報道資料
平成23年9月16日
原発避難者特例法に基づく指定市町村の指定
本日、原発避難者特例法(※)に基づき、次の市町村を指定市町村として指定しました。
福島県
いわき市 田村市 南相馬市
川俣町 広野町 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町
川内村 葛尾村 飯舘村
指定市町村から住民票を移さずに避難している住民の方は、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出たもの(特例事務)については、原発避難者特例法に基づき、避難先団体から受けることとなります。
そのため、原発避難者特例法に基づき指定市町村の指定の告示後14日以内(9月30日(金)まで)に指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。なお、既に現在の避難場所等の情報を指定市町村又は避難先市町村に提供いただいている場合、改めて情報提供いただく必要はありません。
(参考)
・今後、特例事務の届出、総務大臣の告示、避難場所等の情報の避難先団体への通知を経て、避難先団体から特例事務に関する行政サービスが提供されることとなります。
・指定市町村から住民票を移した方のうち申出をする方に対しては、指定市町村・福島県からの情報提供など、指定市町村・福島県との関係維持のための施策が講じられることとなります。
※原発避難者特例法:東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)
(関連ページ)
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