報道資料
令和6年9月2日
総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の 報告に関する省令案に関する意見募集の結果及び省令の公布
総務省は、総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令案に関して、令和6年6月27日(木)から令和6年7月31日(水)までの間、意見募集を行いました。その結果、1件の意見提出がありましたので、提出された御意見及び御意見に対する総務省の考え方を公表するとともに、この結果を踏まえ、本日「総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令」を公布しましたので、お知らせします。
1 経緯
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成5年法律第80号)第2条第1項において、国は、民間海外援助団体が行う民間海外援助事業が開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための事業と認めるとき、国の所有に属する物品を譲与することができるとされ、第3条において物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、当該物品に係る事業の実施に関して各省各庁の長の定めるところにより報告することと定められているところです。
本法令の規定に基づき、総務省においても民間海外援助法が活用可能となるよう、総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令案を作成しましたので、これについて意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、令和6年(2024年)6月27日(木)から令和6年(2024年)7月31日(水)までの間、意見募集を行った結果、1件の意見提出がありました。
提出された御意見及び御意見に対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
本資料は、総務省ホームページ(
https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及びe-Gov(
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
3 省令の公布及び施行
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