした資料をご覧いただければと思います。
本日、総務省ホームページでも公開する予定でございます。
詳細は、情報流通行政局にお問い合わせください。
【
消費者物価指数
】
次に、本日の閣議において、消費者物価指数について報告しました。
6月の総合は、1年前に比べ1.7%の上昇、生鮮食品を除く総合は、1.6%の上昇となりました。
詳細は、統計局にお問い合わせください。
【
令和8年度普通交付税大綱
】
本日、令和8年度の普通交付税の額を決定し、令和8年度普通交付税大綱を閣議で報告しました。
普通交付税の総額は、18兆9,737億円であり、前年度に比べて1兆1,539億円の増となっております。
令和8年度においては、物価高・官公需の価格転嫁への対応として、自治体のサービス・施設管理の委託料などの増加を踏まえ、その財源を充実するとともに、各団体における価格転嫁の取組状況を算定に反映することとしております。
また、東日本大震災及び能登半島地震の被災団体に対し、算定上の特例措置を講じ、財政運営に支障がないよう配慮をしております。
なお、不交付団体については、前年度から2団体増加して87団体となりました。
詳細については、自治財政局にお問い合せください。
【
情報流通プラットフォーム対処法第28条に定める公表義務の違反に係る勧告等
】
もう1件、本日、情報流通プラットフォーム対処法第28条に規定する、削除対応の迅速化等の措置状況に係る公表義務に違反した事業者5社に対し、同法第30条第1項に基づく勧告を実施いたしました。
この勧告は、本年5月末までを期限とする、令和7年度における措置状況に係る公表に関し、法令で定める事項の一部を公表しておらず、かつ、期限後に総務省が行った報告徴収に対して、公表内容を直ちに修正することが困難である旨を報告した事業者に、同法違反の是正を求めるものであります。
総務省といたしましては、これらの事業者において、今回の勧告を踏まえた適切な対応が図られることが必要だと考えておりまして、今後着実な是正に繋がるよう、引き続き、各事業者としっかりコミュニケーションを図ってまいります。
詳細は、会見後に情報流通行政局から説明させます。
私からは、以上でございます。
質疑応答
普通交付税の不交付団体数の増加要因、物価高・官公需の価格転嫁への対応等
- 問:
- 冒頭、ご発言がございました普通交付税大綱について伺います。令和8年度の普通交付税の不交付団体が増加した要因と不交付団体数の現状についてどのように受け止められているか、大臣のご所感を伺います。また、今回、新たに物価高・官公需の価格転嫁への対応として、自治体における価格転嫁の取組状況を算定に反映したとのことですが、具体的にはどのような算定を行ったのか伺います。
- 答:
- 令和8年度の不交付団体数は、前年度から2団体増加し、87団体となり、近年緩やかに増加しております。
不交付団体数が増加した要因については、個々の自治体により事情は異なるところでございますが、主な理由といたしましては、企業業績を反映した法人関係税の増や、固定資産税の増等によりまして、基準財政収入額が増加したということが影響しているものと認識しております。
不交付団体の数については、近年では、財政力の高い都市部の団体において高齢化が進展し、基準財政需要額が増加傾向にあることから、不交付団体が増加しにくい状況と認識しております。
また、物価高・官公需の価格転嫁への対応については、各自治体が官公需における適切な価格転嫁に取り組めますように、令和8年度から、新たに1,000億円程度の「価格転嫁分」を創設し、それぞれの自治体の価格転嫁の取組状況を反映することといたしました。
具体的には、各自治体における価格転嫁の取組状況の調査結果に基づきまして、各自治体の取組状況を全国の平均的な取組と比較することなどにより、算定を行っております。
物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、官公需における適切な価格転嫁の取組が重要でございます。
今回の算定を踏まえ、各自治体におかれては、価格転嫁の取組を積極的に実施していただき、強い地域経済を実現していただくことを期待しております。
情報流通プラットフォーム対処法第28条に定める公表義務の違反に係る勧告等
- 問:
- 情プラ法の関係で細かいことは事務方のほうにお伺いするのですが、削除対応、今回勧告5社ということですが、ちょっと多いような感じもするのですが、そのあたりの大臣の受け止めというのをお聞かせいただければと思うのですが。
- 答:
- 先ほど申し上げたとおりでございまして、法に基づいてこの手続を進めた結果5社になったということでございます。
- 問:
- これで終わります。ありがとうございました。
- 答:
- はい。ありがとうございました。
大臣の動画は
こちら
(You Tube)
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