報道資料
令和6年2月14日
国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令の全部を改正する省令案に係る意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学 名誉教授)から、「国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和5年法律第87号)の施行に伴う省令の改正について」(令和5年12月21日付け諮問第6号)に関し、「国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令の全部を改正する省令案」(以下「省令案」といいます。)に一部修正を加えた上で、改正することが適当である旨の答申を受けました。
また、同審議会において、省令案について、令和5年12月28日(木)から令和6年1月31日(水)までの間、意見募集を実施したところ、意見の提出は0件でした。
1 改正の概要
令和5年12月15日に公布された「国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律」(令和5年法律第87号)の施行に伴い、国立研究開発法人情報通信研究機構が特定アクセス行為等を行うに際して作成する実施計画への記載事項及び特定アクセス行為に用いる識別符号の基準等を定める「国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令」(平成30年総務省令第61号)の全部を改正することとしました。省令案の概要は
別紙1のとおりです。
2 意見募集の結果
省令案について、令和5年12月28日(木)から令和6年1月31日(水)までの間、意見募集を実施したところ、意見の提出は0件でした。
3 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
令和5年12月21日(木)に情報通信行政・郵政行政審議会へ省令案について諮問し、本日、省令案に形式的な修正を加えた上で、改正することが適当である旨の答申を受けました。
本答申は、
別紙2のとおりです。
4 今後の予定
総務省は、本答申を踏まえ、省令の改正を行う予定です。
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