総務省は、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則案に関して、令和4年12月27日(火)から令和5年1月30日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、1件の意見提出がありましたので、提出された御意見及び御意見に対する総務省の考え方を公表するとともに、制定した法律施行規則を公表します。
1 経緯
令和4年5月9日(月)、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号。以下「キャッシュレス法」という。)が公布され、同年11月1日(火)に施行されたところであり、また、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(令和4年政令第254号)についても同年7月22日(金)に公布され、同年11月1日(火)に施行されました。
キャッシュレス法等は、国の歳入等の納付に係る関係者の利便性向上を図るため、従前認めている現金等の納付方法に加えて、キャッシュレスによる納付を可能とし、納付の対象となる歳入等や歳入等を納付しようとする者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務を行う者の指定等の細則については、各省等が主務省令で定めることとなっています。
今般、これらを踏まえて、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和5年総務省令第10号。以下「施行規則」という。)を制定するものです。
2 意見募集の結果
上記の施行規則案について、令和4年(2022年)12月27日(火)から令和5年(2023年)1月30日(月)までの間、意見募集を行った結果、1件の意見提出がありました。
提出された御意見及び御意見に対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
本資料は、総務省ホームページ(
https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及びe-Gov(
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
3 省令の公布及び施行
本意見募集の結果等を踏まえて、施行規則が本日公布され、施行されたところです。
【関連報道資料】