報道資料
令和4年9月28日
電波監理審議会
「有効利用評価方針」の決定及び意見募集の結果
電波監理審議会(会長:日比野隆司(株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役)は、「有効利用評価の基準及び方法その他有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針」について、令和4年7月16日(土)から同年8月19日(金)までの間実施した意見募集の結果を踏まえて、本日決定しましたので、公表します。
1 経緯
電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号。以下「改正法」という。)による改正後の電波法(昭和25年法律第131号)第26条の3では、電波監理審議会は、総務大臣から電波の利用状況調査の結果の報告を受けたときは、その結果に基づき「電波の有効利用の程度の評価」(以下「有効利用評価」という。)を行うこととされるとともに、あらかじめ「有効利用評価の基準及び方法その他有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針」(以下「有効利用評価方針」という。)を定め、公表することとされています。
改正法附則第2条第2項では、電波監理審議会は、改正法の施行日前においても、有効利用評価方針を定め、公表することができることとされています。電波監理審議会では、有効利用評価方針の案を作成し、令和4年7月16日(土)から8月19日(金)までの間、意見募集を行ったところ、12件の意見の提出があったところであり、それらの提出された意見を踏まえ、同年9月1日(木)及び28日(水)に審議を行い、有効利用評価方針を決定しました。
2 意見募集の結果
提出された意見とそれに対する電波監理審議会の考え方は、
別紙1
のとおりです。
3 有効利用評価方針
決定した有効利用評価方針は、
別紙2
のとおりです。
4 資料の入手方法
5 今後の予定
ページトップへ戻る