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報道資料

平成25年6月28日

国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点

 総務省は、復興庁職員によるツイッターでの不適切発言事案が発生したことを重く受け止め、同様の事案の再発防止を期する観点から、各府省庁等に対して職員の服務規律の徹底を求めるとともに、「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」(別添PDF)を取りまとめ、各府省庁等に対して、これを参考に職員への周知徹底を行うほか、必要に応じて、内規の制定、研修の実施等を行うよう求めました。
 
 なお、作成に当たっては、中崎尚弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所)及び板倉陽一郎弁護士(ひかり総合法律事務所)に御協力いただきました。


<構 成>
 1.はじめに
 2.ソーシャルメディアの特性
 3.ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点
  (1)国家公務員として特に留意すべき事項
  (2)その他一般的に留意すべき事項
    1 総論
    2 事実に反する情報等
    3 事後対応
    4 安全管理措置
    5 特定のアプリケーションの動作
 
連絡先
人事・恩給局参事官室(服務・勤務時間担当)
担当:岡参事官補佐、西倉
電話:03-5253-5258(直通)
FAX :03-5253-5229

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