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報道資料

令和2年4月30日

令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査の結果
(各地方公共団体における施工時期の平準化の進捗・取組状況について)

    標記調査の結果を別添資料のとおり取りまとめましたので発表します。なお、これにつきましては、総務省及び国土交通省のホームページ等に掲載することとしています。
※添付資料について一部誤表記がありました。該当箇所につきましては正誤表をご確認ください(令和2年5月13日更新)

1 背景

   令和元年6月に新・担い手3法が成立し、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。以下「品確法」という。)において、施工時期の平準化を図ることが公共工事の発注者の責務として規定されるとともに、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)において、施工時期の平準化を図るための措置を講ずることが公共工事の発注者の努力義務とされました。また、令和元年10月には、入契法に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」や品確法に基づく「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」の一部変更が閣議決定され、施工時期の平準化を図るための具体的な取組が公共工事の発注者の取り組むべき事項として位置付けられました。
   さらに、令和2年1月には、品確法に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」が改正され、各公共工事の発注者において施工時期の平準化の取組が強化されることとなりました。
   総務省では、施工時期の平準化を図るよう国土交通省と連名で各地方公共団体に対し要請してきたところですが、その際、施工時期の平準化については、各地方公共団体における取組の「見える化」を通じて積極的な推進を図るため、平準化の進捗及び施策の取組状況を他の団体と比較できるよう公表するとしていたところです。
   今般、各地方公共団体における施工時期の平準化に関する入契調査の結果をとりまとめ、公表することとしました。

2 概要

各地方公共団体における平準化の進捗・取組状況について以下の項目を公表します。

◆進捗状況:平準化率
(※)平準化率:4〜6月期の平均稼働件数/年度の平均稼働件数
(※)国土交通省にてとりまとめたコリンズデータを使用して算出(平成30年度実績)

◆取組状況:令和元年度における下記の取組状況
・工期一年未満の工事における債務負担行為の設定の有無・設定状況
・ゼロ債務負担行為の設定の有無・設定状況
・柔軟な工期設定の有無・設定状況
・速やかな繰越手続の有無・実施時期
・積算の前倒しの実施の有無
・早期執行のための目標設定の有無

(参考)令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査について
◇調査対象機関:地方公共団体 47都道府県 20指定都市 1721市区町村(指定都市を除く)
◇調査対象時点:令和元年11月1日時点(平成30年度実績)
◇調査対象工事:請負金額500万円以上の工事

(別添資料)

連絡先
連絡先
自治行政局行政課
担当:渡邉専門官、福島係長
代表:03-5253-5111
直通:03-5253-5510
FAX:03-5253-5511
 

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