総務省は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)及び認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する告示(案)をとりまとめました。
つきましては、これらの案について、令和2年12月24日(木)から令和3年1月27日(水)までの間、意見を募集します。
1 背景
デジタル・ガバメント閣僚会議・マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループにおいて、「電子証明書を扱うシステムのクラウド利用の可能化」及び「顔認証技術を活用したコンビニエンスストアにおける署名用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定」について検討されてきたことを受け、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年法律第120号)及び認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)の一部を改正するものです。
2 意見募集の対象及び意見募集要領
意見募集対象:
別紙1「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)等の概要」
詳細については、
別紙2の意見募集要領をご覧ください。
3 意見募集の期限
令和3年1月27日(水)(必着)(※郵送の場合も、締切日に必着とします。)
4 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。
5 資料の入手方法